令和4(ネ)4774 各損害賠償請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
令和5年5月30日 東京高等裁判所 その他 東京地方裁判所 平成31(ワ)7175
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判決文本文26,538 文字)

主文 1 原判決中、控訴人3を除く控訴人らに関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は、別紙3控訴審認容額一覧表中「控訴人番号」欄記載の各控訴人(控訴人3を除く。)に対し、同各控訴人に対応する同表中「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表中「遅延損害金の起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。 ⑵ 控訴人3を除く控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人3の当審における交換的変更に係る請求を棄却する。 3 訴訟費用は、控訴人3を除く控訴人らと被控訴人との間では、第1、2審を通じてこれを5分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人3を除く控訴人らの負担とし、控訴人3と被控訴人との間では、当審における訴訟費用を控訴人3の負担とする。 4 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、別紙4控訴審請求額一覧表中「控訴人番号」欄記載の各控訴人に対し、同各控訴人に対応する同表中「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する同表中「遅延損害金の起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。 第2 事案の概要1⑴ 本件は、被控訴人が設置する大学の医学部医学科(以下「本件学科」という。)の入学試験を受験した女性である控訴人らが、同試験の採点に際して、受験者の性別及び高校卒業時からの経過年数といった属性に応じ、一部の男性受験者 だけに加点するなどして当該受験者の成績順位を高める措置(以下「本件属性調整」という。)がされたことにより不利益な取扱いを受け、損害を被ったと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料等の損害賠償金 験者の成績順位を高める措置(以下「本件属性調整」という。)がされたことにより不利益な取扱いを受け、損害を被ったと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 ⑵ 原審は、控訴人3の請求を棄却し、その余の控訴人らの請求を一部認容したところ、敗訴部分を不服とする控訴人らが本件控訴をした。控訴人らは、当審において、原審で遅延損害金の起算日を訴状送達の日の翌日としていたものを各受験年度の4月1日に変更し、附帯請求を拡張したほか、控訴人3は原審で請求した受験年度に関する請求を別の受験年度に関する請求に交換的に変更し、控訴人5は請求を一部拡張し、控訴人15は請求を一部減縮した。これらの結果、控訴人らの請求は、前記第1の2記載のとおりとなった。 2 前提事実、争点及び当事者の主張は、次項のとおり原判決を補正し、4項において、当審における当事者の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。以下、略称の使用は、特に断らない限り、原判決の例による。 3 原判決の補正⑴ 原判決2頁13行目から14行目にかけての「本件大学の医学部医学科」を「本件学科」と改める(以下、原判決引用部分にある「本件大学の医学部医学科」を全て「本件学科」と改める。)。 ⑵ 原判決4頁7行目から8行目にかけての「原告6」から同行の「原告34」までを「控訴人3及び6」と改める。 ⑶ 原判決5頁1行目の「以下「本件属性調整」という。」を「本件属性調整」と改める。 ⑷ 原判決5頁13行目の「(」の次に「甲2の1、」を、同頁25行目の「(」の次 「控訴人3及び6」と改める。 ⑶ 原判決5頁1行目の「以下「本件属性調整」という。」を「本件属性調整」と改める。 ⑷ 原判決5頁13行目の「(」の次に「甲2の1、」を、同頁25行目の「(」の次に「甲4、」をそれぞれ加える。 ⑸ 原判決6頁3行目及び同頁4行目の「原告38」を「控訴人5」と改める。 ⑹ 原判決6頁5行目の「33、」を削除する。 ⑺ 原判決7頁7行目の末尾に「(令和4年文部科学省令第34号による改正前のもの)」を加える。 ⑻ 原判決7頁21行目の「原告6」から「原告34」までを「控訴人3及び6」と改める。 ⑼ 原判決33頁の別紙主張整理一覧表の「受験の事実の有無(争点1)」欄中、原告6、原告9、原告26及び原告34に関する部分を削除する。 ⑽ 原判決33頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被った損害の額(争点3)」の「交通費」欄中、「原告らの主張」欄1行目の「(原告13を除く。)」を削除し、「原告らの主張」欄5行目及び「被告の主張」欄5行目から6行目にかけての「原告5、33、38」をいずれも「控訴人14」と改める。 ⑾ 原判決34頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被った損害の額(争点3)」の「宿泊費」欄中、見出しの「原告5、16、20、32、33、38」を「控訴人7、13、14」と、「原告らの主張」欄1行目の「原告5、16、20、32、33及び38」を「控訴人7、13及び14」と、「原告らの主張」欄5行目及び「被告の主張」欄5行目から6行目にかけての「原告5、33及び38」をいずれも「控訴人14」とそれぞれ改める。 ⑿ 原判決34頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被った損害の額(争点3)」の「不合格慰謝料」欄中、見出しの「原告22、33、36、3 いずれも「控訴人14」とそれぞれ改める。 ⑿ 原判決34頁の別紙主張整理一覧表の「被告の不法行為により原告らが被った損害の額(争点3)」の「不合格慰謝料」欄中、見出しの「原告22、33、36、38」を「控訴人5、9、14、15」と、「原告らの主張」欄1行目及び3行目の「原告22、33、36及び38」をいずれも「控訴人5、9、14及び15」とそれぞれ改める。 4 当審における当事者の補充主張⑴ 被控訴人による不法行為の内容 (控訴人ら)原審は、本件属性調整を行っていることを公表することなく、控訴人らに本件学科の一般入試及びセンター利用入試を受験させた被控訴人の行為が不法行為に当たると認定判断した。 しかしながら、本件学科が実施した入試の一次試験に合格し、二次試験を受験した控訴人5、9、14及び15(以下、これらを併せて「二次受験控訴人ら」という。)は、本件属性調整がされた結果、本来は合格判定を受けるべきであったにもかかわらず、不合格との判定を受けたのであるから、本件属性調整は、二次受験控訴人らの本件学科に入学することができる資格ないし地位を侵害したものであり、同人らとの関係では、本件属性調整自体が不法行為に当たるというべきである。 また、一次試験で不合格となった控訴人らは、本件属性調整の影響を受けてはいないものの、公正かつ妥当な方法でない選抜を前提とする本件学科の入学試験をそれと知らずに受験させられており、一次試験受験の時点で既に本件学科に入学することができる資格ないし地位を侵害され得る危険が生じていた。 したがって、一次試験で不合格となった控訴人らとの関係でも、本件属性調整自体が不法行為に当たるというべきである。 (被控訴人)控訴人らは、本件属性調整による影響を受けなかった受験生 いた。 したがって、一次試験で不合格となった控訴人らとの関係でも、本件属性調整自体が不法行為に当たるというべきである。 (被控訴人)控訴人らは、本件属性調整による影響を受けなかった受験生を含めて本件属性調整を知っていれば本件学科の入学試験を受験しなかったと主張するが、本件学科に入学できる資格ないし地位を得るためには、本件学科の入学試験を受験し、その上で、当該試験に合格することが必要であるから、そもそも、本件属性調整を知っていれば本件学科を受験しなかったと明言する控訴人らについて本件学科に入学できる資格ないし地位を観念することはできない。また、本件学科の一次試験で不合格となった控訴人らは、本件属性調整による影響を受けていないから、本件学科に入学することができる資格ないし地位を観念す る余地はなく、控訴人らの主張を前提とすると被控訴人による不法行為は成立しないことになる。控訴人らは、一次試験で不合格となった控訴人らについても、被控訴人により本件学科に入学できる資格ないし地位を侵害され得る危険が生じたと主張するが、そのような損害は、現実に発生した損害と評価するにはあまりにも抽象的である。 ⑵ 控訴人らの損害(控訴人ら)ア受験慰謝料本件属性調整の本質は女性差別であり、控訴人らは、被控訴人による不法行為により、単に受験校を選択する自由の侵害を受け、本件学科の入学試験の受験に代えて他の医科大学等の入学試験を受験する機会を喪失又は制約されたにとどまらない。控訴人らは、被控訴人の出願者募集に応じた時点で、男性と同一の入学試験を受ける権利、性差別的な意図によって設計された入学試験を受けさせられない権利ないし利益を侵害されたというべきである。 また、受験生は、入学試験が公正かつ妥当な方法で行われるとの期待を と同一の入学試験を受ける権利、性差別的な意図によって設計された入学試験を受けさせられない権利ないし利益を侵害されたというべきである。 また、受験生は、入学試験が公正かつ妥当な方法で行われるとの期待を持って受験するから、本件属性調整を前提とする本件学科の入学試験は、その権利ないし利益を侵害するものであり、一次試験の合否に関わらず、これにより控訴人らが受けた精神的苦痛を慰謝するには、原審が認容した慰謝料20万円では低額に過ぎる。 仮に、被控訴人による不法行為が控訴人らの受験校を選択する自由の侵害であるととらえたとしても、医師になるために必須の高等教育課程という人生において極めて重要な意味を有する選択の自由が侵害されたものであり、慰謝料20万円は低額に過ぎる。 被控訴人は、長年にわたり、故意に本件属性調整を行ってきており、文部科学省局長による汚職事件に対する捜査という外部の偶然の端緒がなければ、漫然と現在でも本件属性調整を続けていたはずであり、発覚後も、被控 訴人は、一定の範囲で事実を認めたにすぎないから、このような態度も、控訴人らの精神的苦痛を増大させた事情として斟酌されるべきである。また、大学入試における本件属性調整のような性差別を根絶し、今後の再発を防止する観点からも、被控訴人に対し、社会通念上相当な額の賠償が命じられなければならない。 原審は、被控訴人が平成31年度の本件学科の入学試験において、一律に本件属性調整を廃止するなどの是正措置を講じたことを慰謝料の考慮要素として挙げているが、本件属性調整を前提とする入学試験が許容される余地はないのであるから、被控訴人が是正措置を講じることは当然であり、これを被控訴人に有利な要素として評価されるべきではない。まして、是正措置は、将来の受験生のために講じられ る入学試験が許容される余地はないのであるから、被控訴人が是正措置を講じることは当然であり、これを被控訴人に有利な要素として評価されるべきではない。まして、是正措置は、将来の受験生のために講じられるものであり、既に受験を終えた控訴人らにとっては何ら救済にはならないから、被控訴人に有利な要素として考慮することは、損害の公平な分担な観点からも相当ではない。 イ不合格慰謝料(二次受験控訴人ら)原審は、二次受験控訴人らは、本件属性調整により、進路決定に影響を受けただけでなく、期待に反する経済的損失を受けたことを理由として、不合格慰謝料として150万円を認容した。しかしながら、二次受験控訴人らは、不当に不合格とされたことそれ自体により多大な精神的苦痛を受けた。本件属性調整は、性別を理由とした差別であり、公正ないし公平であるべき入学者選抜の根幹をゆがめるものであるから、その違法性は著しく、慰謝料額の算定に当たって十分に考慮されるべきであり、慰謝料150万円は低額に過ぎる。 控訴人5は、平成28年度の一般入試に係る新合格者選定名簿において151位であるところ、当該入試において繰上合格となったのは184位までの受験生であるから、控訴人5は、当時繰上合格となった最低順位よりも上位であった者に該当し、本件属性調整がなければ平成28年度の一般入試に 合格していたものと認められるから、平成29年度又は平成30年度一般入試における不合格者である他の二次受験控訴人らと同額の不合格慰謝料が認められるべきである。 ウ納付金差額(控訴人5及び9)並びに逸失利益及び予備校費用(控訴人15)原審は、控訴人9及び15は、被控訴人が本件属性調整を行っていることを認識していれば、本件学科の入学試験を受験することはなかった 訴人5及び9)並びに逸失利益及び予備校費用(控訴人15)原審は、控訴人9及び15は、被控訴人が本件属性調整を行っていることを認識していれば、本件学科の入学試験を受験することはなかったとの判断を前提として、納付金差額、逸失利益及び予備校費用の損害の発生を否定した。しかしながら、本件属性調整は、教育基本法4条1項及び憲法14条1項に反するものであって、公正かつ妥当な方法による入学者の選抜とはいえない以上、本件属性調整の実施を前提とし、かつ、それが公表された形での入学試験はそもそもあり得ない。損害とは、侵害行為がなかったならば惹起しなかった状態と現状との差を金銭で評価したものであるところ、本件において、侵害行為がなかったならば惹起しなかった状態とは、被控訴人が設置した第三者委員会が本件属性調整による影響を排除して作成した合格者選定名簿により合否判定がされる状態であるから、不合格慰謝料のほか、納付金差額、逸失利益及び予備校費用は、被控訴人の不法行為により生じた損害である。 (被控訴人)ア受験慰謝料本件学科を受験しても他の大学の医学部等を受験することは可能であり、控訴人らが本件学科を受験したことにより実際に他の大学の医学部等を受験することができなくなった事実は何ら具体的に主張立証されていない。医学部入試では、複数校を受験するのが一般であり、併願受験した他の大学に進学して医師になることも可能であるから、原審の認定した慰謝料額は低額ではない。また、慰謝料の算定の要素として、事後対応を考慮することは当 然のことであるから、原審が慰謝料算定の要素として、被控訴人が講じた是正措置を考慮したことは当然である。さらに、我が国の損害賠償制度は、加害者に対する制裁や将来における同種の行為の抑止を目的とするものではない るから、原審が慰謝料算定の要素として、被控訴人が講じた是正措置を考慮したことは当然である。さらに、我が国の損害賠償制度は、加害者に対する制裁や将来における同種の行為の抑止を目的とするものではないから、今後の再発防止の観点から相当額の賠償が命じられるべきとの控訴人らの主張は理由がない。 イ不合格慰謝料(二次受験控訴人ら)二次受験控訴人らは、本件属性調整を認識していれば本件学科を受験しなかったのであり、本件学科が入学の意思の有無を確認しても、入学する意向を示さなかった者である。したがって、受験慰謝料とは別の精神的損害が認められるとしても、それは限定的なものとなるはずである。 また、控訴人5は、平成28年度入学試験における当時の繰上合格の順位より上位となる可能性があった者にとどまり、平成29年度又は平成30年度に本件学科の入学試験を受験し、本件属性調整がなければ本件学科に合格していたと認められる控訴人9、14及び15とは状況が異なる。 ウ納付金差額(控訴人5及び9)並びに逸失利益及び予備校費用(控訴人15)控訴人5、9及び15においても、本件属性調整を認識していれば本件学科の入学試験を受験しなかったのであるから、侵害行為がなかったならば惹起しなかったであろう状態は、本件学科の入学試験を受験しなかった状態となるにすぎず、控訴人らの主張を前提としても、納付金差額並びに逸失利益及び予備校費用(以下「納付金差額等」という。)を損害として観念することはできない。