【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人清水正雄の上告理由第一点について。 自白は、錯誤に基きかつ真実に反
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人清水正雄の上告理由第一点について。 自白は、錯誤に基きかつ真実に反する場合に限り、相手方の同意なくしてこれを撤回し得ることは、判例の示す所である。(大正一〇年(オ)第六六二号同一一年二月二〇日大、民、判決、大民集一巻五二頁、昭和二四年(オ)二一九号同二五年七月一一日第三小法廷判決、民集四巻三一六頁)したがつて、所論自白の撤回につき、相手方が異議を述べた本件においては、原審が右自白の真実に反することを認め得る証拠、即ち所論残債務の存在しないことを認め得る証拠のないが故に、右自白の撤回を許し難いとしたのは正当であつて、原審に所論の違法がない。 論旨は、採用し得ない。 同第二点について。 論旨は結局、原審の適法になした証拠の取捨判断、事実認定を非難する以外に出でないのであつて、これを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -裁判官高橋潔- 2 -
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