昭和46(オ)773 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)1012
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中村俊輔、同中村宏の上告理由について。  遺産分割の申立があつた場

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判決文本文617 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人中村俊輔、同中村宏の上告理由について。 遺産分割の申立があつた場合に家庭裁判所が家事審判規則一〇六条一項により選任する相続財産管理人については、民法九一八条のように同法二八条を準用する旨の明文の規定はないが、これが設けられた趣旨に鑑みれば、同条を類推適用して、右相続財産管理人は、家庭裁判所の許可なくして同法一〇三条所定の範囲内の行為をすることができ、相続人に対し相続財産に関し提起された訴については、相続人の法定代理人の資格において、保存行為として、家庭裁判所の許可なくして応訴することができるものと解すべきである。したがつて、被相続人亡Dの遺産の分割の申立に伴い大阪家庭裁判所において家事審判規則一〇六条一項により相続財産管理人に選任されたEが、被上告人からDの相続人である上告人らに対し遺産に属する建物を収去してその敷地を明け渡すべきことを求めるため提起された本件訴訟について、上告人らの法定代理人として応訴することを許容した原審の措置は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -裁判官岸盛一- 2 - 裁判官下田武三 裁判官岸盛一

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