令和6(ネ)10063 不正競争等に対する損害賠償請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
令和7年1月27日 知的財産高等裁判所 3部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 令和5(ワ)70513
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判決文本文17,075 文字)

令和7年1月27日判決言渡令和6年(ネ)第10063号不正競争等に対する損害賠償請求控訴事件(原審東京地方裁判所令和5年(ワ)第70513号)口頭弁論終結日令和6年11月26日判決 控訴人 Y同訴訟代理人弁護士別城尚人 被控訴人 X 同訴訟代理人弁護士中澤佑一同船越雄一同松本紘明 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 前項の取消しに係る部分につき被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要(略語の表記は原判決に従う。なお、「原告」とあるのを「被控訴人」と、「被告」とあるのを「控訴人」と、「被告道場」とあるのを「控訴人道場」と、「別紙」とあるのを「原判決別紙」とそれぞれ読み替える。) 1 本件は、空手道場を経営する被控訴人が、同じく空手道場を経営する控訴人 に対し、控訴人による原判決別紙投稿記事目録記載の記事(「本件各投稿」、「本 件投稿1」ないし「本件投稿5」)の投稿が、被控訴人の名誉権及び名誉感情を侵害するとともに、被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為(不競法2条1項21号)に当たるとして、民法709条及び不競法4条に基づき、損害賠償金380万円(慰謝料150万円、信用毀損による無形損害200万円及び弁護士費用30万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後 の日である令 として、民法709条及び不競法4条に基づき、損害賠償金380万円(慰謝料150万円、信用毀損による無形損害200万円及び弁護士費用30万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後 の日である令和5年9月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原審が、被控訴人の請求を一部認容する判決をしたところ、控訴人が本件控訴を提起した。 2 前提事実、争点及び当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3のとおり当 審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中(以下「事実及び理由」との記載を省略する。)、第2の1及び2、第3(原判決2頁8行目ないし同7頁5行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁19行目の「回蹴り」を「回し蹴り」と改め、同頁24行目の 「2857号」の次に「。以下『別件訴訟』という。」を加える。 ⑵ 原判決5頁22行目の「前記2の」の次に「摘示事実の」を加える。 3 当審における控訴人の主な補充主張⑴ 本件各投稿には被控訴人と同定する可能性がないことア原判決は、ある投稿における匿名の人物が被控訴人であると同定できる か否かについて、被控訴人と面識がある又は被控訴人に関する知識を有する者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきであるとしたが、誤りである。 (ア) 一般の読者ではなく特定人を基準とすべき旨の判断基準は、判例に基づくものではなく、明白な誤りであること 本件各投稿を含めた、投稿中の匿名の人物の投稿の同定可能性の判断 に関しては、投稿の一般の読者を基準とすべきであって、原判決に記載された、「ある投稿における匿名の人物が被控訴人であると同定できるか否かについ 投稿中の匿名の人物の投稿の同定可能性の判断 に関しては、投稿の一般の読者を基準とすべきであって、原判決に記載された、「ある投稿における匿名の人物が被控訴人であると同定できるか否かについては、被控訴人と面識がある又は被控訴人に関する知識を有する者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべき」との、読者中の一部の、特定の知識を有する特定少数者に準拠した判断基準を立てる ことは誤っている。原判決においても、本件投稿1、2、4及び5の名誉毀損該当性の判断などでは、「一般の読者(被控訴人を同定可能な者においては当該者をいう。)の普通の注意と読み方を基準とする」などとして、一般の読者を判断基準としているところ、原判決には判断基準の一貫性もない。 