昭和23(れ)1349 恐喝未遂

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人八広俉一、小林右太郎提出の上告趣意について。  一、被告人は原審公判において、判示の日時場所において、Aに対して暴

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判決文本文938 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人八広俉一、小林右太郎提出の上告趣意について。 一、被告人は原審公判において、判示の日時場所において、Aに対して暴行した旨供述したことは、同公判調書上明らかである。原判決は、右供述を証拠として、被告人の本件恐喝の手段たる暴行の事実を認定したものであることは、また、原判文上明白である。尤も被告人は、同公判の供述において、恐喝の意思を否認していることは所論のとおりであるけれども、原審はこれを措信せず、恐喝の意思については、同判決挙示の他の証拠によつて、これを認定したのである。同一人の同一公判における供述でも、その供述内容か実質的に不可分でないかぎり、その一部を採証の用に供し、その措信せざる部分を証拠としないということは、もとより、原審の自由裁量に属するところであつて、原審には所論のごとき採証上の違法ありということはできない。 二、原判決挙示の「検察事務官の被告人に対する聽取書」を査閲すれば論旨の摘録する被告人の供述記載の外に、原判示に照応する事実の供述記載があることはあきらかである。従つて、所論のごとく、原判決は、虚無の証拠にもとずいて、犯罪事実を認定したものということはできない。 三、原審公判において、被害者Aが証人として判示に照応する被害事実を供述したことも、同公判調書をみれば明瞭である。 原判決は、如上各証拠を綜合して、本件被告人の犯罪事実を認定したのであつて、これによれば右事実は、十分に認定し得られるのである。論旨は、結局、原審の専権に属する証拠の判断、事実の認定を非難するに帰着するのであつて、上告の理由として採用することはできない。 - 1 -よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検 事実の認定を非難するに帰着するのであつて、上告の理由として採用することはできない。 - 1 -よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判長裁判官霜山精一は差支につき署名捺印することができない裁判官栗山茂- 2 -

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