また、本件学科の合格判定を受けたとしても、本件学科に入学せずに他の大学に進学したり、より志望度の高い他の大学を目指して浪人を選択したりする受験生もいるため、控訴人5、9及び15が本件学科の合格の判定を受けたとしても、納付金差額等の損害が当然に発生するわけで に他の大学に進学したり、より志望度の高い他の大学を目指して浪人を選択したりする受験生もいるため、控訴人5、9及び15が本件学科の合格の判定を受けたとしても、納付金差額等の損害が当然に発生するわけではない。さらに、原審が認定した不合格慰謝料には、控訴人らに生じる経済的損 失も考慮されているから、仮に、納付金差額等を不合格慰謝料と別の経済的損害として認めると、経済的損害が二重評価されることになり不当である。 ⑶ 消滅時効の成否(控訴人3の交換的変更に係る請求及び控訴人5の拡張請求)(被控訴人)ア控訴人3は、令和4年11月16日付けの控訴理由書において、新たに平成25年度の一般入試を受験したことを理由とする受験慰謝料等の請求をした。しかしながら、控訴人3は、遅くとも、平成30年12月21日付け第三者委員会第二次調査報告書(甲3の1)が公表された時点において、平成25年度の本件学科の入学試験において本件属性調整がされたことを認識していたところ、上記請求がされた時点で既に3年が経過しているから、消滅時効を援用する。 なお、控訴人3は、当初、平成24年度の一般入試を受験したことに係る請求をしていたが、平成25年度の一般入試に係る請求とは別個の請求であり、当初の請求に係る訴えの提起により時効中断の効力は生じていない。 イ控訴人5は、令和4年11月16日付けの訴えの変更申立書(請求の拡張)において、平成28年度の入学試験において、当時の繰上合格の順位より上位となる可能性があった者であることを理由として、不合格慰謝料及び納付金差額の請求を追加した。しかしながら、控訴人5は、遅くとも、平成31年2月27日付けで本件大学が送付した書面(甲67)により、平成28年度の入学試験において当時の繰上合格の順位より上位となる可能性があっ の請求を追加した。しかしながら、控訴人5は、遅くとも、平成31年2月27日付けで本件大学が送付した書面(甲67)により、平成28年度の入学試験において当時の繰上合格の順位より上位となる可能性があった者に該当することを認識していたところ、上記請求が拡張された時点で既に3年が経過しているから、消滅時効を援用する。 なお、控訴人5の原審における請求と当審で拡張した請求は、数量的に可分な債権の一部という関係にはないから、拡張前の請求に係る訴えの提起により時効が中断することはない。 ウ原審においても、控訴人らの受験年度に関しては再三確認がされ、控訴人 3は、自己の受験年度を確認する機会が十分にあったにもかかわらず訴えの変更をしなかったのであり、控訴人5は、原審の令和元年10月9日の第1回進行協議期日において、被控訴人から指摘を受けたにもかかわらず請求の拡張をしなかったのであるから、被控訴人が消滅時効を援用することは権利の濫用には当たらない。 (控訴人3及び控訴人5)ア控訴人3は、本件学科を一度しか受験しておらず、平成24年度に受験したと記憶していたが、原判決の言渡後に平成25年度の受験票(甲62)を発見したために、当審において受験年度に係る主張を訂正したのであるから、控訴人3が損害の発生を現実に認識したのは、同受験票を発見した時点である。また、控訴人3は、実際の受験年度とは異なるものの、平成24年度の入学試験において本件属性調整を受けたことを理由とする損害賠償請求自体は行い、本件訴訟手続中に、被控訴人に対し、受験の事実の有無を確認していたから、権利者として考え得る行動をしていたといえる。他方で、被控訴人は、控訴人3による損害賠償請求を受けており、債務者として不安定な立場に置かれていたわけではないから、短期消滅時効の制度 認していたから、権利者として考え得る行動をしていたといえる。他方で、被控訴人は、控訴人3による損害賠償請求を受けており、債務者として不安定な立場に置かれていたわけではないから、短期消滅時効の制度趣旨に照らし、時効援用は認められるべきではない。 また、損害の公平な分担という不法行為制度の趣旨や、上記のとおり、控訴人3が権利者として考え得る行動をしていたという経緯からすると、被控訴人が消滅時効を援用することは権利の濫用に当たる。 イ控訴人5は、平成31年3月22日付け訴状において、訴え提起時点での損害賠償請求が一部であることを明示しており、当審において、不合格慰謝料に係る請求を拡張したのであるから、被控訴人に対する不合格慰謝料請求権は、本件訴えの提起により消滅時効の中断の効力が生じている。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、控訴人3を除く控訴人らの請求は、別紙3控訴審認容額一覧表 中、同控訴人ら各自に対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表中「遅延損害金の起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による各金員の支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がなく、控訴人3の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次項のとおり原判決を補正し、3項において、当審における当事者の補充主張に対する判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」第3の1ないし3に記載のとおりであるからこれを引用する。 2 原判決の補正⑴ 原判決7頁26行目の「原告6」から同行の「原告34」までを「控訴人3及び6」と改める。 ⑵ 原判決8頁2行目の冒頭から同頁13行目の末尾までを、次のとおり改める。 「 控訴人3は、原審において、平成24年度の一般入試を受験した旨主張していたが、当審において、平成25年度の一般入試を ⑵ 原判決8頁2行目の冒頭から同頁13行目の末尾までを、次のとおり改める。 「 控訴人3は、原審において、平成24年度の一般入試を受験した旨主張していたが、当審において、平成25年度の一般入試を受験した旨主張を変更し、訴えの交換的変更により同年度の受験に係る不法行為に基づく損害賠償請求をしているところ、控訴人3が平成25年度の一般入試を受験したことは当事者間に争いがない。 控訴人6は、平成27年度ないし平成29年度の一般入試を受験した旨主張するところ、同人が平成28年度及び平成29年度の一般入試を受験したことは当事者間に争いがないが、同人が平成27年度の一般入試を受験したことを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、控訴人6の平成27年度の受験に関する請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。」⑶ 原判決8頁21行目の「前提事実⑷同イ」を「前提事実(以下、単に「前提事実」ということがある。)⑷イ」と改める。 ⑷ 原判決9頁1行目の冒頭から10頁6行目の末尾までを、次のとおり改める。 「 本件属性調整は、本件学科の一般入試及びセンター利用入試における入学者の選抜において、性別という自らの努力や意思によっては変えること のできない属性を理由として、女性の受験者を一律に不利益に扱うものであって、性別による不合理な差別的取扱いを禁止した教育基本法4条1項及び憲法14条1項の趣旨に反するものというべきである。 そして、前提事実⑷イによれば、被控訴人は、平成18年度から平成30年度までの本件学科の学生募集要項等において、本件学科の一般入試及びセンター利用入試における入学者の選抜において本件属性調整を行っていたことを公表していなかったところ、控訴人らは、本件学科の一般入試及びセンター利用入試において女性で おいて、本件学科の一般入試及びセンター利用入試における入学者の選抜において本件属性調整を行っていたことを公表していなかったところ、控訴人らは、本件学科の一般入試及びセンター利用入試において女性であることにより不合理な差別的取扱いを受けることはないものと信じて入学試験を受験したものと推認され、被控訴人が本件属性調整を行っていることを認識していれば、本件学科の入学試験を受験することはなかったものと認めるのが相当であり、この認定に反する被控訴人の主張は採用することはできない。 ⑶ したがって、平成18年度から平成30年度までの本件学科の一般入試及びセンター利用入試における入学者の選抜において、本件属性調整を行っていることを公表することなく学生を募集した上、本件属性調整を実施した被控訴人の行為は、本件属性調整により合否に影響を受けたか否かにかかわらず、本件学科の一般入試及びセンター利用入試を受験した控訴人らが自らの意思により受験校を選択する自由を侵害するものとして、控訴人らに対する不法行為に該当するとともに、本件属性調整がなければ合格と判定されていたにもかかわらず、本件属性調整の結果、不合格と判定された者との関係では、性別による不合理な差別的な取扱いとして不法行為に該当するものと認めるのが相当である(以下、被控訴人の上記行為を「本件不法行為」という。)。」⑸ 原判決11頁1行目の「別紙認容額一覧表」を「別紙3控訴審認容額一覧表」と改める。 ⑹ 原判決11頁3行目の「、26」及び「、31」を削除し、「33、36及び 40」を「33及び36」と改め、同頁5行目の「記載した。」の次に「また、控訴人3については、後記のとおり、その損害賠償請求権が時効により消滅したと認められるため、「損害項目」欄には全て「¥0」と記載した。」を加え び36」と改め、同頁5行目の「記載した。」の次に「また、控訴人3については、後記のとおり、その損害賠償請求権が時効により消滅したと認められるため、「損害項目」欄には全て「¥0」と記載した。」を加える。 ⑺ 原判決12頁7行目、同頁16行目及び同頁18行目の「来訪」をいずれも「訪問」と改め、同頁20行目の「、23」、同頁23行目の「原告10(平成27年度)、」及び同頁24行目から25行目にかけての「原告20(平成27年度)、」を削除し、同頁26行目から13頁1行目の「、原告36(平成30年度)及び原告38(平成25年度)」を「及び控訴人15(平成30年度)」と改める。 ⑻ 原判決13頁7行目、同頁10行目、同頁12行目、同頁13行目、同頁15行目及び同頁16行目の「来訪」を「訪問」とそれぞれ改める。 ⑼ 原判決13頁17行目の「また、」から同頁20行目の末尾までを削除する。 ⑽ 原判決35頁の別紙認定交通費一覧表の原告5、原告8ないし10、17、20、26、31、34、36、38及び40に関する部分を削除する。 ⑾ 原判決14頁6行目から7行目にかけての「原告5は●●県内の自宅から、」及び同行から8行目にかけての「原告38は●●県内の自宅から、それぞれ」を削除する。 ⑿ 原判決14頁11行目から12行目にかけての「原告5、33及び38」を「控訴人14」と改める。 ⒀ 原判決14頁17行目の「。」から同頁26行目の「他方、その他の原告ら」までを削除する。 ⒁ 原判決15頁7行目の「原告5、33及び38」を「控訴人14」と改める。 ⒂ 原判決15頁9行目の「別紙認容額一覧表」を「別紙3控訴審認容額一覧表」と改める。 ⒃ 原判決15頁10行目の「(なお、」から同頁11行目の「記載した。))」までを削除する。 ⒄ 原判決 決15頁9行目の「別紙認容額一覧表」を「別紙3控訴審認容額一覧表」と改める。 ⒃ 原判決15頁10行目の「(なお、」から同頁11行目の「記載した。))」までを削除する。 ⒄ 原判決15頁13行目の「5、」及び「20、」を削除し、「32、33及び38」を「32及び33」と改める。 ⒅ 原判決15頁16行目の冒頭から同頁18行目の末尾までを削除する。 ⒆ 原判決15頁19行目の「(イ)」を「(ア)」と改める。 ⒇ 原判決15頁22行目の冒頭から同頁26行目の末尾までを削除する。 原判決16頁1行目の「(エ)」を「(イ)」と、同頁4行目の「(オ)」を「(ウ)」と改める。 原判決16頁8行目の冒頭から同頁13行目の末尾までを削除する。 原判決16頁14行目の「5、」及び「20、」を削除し、同行から15行目にかけての「32、33及び38」を「32及び33」と改める。 原判決17頁4行目から5行目にかけての「原告20は合計4万8000円の、」、同行から6行目にかけての「、原告38は合計2万6000円の」、同頁7行目の「原告5及び」、同頁8行目の「1人当たり」及び同頁9行目から10行目にかけての「原告5は1万円(付添者1名分を含む)、」を削除する。 原判決17頁12行目の「5、」及び「20、」を削除し、「32、33及び38」を「32及び33」と改める。 原判決17頁13行目の「別紙認容額一覧表」を「別紙3控訴審認容額一覧表」と改める。 原判決17頁26行目及び18頁1行目の「原告22及び38」を「控訴人5及び9」と改める。 原判決18頁4行目の「41」の次に「、68、69」を加える。 原判決18頁4行目の「弁論の全趣旨によれば、」の次に「控訴人5が、平成28年度の●●大学医学部の入学試験に合格し、同大学医学 。 原判決18頁4行目の「41」の次に「、68、69」を加える。 原判決18頁4行目の「弁論の全趣旨によれば、」の次に「控訴人5が、平成28年度の●●大学医学部の入学試験に合格し、同大学医学部に入学したこと及び」を加える。 原判決18頁6行目の「及び」から同頁7行目の「入学したこと」までを削除する。 原判決18頁8行目の冒頭から同頁13行目の末尾までを、次のとおり改める。 「 そして、証拠(甲20、51の6、51の10、53の2、59の4、乙1、控訴人9本人)によれば、控訴人5及び9が●●大学医学部に入学した当時、●●大学医学部と本件学科とでは、進学・在籍に要する費用が前者の方が高く、控訴人5及び9は、本件学科の入学試験に合格していれば本件学科に入学し、●●大学医学部に入学することはなかったものと認められる。 しかしながら、●●大学医学部と本件学科とでは、施設、カリキュラム、教員等に違いがあるのであるから、●●大学医学部への進学・在籍費用と本件学科への進学・在籍費用の差額が直ちに控訴人5及び9に生じた損害に当たると認めることはできない。控訴人5及び9が本件学科の入学試験において不合格とされ、本件学科の進学・在籍費用を上回る●●大学医学部に進学したという事情は、後述の不合格慰謝料の算定に際して考慮することとするのが相当である。」 原判決19頁2行目の冒頭から同頁7行目の末尾までを、次のとおり改める。 「 しかしながら、控訴人15が平成30年度の入学試験において本件学科に合格していたとしても、本件学科を卒業する時点において医師国家試験に不合格となる可能性があることや、医師には定年がないこと等を考慮すると、控訴人15が平成30年度に本件学科に入学することができなかったことと、医師としての就労可能 卒業する時点において医師国家試験に不合格となる可能性があることや、医師には定年がないこと等を考慮すると、控訴人15が平成30年度に本件学科に入学することができなかったことと、医師としての就労可能年数が1年間短くなったこととの間に相当因果関係があるとは認められない。控訴人15が本件学科の入学試験において不合格とされ、浪人を余儀なくされたという事情は、後述の不合格慰謝料の算定に際して考慮することとするのが相当である。」 原判決19頁20行目の冒頭から同頁25行目の末尾までを、次のとおり改める。 「 証拠(控訴人15本人)によれば、控訴人15は、浪人2年目であったた めに、平成30年4月に医学部専門予備校に入学したことが認められるところ、医学部の受験を希望する受験生が医学部専門予備校への入学を希望することは十分にあり得ると考えられる一方、証拠(乙29)によれば、大手の大学受験予備校の費用は年間約70万円から80万円程度であることが認められることを考慮すると、控訴人15が支出した予備校費用のうち150万円の限度で本件不法行為と相当因果関係のある損害であると認めるのが相当である。」原判決20頁6行目から7行目にかけての「原告らに本件大学の医学部医学科の入学試験を受験させた」を「学生を募集した」と改める。 原判決20頁14行目の冒頭から16行目の末尾までを「その他、」と改める。 原判決20頁20行目の「原告22、33、36及び38」を「控訴人5、9、14及び15」と改める。 