そもそも、原判決が同定可能性の判断基準として引用する最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決(民集10巻8号1059頁)は、「新聞記事がたとえ精読すれば別個の意味に解されないことはないとしても、いやしくも一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従う場合、その記事が事実に反し名誉 を毀損するものと認められる以上、これをもつて名誉毀損の記事と目すべき」ことを判示するものであり、記事中の匿名の者の同定可能性が争点となった判例ではなく、原判決が述べるような「ある投稿における匿名の人物が被控訴人であると同定できるか否かについては、被控訴人と面識がある又は被控訴人に関する知識を有する者の普通の注意と読み方 とを基準として判断すべきであること」を示すものではない(乙8の1~3)。 発言や記事の内容によって摘示された事実がどのようなものであるかという点について、記事の場合は、読者の普通の注意と読み方を基準として判断するのが相当である。そ 示すものではない(乙8の1~3)。 発言や記事の内容によって摘示された事実がどのようなものであるかという点について、記事の場合は、読者の普通の注意と読み方を基準として判断するのが相当である。そして、記事の中で特定の人物の氏名を 挙げていない場合に、当該人物が特定されるか否かについても、読者の 普通の注意と読み方を基準として決するのが相当であって、ある匿名記事が特定の個人の名誉を毀損するか否かについては、当該記事に記載された対象人物に関する情報等を総合考慮することにより、不特定多数の者が、匿名であってもなお当該特定人について記載されたものと認識することが可能であるか否かとの観点から判断すべきである。 (イ) 本件各投稿の一般の読者は、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名であること本件各投稿は、一般に公開されており、不特定多数の者が閲覧可能であるところ、本件各投稿を含む控訴人のフェイスブックの一般の読者は、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名(甲6)である。そのた め、本件各投稿における匿名の対象人物の同定可能性について判断する場合には、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名の一般読者の普通の注意と読み方を基準として、本件各投稿に記載された被控訴人に関する情報等を総合考慮することにより、本件各投稿の一般の読者が、匿名であってもなお被控訴人について記載されたものと認識することが 可能であるか否かから判断されなければならない。 本件各投稿の読者が、本件各投稿の「道場主」が被控訴人であると特定するためには、A の氏名から被控訴人をたどる必要があり、その前提として、①A と面識があること、②A が所属していた道場が、本件道場であったこと、③本件道場の「道場主」が被控訴人であること(以下、 するためには、A の氏名から被控訴人をたどる必要があり、その前提として、①A と面識があること、②A が所属していた道場が、本件道場であったこと、③本件道場の「道場主」が被控訴人であること(以下、 控訴人の主張において「①ないし③の前提」という場合がある。)を知っている必要がある。 控訴人がフェイスブック等で交流する者においても、A のことを知っている者はほとんどおらず、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名の中で、A のことを知っていたのは、B を除くと、「C」師範(以下 「C’師範」という。)、「D」師範(以下「D’師範」という。)及び「E」支 部長(以下「E’支部長」という。)及びF(以下「F’」という。)の4名のみであった(甲6、乙4)。かかる4名の、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名の中での割合は、約0.8%に過ぎない。 イ被控訴人と面識がある又は被控訴人がA の所属していた道場の道場主であるという知識を有する者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、当 該知識を手掛かりにして、本件投稿1、2、4及び5における「道場主」は、被控訴人をいうものであると十分に同定することができるとの原判決の判断は、誤りである。 前記アのとおり、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名の中で、A のことを知っていたのは、B を除くと、C’師範、D’師範、E’支部長及び F’の4名のみであった。この4名は、いずれも、控訴人の本件各投稿を読んだとは認められないが、そもそも、A による元投稿の投稿前に、元投稿被控訴人関連情報(A の元投稿の「以前、自分が道場をやめた理由として、妻がスパーリングを行っている際に、妻の相手をした道場主である指導者から上段回し蹴りをもろに食らってしまい、後遺症が残るほどの大け 控訴人関連情報(A の元投稿の「以前、自分が道場をやめた理由として、妻がスパーリングを行っている際に、妻の相手をした道場主である指導者から上段回し蹴りをもろに食らってしまい、後遺症が残るほどの大けがを 負わされ裁判を起こしたこと」をいい、以下、控訴人の主張において、この内容を「元投稿被控訴人関連情報」という。)