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昭和34(う)900 工業標準化法違反被告事件

裁判所

昭和34年7月13日 東京高等裁判所

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1,697 文字

主文 本件各控訴を棄却する。理由 弁護人小池金市の控訴理由は、末尾添付の控訴趣意書記載のとおりである。しかしながら、原判示第一から第五までの各事実は、いずれも原判決挙示の対応証拠によつて認めることができ、記録及び証拠物を精査してみても原判決の事実認定にいささかも誤ある廉は見い出されない。すなわち、被告人が被告会社の業務に関して原判示のごとく工業標準化法第一九条第五項(無許可表示の禁止)の規定に違反して被告会社の取扱う「指定商品たる電球の容器に「JIS規格品」なる文字を印刷したラベルを貼付したことは、関係証拠とくに被告人の原審公判廷における供述並びに検察官に対する各供述調書の記載及びAの検察官に対する各供述調書の記載によつてきわめて明白であつて、所論のように被告会社が原判示各取引先会社の製造下請会社であつて、被告会社において本件商品の製造業者としての取引先のラベルの貼付を代行したのに過ぎないものとはとうてい肯認できない。もつとも本件ラベルにはいずれも注文主会社名又はその商標が印刷されていることは事実であるか、右各注文主会社の関係人B、C、D、E及びFの原審公判廷における証言又は検察官に対する供述調書の各記載に徴すれば、右各会社はいずれも本件商品の仕入注文主として該製品の販売者としての会社名又は商標をラベルに表示することを被告会社に依頼したものと認められ、とくに原判示「JIS規格品」なる文字の表示については、右各注文主において、被告会社が主務大臣から所定の許可を受けていないことを知りながら被告会社に対しこれが表示を指示し、又は被告会社と意思を通じてかかる表示をさせたものとみるべき跡は見い出されないが故に、よしや所論のごとく、本件ラベルに被告会社名の表示はなく、その図案が取引先に示されその許 対しこれが表示を指示し、又は被告会社と意思を通じてかかる表示をさせたものとみるべき跡は見い出されないが故に、よしや所論のごとく、本件ラベルに被告会社名の表示はなく、その図案が取引先に示されその許可を受けて決定されたものであり、またその印刷代、紙代なとを注文主会社が折半負担した事例があつたとしても、これらのことの故をもつて本件ラベルの表示について刑責を負うべきいわれはないというべきである。 れその許 対しこれが表示を指示し、又は被告会社と意思を通じてかかる表示をさせたものとみるべき跡は見い出されないが故に、よしや所論のごとく、本件ラベルに被告会社名の表示はなく、その図案が取引先に示されその許可を受けて決定されたものであり、またその印刷代、紙代なとを注文主会社が折半負担した事例があつたとしても、これらのことの故をもつて本件ラベルの表示について刑責を負うべきいわれはないというべきである。であるから本件犯行を被告会社の単独犯行と認定した原判決には誤はない。また、工業標準化法第一九条第五項にいう同条第一項の規定によるいわゆる「指定商品」が日本工業規格に該当するものであることを示す表示の記載事項として同法施行規則第六五条に定められたもののうち、最も主要なものは「JISという文字」であることはいうをまたな<要旨>いところであるが故に、本件商品(それが「指定商品」であることは、昭和二五年七月二八日通産省告示第一</要旨>二七号によつて明らかである)の容器のラベルに表示された「JIS規格品」なる文字が、それだけでも右法規条項にいう日本工業規格に該当するものであることを示す表示に紛わしいものであることは明白であつて、所論のように右文字の外に日本工業規格番号、許可番号などをも併せて記載しなければ紛わしい表示ではないというわけのものではないというべきである。であるから被告会社の使用した原判示表示につき同法第一九条第五項に違反するものとした原判決は法令適用に誤はない。よつて控訴趣意第一、及び第二の各所論はいずれも採るべからざるものである。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事尾後貫荘太郎判事堀真道判事本田等) 省略する。)(裁判長判事尾後貫荘太郎判事堀真道判事本田等)

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