原判決20頁23行目の「作成した」の次に「平成29年度又は」を加える。 原判決21頁冒頭から22頁21行目の末尾までを、次のとおり改める。 「 上記事情によれば、控訴人9、14及び15は、本件不法行為により性別を理由とする不合理な差 平成29年度又は」を加える。 原判決21頁冒頭から22頁21行目の末尾までを、次のとおり改める。 「 上記事情によれば、控訴人9、14及び15は、本件不法行為により性別を理由とする不合理な差別的取扱いを受け、本件学科へ入学する地位ないし資格を喪失したものと認められ、これにより控訴人9、14及び15が被った精神的苦痛は大きいものと認められる。また、本件属性調整により不合格とされた結果、控訴人9は、本件学科への進学を断念して本件学科への進学・在籍費用よりも高額な費用を要する他大学の医学部に進学し、控訴人15は、次年度の受験を目指して予備校に進学しており、こうした事情は、不合格慰謝料算定の事情として考慮すべきである。他方、証拠(甲51の15)によれば、控訴人14は、国立大学の医学部を第一志望及び第二志望とし、浪人2年目の平成30年度に本件学科をいわゆる滑止めとして受験し、同年度に第二志望の国立大学の医学部に合格して同大学に進 学したことが認められるから、控訴人14は、控訴人9及び15とは異なり、本件属性調整により不合格とされた結果、本件学科への進学を断念して本件学科への進学・在籍費用よりも高額な費用を要する他大学の医学部に進学したとか、次年度の受験を目指して予備校に進学したという事情は存しないものの、第二志望の国立大学の医学部の合格が判明するまでの間、次年度の受験に向けて3年目の浪人をしなければならないかもしれないという不安を感じたものと認められるから、この事情は、不合格慰謝料算定の事情として考慮すべきである。 これに対し、被控訴人は、本件属性調整により合否に影響を受けた受験者に対しては、追加の合格判定や補償の提案等を行っているため、控訴人9、14及び15には不合格慰謝料が発生しない旨主張する。 しかしながら、前提事実 訴人は、本件属性調整により合否に影響を受けた受験者に対しては、追加の合格判定や補償の提案等を行っているため、控訴人9、14及び15には不合格慰謝料が発生しない旨主張する。 しかしながら、前提事実⑷エによれば、控訴人9、14及び15は、本件学科への入学意思の有無を確認されたものの、入学の意向を示さなかったことが認められるから、本件学科への追加の合格判定や補償の提案等により上記控訴人らの精神的苦痛が慰謝されたものと評価するのは相当ではなく、被控訴人の上記主張は採用することができない。 その他本件において現れた一切の事情を考慮すると、本件属性調整の結果不合格とされたことにより控訴人9、14及び15が被った精神的損害を慰謝するに足りる金員は、控訴人9及び15については1人当たり300万円、控訴人14については200万円と認めるのが相当である。 イ控訴人5について前提事実⑷オによれば、控訴人5は、平成28年度の本件学科の入学試験について、当時の繰上合格の順位より上位となる可能性があった者として、被控訴人から補償の申出を受けたことが認められる。そして、証拠(甲3の1、乙17)によれば、本件学科の平成28年度一般入試において繰上合格の対象となったのは184位までの受験者であったところ、本件第 三者委員会が作成した同入試に係る新合格者選定名簿において、控訴人5の順位は151位であったことが認められる。 他方、証拠(甲2の1、3の1、8)によれば、平成25年度ないし平成28年度においても、平成29年度及び平成30年度と同様に、本件学科における繰上合格は、入試委員会における審議を踏まえ、学長の判断により一般・補欠合格者選定名簿に掲載された成績上位者から順に繰り上げることが承認されており、入試委員会により繰上合格者が決定さ 件学科における繰上合格は、入試委員会における審議を踏まえ、学長の判断により一般・補欠合格者選定名簿に掲載された成績上位者から順に繰り上げることが承認されており、入試委員会により繰上合格者が決定された後は、教授会等での審議が行われることなく合格発表がされていたこと、本件第三者委員会は、平成25年度ないし平成28年度の入学試験について新合格者選定名簿を作成しているが、被控訴人は、合否判定の基礎となる資料が欠けていること、入学試験の実施当時から3年以上経過していること等の理由により、追加合格の決定をしなかったことが認められる。 そうすると、控訴人5は、被控訴人から追加合格の決定を受けてはいないものの、本件第三者委員会が作成した平成28年度一般入試に係る新合格者選定名簿における順位に照らし、本来合格と判定されるべきところを本件属性調整により不合格と判定されたものと認めるのが相当であり、性別を理由とする不合理な差別的な取扱いを受け、本件学科へ入学する地位ないし資格を喪失したものというべきであるから、これにより被った精神的苦痛は大きかったものと認められる。控訴人5は、本件属性調整により不合格とされた結果、本件学科への進学を断念して本件学科への進学・在籍費用よりも高額な費用を要する他大学の医学部に進学しており、この事情は、不合格慰謝料算定の事情として考慮すべきである。 その他本件において現れた一切の事情を考慮すると、本件属性調整の結果不合格とされたことにより控訴人5が被った精神的損害を慰謝するに足りる金員は、300万円と認めるのが相当である。」 原判決22頁23行目の「別紙」から同頁24行目の「同各原告」までを「別 紙3控訴審認容額一覧表中「控訴人番号」欄記載の各控訴人(控訴人3を除く。)につき、同各控訴人」」と改める。 原判決22頁23行目の「別紙」から同頁24行目の「同各原告」までを「別 紙3控訴審認容額一覧表中「控訴人番号」欄記載の各控訴人(控訴人3を除く。)につき、同各控訴人」」と改める。 原判決23頁2行目の「別紙」から同頁3行目の「各金員」までを「別紙3控訴審認容額一覧表中「控訴人番号」欄記載の各控訴人(控訴人3を除く。)に対し、同各控訴人に対応する同表中の「認容額」欄記載の各金員」と、同頁4行目の「訴状送達の日の翌日」を「遅延損害金の起算日」とそれぞれ改め、「義務を負う」の次に「(遅延損害金の起算日は、各受験年度において本件属性調整がされた日以降の日であるから、各受験年度における不法行為の後の日に当たる。)」を加える。 3 当審における当事者の補充主張について上記2において説示したもののほか、当審における当事者の補充主張に対する判断は、次のとおりである。 ⑴ 被控訴人による不法行為の内容について控訴人らは、一次試験で不合格となった控訴人らは、本件属性調整による得点の操作の影響を受けてはいないものの、公正かつ妥当な方法でない選抜を前提とする本件学科の入試をそれと知らずに受験させられており、一次試験受験の時点で既に本件学科に入学することができる資格ないし地位を侵害され得る危険が生じていたから、一次試験で不合格となった控訴人らとの関係でも、本件属性調整自体が不法行為に当たるというべきである旨主張する。 しかしながら、控訴人らが主張する本件学科に入学することができる資格ないし地位を侵害され得る危険というものが不法行為法上保護される法律上の利益の侵害に当たるということはできず、一次試験で不合格となった控訴人らとの関係では、当審が補正の上引用する原判決が説示するとおり、被控訴人が平成18年度から平成30年度まで 法上保護される法律上の利益の侵害に当たるということはできず、一次試験で不合格となった控訴人らとの関係では、当審が補正の上引用する原判決が説示するとおり、被控訴人が平成18年度から平成30年度までの本件学科の一般入試及びセンター利用入試における入学者の選抜において、本件属性調整を行っていることを公表することなく学生を募集したことが、同控訴人らが自らの意思により受験校を選 択する自由を侵害するものとして、同控訴人らに対する不法行為に当たると解するのが相当である。控訴人らの主張は採用することができない。 ⑵ 控訴人らの損害についてア受験慰謝料控訴人らは、本件不法行為により、単に受験校を選択する自由の侵害を受け、本件学科の入学試験の受験に代えて他の医科大学等の入学試験を受験する機会を喪失又は制約されたにとどまらず、被控訴人の出願者募集に応じた時点で、男性と同一の入学試験を受ける権利、性差別的な意図によって設計された入学試験を受けさせられない権利ないし利益、入学試験が公正かつ妥当な方法で行われるとの期待を侵害されていること、医師になるために必須の高等教育課程という人生において極めて重要な意味を有する選択の自由が侵害された点でも、慰謝料20万円は低額に過ぎる旨主張する。 しかしながら、一般に、医学部を受験する場合には、他大学の医学部等を併願することが通常であると認められるところ、控訴人らが本件不法行為により他大学の医学部等の入学試験を受験する機会を喪失又は制約されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。また、控訴人らが本件学科の入学試験を受験するに際し、同試験が公正かつ妥当な方法で行われるとの期待を有していたことや、医師になるために医学部に入学することが必須である点を考慮したとしても、慰謝料としては2 訴人らが本件学科の入学試験を受験するに際し、同試験が公正かつ妥当な方法で行われるとの期待を有していたことや、医師になるために医学部に入学することが必須である点を考慮したとしても、慰謝料としては20万円が相当である。 また、控訴人らは、被控訴人は、長年にわたり、故意に本件属性調整を行ってきており、文部科学省局長による汚職事件に対する捜査という外部の偶然の端緒がなければ、漫然と現在でも本件属性調整を続けていたはずであり、発覚後も、被控訴人は、一定の範囲で事実を認めたにすぎないことや、大学入試における本件属性調整のような性差別を根絶し、今後の再発を防止する観点からも、被控訴人に対し、社会通念上相当な額の賠償が命じられなければならない旨主張する。 しかしながら、不法行為に基づく損害賠償は、被害者の被った損害を回復するために認められるものであって、今後の不法行為の抑止を目的として認められるものではないから、控訴人らの主張は採用することができない。 イ不合格慰謝料(二次受験控訴人ら)被控訴人は、二次受験控訴人らは、本件属性調整を認識していれば本件学科を受験しなかったのであり、本件学科が入学の意思の有無を確認しても、入学する意向を示さなかった者であるから、受験慰謝料とは別の精神的損害が認められるとしても、それは限定的なものとなる旨主張する。 しかしながら、当審が補正の上引用する原判決が認定説示するとおり、二次受験控訴人らは、本件属性調整により本件学科へ入学する地位ないし資格を喪失したのであって、それにより被った精神的苦痛は大きく、控訴人5及び9は、本件学科への進学・在籍費用よりも高額な費用を要する他大学の医学部に進学し、控訴人15は、次年度の受験を目指して予備校に進学し、控訴人14は、第二志望の国立大学の医学 痛は大きく、控訴人5及び9は、本件学科への進学・在籍費用よりも高額な費用を要する他大学の医学部に進学し、控訴人15は、次年度の受験を目指して予備校に進学し、控訴人14は、第二志望の国立大学の医学部の合格が判明するまでの間、3年目の浪人をしなければならないかもしれないとの不安を感じたことが認められるから、これらの事情を考慮すると、不合格慰謝料としては、控訴人5、9及び15につき300万円、控訴人14につき200万円が相当と認められる。被控訴人の主張は採用することができない。 被控訴人は、控訴人5は、平成28年度入学試験における当時の合格の順位より上位となる可能性があった者にとどまり、平成29年度及び平成30年度に本件学科の入学試験を受験し、本件属性調整がなければ本件学科に合格していたと認められる控訴人9、14及び15とは状況が異なる旨主張するが、控訴人5についても、本件第三者委員会が作成した新合格者選定名簿における順位に照らし、本来合格と判定されるべきところを本件属性調整により不合格と判定されたものと認めるのが相当であることは、前示のとおりである。 ウ納付金差額(控訴人5及び9)並びに逸失利益及び予備校費用(控訴人15)控訴人らは、本件属性調整は、教育基本法4条1項及び憲法14条1項に反するものであって、公正かつ妥当な方法による入学者の選抜とはいえない以上、本件属性調整の実施を前提とし、かつ、それが公表された形での入試はそもそもあり得ず、本件において、侵害行為がなかったならば惹起しなかった状態とは、被控訴人が設置した第三者委員会が本件属性調整による影響を排除して作成した合格者選定名簿により合否判定がされる状態であるから、不合格慰謝料のほか、納付金差額、逸失利益及び予備校費用は、被控訴人の不法行為に が設置した第三者委員会が本件属性調整による影響を排除して作成した合格者選定名簿により合否判定がされる状態であるから、不合格慰謝料のほか、納付金差額、逸失利益及び予備校費用は、被控訴人の不法行為により生じた損害である旨主張する。 しかしながら、当審が補正の上引用する原判決が認定説示するとおり、控訴人5及び9は、本件学科への進学・在籍費用を上回る費用を要する●●大学医学部へ進学したことが認められるものの、納付金差額を直ちに損害と認めることはできず、この事情は、不合格慰謝料の算定に際して考慮するのが相当である。また、控訴人15は、平成30年度の入学試験において合格していたとしても、医師としての就労可能年数が1年間短くなったこととの間に相当因果関係は認められず、浪人を余儀なくされたという事情は、不合格慰謝料の算定に際して考慮するのが相当である。以上に反する控訴人5、9及び15の主張は採用することができない。 ⑶ 消滅時効の成否(控訴人3の交換的変更に係る請求及び控訴人5の拡張請求)についてア控訴人3の交換的変更に係る請求について前提事実⑷オのとおり、被控訴人は、平成30年12月29日、平成25年度から平成28年度の入学試験に関する第二次調査報告書を公表しているところ、控訴人3は、平成31年3月22日、平成24年度を受験年度として被控訴人に対し不法行為による損害賠償を求める本件訴えを提起して いる(記録上顕著な事実)。そうであるとすると、控訴人3が令和4年11月16日に当裁判所に提出した控訴理由書において、上記の損害賠償請求に代えて平成25年度を受験年度とする不法行為による損害賠償請求をした時点においては、既に控訴人3が本件不法行為に係る損害及び加害者を知った時から3年以上経過していると認められるから、消滅時 償請求に代えて平成25年度を受験年度とする不法行為による損害賠償請求をした時点においては、既に控訴人3が本件不法行為に係る損害及び加害者を知った時から3年以上経過していると認められるから、消滅時効(民法724条1号)が完成している。 控訴人3は、本件学科の入学試験を1回しか受験しておらず、平成24年度に受験したと記憶していたが、原判決の言渡し後に平成25年度の受験票(甲62)を発見した時点で損害の発生を現実に認識したのであり、被控訴人が消滅時効を援用することは権利の濫用に当たる旨主張する。 控訴人3が弁護士との面接に当たり記入した面接相談カード(甲71)には、控訴人3が平成24年度の本件学科の入学試験を受験したこと及び本件学科の受験回数が1回であることが記載されているため、控訴人3は、受験年度を平成24年度であると誤解しており、受験票を発見したことにより、その誤解が明らかになったものと認められる。しかしながら、控訴人3は、遅くとも本件訴えを提起した平成31年3月22日の時点では本件不法行為による損害の発生を認識したと認めるのが相当であり、控訴人3が自身において本件学科を受験した年度を確認することが困難であったと認めるべき特段の事情が存するとは認められないことなどを考慮すると、被控訴人が上記消滅時効を援用すること(被控訴人は、令和5年1月24日の当審口頭弁論期日において、控訴人3に対し、上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。)が権利濫用に当たるとは認められない。控訴人3の主張は採用することができない。 イ控訴人5の拡張請求について被控訴人は、控訴人5が当審において、平成28年度を受験年度とする請求につき不合格慰謝料と納付金差額を損害として加え、請求を拡張したこと について、請求の拡張時点におい ついて被控訴人は、控訴人5が当審において、平成28年度を受験年度とする請求につき不合格慰謝料と納付金差額を損害として加え、請求を拡張したこと について、請求の拡張時点において消滅時効が完成しているとして、これを援用する旨主張する。 