を、A 及びB から聞いて知っていた。 原判決は、「被控訴人と面識がある又は被控訴人がA の所属していた道場の道場主であるという知識を有する者の普通の注意と読み方とを基準 とすれば、当該知識を手掛かりにして本件投稿1、2、4及び5における『道場主』は、被控訴人をいうものであると十分に同定することができる」と判示するが、本件各投稿の一般の読者の中で、元投稿被控訴人関連情報から、「道場主」を被控訴人と同定することができるC’師範、D’師範、E’支部長及びF’の4名は、いずれも、A 元投稿前に、元投稿被控訴人関連情 報を、A 及びB から聞いて知っていた。そのため、元投稿を引用する本件 各投稿を読んだとしても、被控訴人の権利は何ら侵害されない。 ウ原判決が「本件各投稿の閲覧者には、被控訴人と面識がある又は被控訴人がA の所属していた道場の道場であるという知識を有する者が多数存在していたものと認めるのが相当である」とする点は誤りである。 原判決が認定したのは、「控訴人のフェイスブックには、他の流派の空手 関係者を含む515名のフォロワーがいる。そのうち相互フォローの関係にある『友達』には、被控訴人の『友達』と『共通の友達』が16名、A の『友達』が7名存在しており、その中にはA のほか、複数の空手関係者も含まれている。」との内容である(原判決7頁~8頁)。 控訴人のフェイスブックのフォロワーにおいて 『共通の友達』が16名、A の『友達』が7名存在しており、その中にはA のほか、複数の空手関係者も含まれている。」との内容である(原判決7頁~8頁)。 控訴人のフェイスブックのフォロワーにおいて、A と控訴人のフェイス ブックの「共通の友達」は7名であるところ、B、C’師範、D’師範、E’支部長及びF’以外の、「G」(以下「G’」という。)及び「H」(以下「H’」という。)の2名とも、A とは面識はなく、G’及びH’の両名とも、A が本件道場に所属していることは知らなかった。そのようなG’及びH’は、A と一度も言葉を交わしたことがなく、①ないし③の前提についての知識のいずれ も有していないので、「道場主」が被控訴人であると同定することはできない。 なお、原判決では、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名について、「そのうち相互フォローの関係にある『友達』には、被控訴人の『友達』と『共通の友達』が16名」いる旨が示されているが、仮に被控訴人 を知っている者であったとしても、A のことを知らず、①ないし③の前提についての知識がない読者においては、「道場主」を被控訴人と同定することはできない。被控訴人と控訴人のフェイスブックの「共通の友達」(甲6)のうち、A、C’師範、D’師範及びE’支部長以外の人物である、「I」、「J」、「K」、「L」、「M」、「N」、「O」、「P」、「Q」、「R」並びにG’及びH’の12名 については、いずれも、A とは面識がなく、A が本件道場に所属している ことを知らないので、元投稿被控訴人関連情報から、「道場主」が被控訴人であると同定することはできない。 G’及びH’は、A とフェイスブック上の友達ではあったが(乙4)、A は、G’とも、H’とも、面識はなく、そのよう 投稿被控訴人関連情報から、「道場主」が被控訴人であると同定することはできない。 G’及びH’は、A とフェイスブック上の友達ではあったが(乙4)、A は、G’とも、H’とも、面識はなく、そのようなG’及びH’のいずれにおいても、A が本件道場に所属していることは知らず、①ないし③の前提についての 知識をいずれも有していない。しかし、フェイスブック上における友達として登録された人物は、実際には面識のない場合もある。すなわち、フェイスブックの友達申請は、一度も言葉を交わしたことがない者に対して、挨拶や自己紹介、相手のことを尋ねるなどのメッセージを添えることもなく行われることがあり、そのような友達申請が承認されることも少なから ずある。 G’とH’は、控訴人及びA とフェイスブック上の友達になっているが、控訴人に対しても、A に対しても、自己紹介や、控訴人やA がどの団体に所属しているか確認することなく、メッセージを添えることもなしに、友達申請を行い、控訴人においても、A においても、特に人物確認や自己紹介 をすることなく、G’やH’の友達申請を承認した。 G’のフェイスブックの「友達」の人数は2767名であり(乙10)、H’の同人数は4999名である(乙11)。そのような極めて多人数をフェイスブック上の友達にするためには、実際に面識のある相手に限定せず、知らない相手を含めた広範囲にわたっての「友達」申請を行うこととなる。 G’においても、H’においても、そのように相手を確認せずに広範囲にわたっての友達申請を行う中で、A とフェイスブック上の「友達」になったものであり、A とは面識がなく、前記①ないし③の前提についての知識をいずれも有していない。 したがって、乙4に表示された、控訴人とA のフェイスブック上の A とフェイスブック上の「友達」になったものであり、A とは面識がなく、前記①ないし③の前提についての知識をいずれも有していない。 