主文 本件公訴を棄却する。理由 <要旨>本件控訴申立の理由は被告人が死亡したから公訴棄却の裁判を求めるというにある。</要旨>よつて調査するに、被告人が昭和四三年六月一四日死亡したことは佐賀県佐賀郡諸富町長認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑事訴訟法四〇四条三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官塚本冨士男裁判官安東勝裁判官平田勝雅)
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