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昭和60(あ)590 公職選挙法違反

裁判所

平成元年11月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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413 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡邊俶治、同松浦陞次の上告趣意は、公職選挙法一四八条二項かっこ書の規定が憲法二一条に違反する旨主張するが、右規定は、選挙運動の期間中及び選挙の当日という特定の時期に限り、無償という特定の態様に限って、新聞紙又は雑誌の頒布方法を規制したものであって、このような規制が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第七八七号同三〇年二月一六日大法廷判決・刑集九巻二号三〇五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。また、同上告趣意のうち、その余の部分は、憲法違反及び判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。平成元年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -

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