したがって、乙4に表示された、控訴人とA のフェイスブック上の「共 通の友達」について、B を除いた6名の、うち2名(G’及びH’)は、A と 一度も言葉を交わしたことがなく、①ないし③の前提についての知識をいずれも有しておらず、元投稿被控訴人関連情報から、「道場主」が被控訴人であると同定することは全くできない。 控訴人は、B が「S」のハンドルネームで行っていたアメーバブログ(乙1)の読者であり、B やその家族がフルコンタクト空手を行っていること はブログを読んで知っていたが、その時点ではB の氏名や、どのフルコンタクト空手の団体に所属していたかを知らず、本件道場に所属していたことも知らなかった。 そして、控訴人は、令和5年6月に、B からアメーバブログの友達申請を受け、B と知り合い、B からA の紹介を受け、A とも知り合うに至った。 しかし、その際においても、B やA から、所属する空手団体や所属道場についての話はなされておらず、控訴人において、B の所属道場が本件道場であることは分からず、本件道場の道場主が被控訴人であることも知らなかった。 また、被控訴人が加盟する「世界総極真」(正式名称は、「国際空手道連 盟極真会館世界総極真」であり、運営法人は一般社団法人国際空手道連盟極真会館世界総極真である。以下「世界総極真」という。)は、いわゆる極真空手の団体の一つである。極真空手は、正確な団体数の把握が現実的には不可能なほど多数の団体が存在している。そのため、B 及びA から、所属団体について具体的な説明を聞かなければ、同人らがどの「極真」の団 体に所属 。極真空手は、正確な団体数の把握が現実的には不可能なほど多数の団体が存在している。そのため、B 及びA から、所属団体について具体的な説明を聞かなければ、同人らがどの「極真」の団 体に所属していたかは分からず、さらにその団体のうちどの道場に所属していたかも分からない。 控訴人がフェイスブック等で交流する者の中には、A のことを知っている者はほとんどおらず、具体的には、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名の中で、A のことを知っていたのは、B を除くと、前記の4名 のみであったのが事実である。 本件で、「本件各投稿の閲覧者には、被控訴人と面識がある又は被控訴人がA の所属していた道場の道場主であるという知識を有する者が多数存在したものと認めるのが相当」との原判決の認定は明白に誤っている。 エ原判決が、「仮に、本件各投稿の閲覧者には、被控訴人と面識がある又は被控訴人がA の所属していた道場の道場主であるという知識を有する者 が特定少数であったとしても、上記者が、本件各投稿の内容を空手関係者に流布するおそれがあることを認めることができる」とするのは誤である。 上記4名以外の本件各投稿の一般の読者は、A のことを知らず、元投稿被控訴人関連情報の「道場主」を被控訴人と同定することができないこと及び上記4名は、そもそも、元投稿前に、元投稿被控訴人関連情報を知っ ていたので、仮に本件各投稿を読んだとしても、被控訴人の権利は侵害されないことは、前述のとおりである。 上記4名は、そもそも、元投稿前に、元投稿被控訴人関連情報を知っており、本件各投稿によって、間接的に不特定多数の人に認識可能な状態におかれたものではない。 オ同定可能性の判断の基準時については、名誉毀損表現が閲読可能となった時点で名 関連情報を知っており、本件各投稿によって、間接的に不特定多数の人に認識可能な状態におかれたものではない。 オ同定可能性の判断の基準時については、名誉毀損表現が閲読可能となった時点で名誉毀損が成立する以上、同定の基準時は表現時である。本件各投稿の一般の読者が、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名であることは間違いのない事実であり、本件において、本件各投稿を読んだ読者が、「道場主」が被控訴人であると同定することができた事実はない。 ⑵ 本件投稿1、2、4及び5に名誉毀損が成立しないことア本件投稿1は、元投稿を受け、「この判決っておかしくないですか?道場内は治外法権ということでしょうか?」と記載した内容である。本件投稿1には、被控訴人の特定や具体的な言及は全くなく、「このままでは、空手の指導者は、力の弱い子供や女性に対して自らがケガを負わせても、何ら おとがめなしということになってしまいます。」とのA の別件判決への批 判を受けて、控訴人の上記意見・論評を表示するものである。 本件投稿2は、甲4(2頁)のT のコメントを受け、控訴人が、「その通りだとおもいます。相手が大怪我をして後遺症に苦しんでいるにも関わらず開き直っている態度は武道家・格闘家以前の問題だと思います。門下生たちがいずれ年老いて空手の世界から身を引いた時に空手を経験したこ とが良い思い出にならなければ指導者としては失格だと思います。」と記載した内容である。本件投稿2には、被控訴人の特定や具体的な言及は全くなく、一般論として、武道家・格闘家が、門下生を万一、怪我をさせてしまった場合には、真摯に謝罪し、誠意をもって対応すべきであることや、門下生に、良い思い出が残るようにしなければならないという控訴人の意 見・論評を表示 ・格闘家が、門下生を万一、怪我をさせてしまった場合には、真摯に謝罪し、誠意をもって対応すべきであることや、門下生に、良い思い出が残るようにしなければならないという控訴人の意 見・論評を表示するものである。 