しかしながら、控訴人5が当初請求していた訴訟物は、平成28年度の本件学科の入学試験に関する不法行為に基づく損害賠償請求権であって、損害の費目ごとに訴訟物が異なるわけではない(最高裁昭和43年(オ)第943号同48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁参照)。そして、訴え提起による消滅時効中断の効力は、債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、債権の同一性の範囲内において、その全部に及ぶところ(最高裁昭和44年(オ)第882号同45年7月24日第二小法廷判決・民集24巻7号1177頁参照)、控訴人5は、平成31年3月22日の本件訴え提起時に、一部請求であることを明示してはいないから、本件訴えの提起により平成28年度の本件学科の入学試験に関する不法行為に基づく損害賠償請求権全部について時効中断効が生じており、当審において拡張した請求について、消滅時効は完成しない。被控訴人の主張は採用することができない。 4 その他、原審及び当審における当事者双方の主張に鑑み、証拠の内容を検討しても、当審における上記認定判断(原判決引用部分を含む。)を左右しない。 第4 結論よって、前記第3の1の判断と一部異なる原判決は失当であるから、当審で拡張された請求の部分と併せて、原判決中、控訴人3を除く控訴人らに関する部分を前記判断のとおり変更し、控訴人3の当審における交換的変更に係る請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判 判決中、控訴人3を除く控訴人らに関する部分を前記判断のとおり変更し、控訴人3の当審における交換的変更に係る請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第24民事部 裁判長裁判官増田稔 裁判官清水克久及び裁判官日暮直子は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官増田稔 (別紙3) 控訴審認容額一覧表受験慰謝料不合格慰謝料入学検定料交通費宿泊費納付金差額逸失利益予備校費用 平成18年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥2,200¥0¥0¥0¥0¥262,200¥26,220¥288,420平成18年4月1日平成24年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥638¥0¥0¥0¥0¥260,638¥26,063¥286,701平成24年4月1日平成25年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥1,276¥0¥0¥0¥0¥261,276¥26,127¥287,403平成25年4月1日 平成25年度一般入試¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0平成27年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥100,000¥400¥0¥0¥0¥0¥300,400¥30,040¥330,440平成27年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥100,000¥400¥0¥0¥0¥0¥300,400¥30,040¥330,440平成28年4 成27年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥100,000¥400¥0¥0¥0¥0¥300,400¥30,040¥330,440平成28年4月1日平成27年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥800¥0¥0¥0¥0¥260,800¥26,080¥286,880平成27年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥200,000¥3,000,000¥100,000¥800¥0¥0¥0¥0¥3,300,800¥330,080¥3,630,880平成28年4月1日平成27年度一般入試¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0平成28年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥3,888¥0¥0¥0¥0¥263,888¥26,388¥290,276平成28年4月1日平成29年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥1,944¥0¥0¥0¥0¥261,944¥26,194¥288,138平成29年4月1日 平成27年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥21,780¥5,000¥0¥0¥0¥286,780¥28,678¥315,458平成27年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥100,000¥638¥0¥0¥0¥0¥300,638¥30,063¥330,701平成28年4月1日平成29年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥0¥846¥0¥0¥0¥0¥200,846¥20,084¥220,930平成29年4月1日平成3 28年4月1日平成29年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥0¥846¥0¥0¥0¥0¥200,846¥20,084¥220,930平成29年4月1日平成30年度一般入試¥200,000¥0¥0¥846¥0¥0¥0¥0¥200,846¥20,084¥220,930平成30年4月1日平成28年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥1,296¥0¥0¥0¥0¥261,296¥26,129¥287,425平成28年4月1日平成29年度一般入試センター利用入試¥200,000¥3,000,000¥100,000¥2,592¥0¥0¥0¥0¥3,302,592¥330,259¥3,632,851平成29年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥100,000¥680¥0¥0¥0¥0¥300,680¥30,068¥330,748平成28年4月1日平成29年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥100,000¥1,360¥0¥0¥0¥0¥301,360¥30,136¥331,496平成29年4月1日 平成29年度一般入試推薦入試¥200,000¥0¥0¥1,232¥0¥0¥0¥0¥201,232¥20,123¥221,355平成29年4月1日 平成30年度一般入試¥200,000¥0¥0¥1,278¥0¥0¥0¥0¥201,278¥20,127¥221,405平成30年4月1日 平成30年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥100,000¥1,42 ¥0¥0¥0¥201,278¥20,127¥221,405平成30年4月1日 平成30年度一般入試センター利用入試¥200,000¥0¥100,000¥1,420¥9,000¥0¥0¥0¥310,420¥31,042¥341,462平成30年4月1日 