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昭和35(う)2059 有価証券変造偽造同行使詐欺等被告事件

裁判所

昭和35年12月26日 東京高等裁判所

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573 文字

主文 本件各控訴を棄却する。被告人Aに対し当審における未決勾留日数中百日を原判決の本刑に算入する。理由 本件控訴の趣意は被告人Aの弁護人平井二郎、被告人Bの弁護人松本正己各提出の各控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。平井弁護人の控訴趣意第一点事実誤認の主張について。所論の一は、原判示第一の各事実につき、原審は被告人等が変造小切手によりその額面額又はその割引額を騙取したと認定しているが、変造前の小切手額については所持者は正当に支払をうける権利があるのであつて騙取額は変造後の小切手額面額より変造前の小切手額面額を差し引いた金額と解すべきであるから原判決は事実を誤認したものであるというにある。<要旨>しかしながら本件変造により判示第一記載の小切手は全然無効に帰し何人もこれを用いて支払を受ける権利を</要旨>有しないことは明らかであるところ被告人は該変造小切手を用い相手方をして真正に成立した小切手の如く誤信せしめて各小切手の変造額面額或はこれに基く割引額相当の金員の交付を受けたものであるから、右金員は夫々不可分的に詐欺罪の目的物となり、所論のように変造前の額面額を控除すべきものでないから所論は採用の限りでない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事長谷川成二判事白河六郎判事関重夫)

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