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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中島清夫の上告趣意第一点について。原判決が身体に障害ある老齢の被告人に一年六月の懲役刑を科したとしても、その判決を違憲とは云い難く、その救済は他の方法にこれを求むべきこと、当裁判所のしばしば示した判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決及び昭和二三年(れ)第一五〇二号、同二四年三月二九日第三小法廷判決)に照らして明らかである。論旨は理由がない。同第二点について。論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決する。昭和二七年一一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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