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昭和25(あ)1559 窃盜

裁判所

昭和27年2月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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302 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人Aの弁護人山下卯吉の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。所論は、憲法三一条違反を主張するのであるが、実質は、刑訴六一条違反の主張に過ぎない。しかも論旨は、原審において主張しなかつた事項であるから、適法な上告理由といえない。また、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条により、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり決定する。昭和二七年二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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