平成30年度一般入試センター利用入試¥200,000¥2,000,000¥0¥195,416¥57,000¥0¥0¥0¥2,452,416¥245,241¥2,697,657平成30年4月1日平成29年度一般入試¥200,000¥0¥0¥420¥0¥0¥0¥0¥200,420¥20,042¥220,462平成29年4月1日平成30年度一般入試¥200,000¥3,000,000¥0¥420¥0¥0¥0¥1,500,000¥4,700,420¥470,042¥5,170,462平成30年4月1日 平成26年度一般入試¥200,000¥0¥60,000¥440¥0¥0¥0¥0¥260,440¥26,044¥286,484平成26年4月1日 弁護士費用相当額認容額遅延損害金の起算日 原告番号控訴人番号受験年度試験種別損害項目小計 (別紙4) 控訴審請求額一覧表受験慰謝料不合格慰謝料入学検定料交通費宿泊費納付金差額逸失利益予備校費用 平成18年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥2,200¥0¥0¥0¥0¥2,062,200¥206,220¥2,268,420平成18年 予備校費用 平成18年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥2,200¥0¥0¥0¥0¥2,062,200¥206,220¥2,268,420平成18年4月1日平成24年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥638¥0¥0¥0¥0¥2,060,638¥206,064¥2,266,702平成24年4月1日平成25年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥1,276¥0¥0¥0¥0¥2,061,276¥206,128¥2,267,404平成25年4月1日 平成25年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥620¥0¥0¥0¥0¥2,060,620¥206,062¥2,266,682平成25年4月1日平成27年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥0¥100,000¥400¥0¥0¥0¥0¥2,100,400¥210,040¥2,310,440平成27年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥0¥100,000¥400¥0¥0¥0¥0¥2,100,400¥210,040¥2,310,440平成28年4月1日平成27年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥800¥0¥0¥0¥0¥2,060,800¥206,080¥2,266,880平成27年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥5,000,000¥100,000¥800¥0¥7,307,000¥0¥0¥14,407,800¥1,440,780¥15,848,580平成28年 用入試¥2,000,000¥5,000,000¥100,000¥800¥0¥7,307,000¥0¥0¥14,407,800¥1,440,780¥15,848,580平成28年4月1日平成27年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥1,944¥0¥0¥0¥0¥2,061,944¥206,194¥2,268,138平成27年4月1日平成28年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥3,888¥0¥0¥0¥0¥2,063,888¥206,389¥2,270,277平成28年4月1日平成29年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥1,944¥0¥0¥0¥0¥2,061,944¥206,194¥2,268,138平成29年4月1日 平成27年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥21,780¥10,000¥0¥0¥0¥2,091,780¥209,178¥2,300,958平成27年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥0¥100,000¥638¥0¥0¥0¥0¥2,100,638¥210,064¥2,310,702平成28年4月1日平成29年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥0¥0¥846¥0¥0¥0¥0¥2,000,846¥200,085¥2,200,931平成29年4月1日平成30年度一般入試¥2,000,000¥0¥0¥846¥0¥0¥0¥0¥2,000,846¥200,085¥2,200,931平成30年4月1日平成28年度一般入試¥2,000,000 試¥2,000,000¥0¥0¥846¥0¥0¥0¥0¥2,000,846¥200,085¥2,200,931平成30年4月1日平成28年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥1,296¥0¥0¥0¥0¥2,061,296¥206,130¥2,267,426平成28年4月1日平成29年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥5,000,000¥100,000¥2,592¥0¥7,307,000¥0¥0¥14,409,592¥1,440,959¥15,850,551平成29年4月1日平成28年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥0¥100,000¥680¥0¥0¥0¥0¥2,100,680¥210,068¥2,310,748平成28年4月1日平成29年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥0¥100,000¥1,360¥0¥0¥0¥0¥2,101,360¥210,136¥2,311,496平成29年4月1日 平成29年度一般入試推薦入試¥2,000,000¥0¥0¥1,848¥0¥0¥0¥0¥2,001,848¥200,185¥2,202,033平成29年4月1日 平成30年度一般入試¥2,000,000¥0¥0¥1,278¥0¥0¥0¥0¥2,001,278¥200,128¥2,201,406平成30年4月1日 平成30年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥0¥100,000¥1,420¥9,000¥0¥0¥0¥2,110,420¥211,042¥2,321,462 平成30年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥0¥100,000¥1,420¥9,000¥0¥0¥0¥2,110,420¥211,042¥2,321,462平成30年4月1日 平成30年度一般入試センター利用入試¥2,000,000¥5,000,000¥0¥219,416¥57,000¥0¥0¥0¥7,276,416¥727,642¥8,004,058平成30年4月1日平成29年度一般入試¥2,000,000¥0¥0¥420¥0¥0¥0¥0¥2,000,420¥200,042¥2,200,462平成29年4月1日平成30年度一般入試¥2,000,000¥5,000,000¥0¥420¥0¥0¥11,610,800¥3,102,840¥21,714,060¥2,171,406¥23,885,466平成30年4月1日 平成26年度一般入試¥2,000,000¥0¥60,000¥440¥0¥0¥0¥0¥2,060,440¥206,044¥2,266,484平成26年4月1日弁護士費用相当額原告番号受験年度試験種別損害項目小計控訴人番号 遅延損害金の起算日請求額

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