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昭和43(オ)565 株主総会決議無効確認請求

裁判所

昭和44年1月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和39(ネ)253

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638 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人庄司作五郎の上告理由第一点ないし第三点について株式会社の設立に際して発行する株式を引き受けたいわゆる株式引受人は、その株式について払込みをしなくても、失権手続によつて失権しないかぎり、その会社の成立後には、株主になると解すべきであり、したがつて、株式の払込がいわゆる見せ金による払込みであつて有効な株式の払込みがされたといえないときにあつても、その株式引受人が当然に株主になるわけである。そして、このような株主であつても、株主総会の決議の効力を争つて、その決議無効確認の訴を提起することができるものであつて、これと同旨に出た原判決(その訂正、引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の結論は、正当である。そして、原判決挙示の証拠によれば、原判決の認定した事実を肯認することができるところ、右事実によれば、被上告人の本訴請求を認容した原判決の結論は、正当として、これを是認することができる。原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨・判断、事実の認定を非難するか、または、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用しがたい。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 - 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一

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