本件投稿4は、甲4(4頁)のU のコメントを受け、「帯下の相手の技は全て受けきるのが黒帯です。帯下の相手を後遺症が残る怪我をさせるのは鬼畜の所業です。」と記載した内容である。本件投稿4には、被控訴人の特定や具体的な言及は全くなく、一般論として、帯下の門下生に対しては、 スパーリングを含めた練習においては、危険な技は出すべきではなく、出すふりだけで止めておくなど、怪我をさせないよう細心の注意を払うべきであり、特に、女性や子どもに対しては注意すべきであるという控訴人の意見・論評を表示するものである。 本件投稿5は、甲4(5頁)の「V」のコメントを受け、「戦わずして勝 つが目標の武の世界で戦う前から実力差がある相手に後遺症が残る怪我をさせたなら武の世界から身を引くべきです。完全なる故意の傷害罪です。」と記載した内容である。本件投稿5には、被控訴人の特定や具体的な言及は全くなく、一般論として、実力差がある門下生を相手にして、スパーリングを含めた練習を行うのであれば、怪我をさせないよう細心の注意 を払うべきであり、後遺症が残る怪我をさせたなら武の世界から身を引く ことを考えるべきであるという控訴人の意見・論評を表示するものである。 投稿の表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるか、いずれの範ちゅうに属するかについては、①当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は、上記特定の 事項につ 範ちゅうに属するかについては、①当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は、上記特定の 事項についての事実を摘示するものであり、②このような証拠等による表明になじまない物事の価値、善悪、優劣についての批評や論議などは、意見ないし論評の表明に属するものと解するのが相当である(最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁、最高裁平成16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。 本件投稿1、2、4及び5は、投稿を見た一般の読者が、被控訴人について記載されたものと認識することはできず、別件判決の結果に疑義を呈する文脈において、控訴人の意見・論評を表示するものであって、事実を摘示するものでもない。そのため、控訴人が被控訴人の社会的評価を低下させる事実を流布したものではなく、被控訴人の社会的評価の低下もない。 また、本件各投稿に被控訴人との同定可能性がなく、控訴人自身においても、元投稿の「道場主」が被控訴人であることを認識していなかった本件において、故意又は過失はなく、損害の発生や因果関係もない。 イ平成30(2018)年7月13日に、本件道場(X 道場)のメーリングリストにおいて、被控訴人の名義で発信されたメールにおいては、「B 指 導員の怪我の状態と経緯、昇級審査について。」として、「2017年12月14日の一般部稽古の中スパーリングを行った際、代表(X)の上段回し蹴りがB さんの頭部に当たり、現在B 指導員は『頚椎損傷』と診断され、怪我を負う以前のような元どうりになるのは難しいのと、痺れも残るだろうと医師マかマ診断を受けてます。その為行えなくなった動作もありますが、 たり、現在B 指導員は『頚椎損傷』と診断され、怪我を負う以前のような元どうりになるのは難しいのと、痺れも残るだろうと医師マかマ診断を受けてます。その為行えなくなった動作もありますが、 当道場の指導員として昇給審査には挑戦して頂くことにしました。怪我の 為に行うだけで痛みがあり長く繰り返せば辛くなる動作もある中、指導員として道場生に伝える為稽古に参加されて居ます。・・・今の状態になった怪我は代表のX が負わせてしまった事。」などと記載されていた(乙12)。 B は、平成29(2017)年に本件事故によって受傷したため通院が始まり、5年以上経った現在もリハビリに通う生活を送ることを余儀なく され(甲5及び乙6)、そのような生活状況等について、控訴人も読むブログに記載していた(乙1、7の1ないし70)。 B が「後遺症が残る程の大けがを負った」と評価することについては合理性があり(東京高判令和6年3月13日ウエストロー・ジャパン(令和5年(ネ)第4204号)、本件投稿1、2、4及び5に記載された意見な いし論評の前提としている事実については、重要な部分について真実である。仮に投稿に記載された内容が事実摘示に当たるとしても、摘示された事実は真実であり、また、控訴人において真実と信じるについて相当の理由がある。 ウ 「後遺症」の辞書的な意味としては、「病気やけがの主症状が治癒したあ とに長く残存する機能障害。脳出血後の手足の麻痺、一酸化炭素中毒や脳外傷後の精神神経障害など。比喩的にも用いる。」(広辞苑第5版880頁)とされており、日常用語としても用いられている。 一方、「後遺障害」とは、自賠責保険制度や労災補償の場面において、「傷害が治ったとき身体に存する障害」(自動車損害賠償保障法施行令2条1 880頁)とされており、日常用語としても用いられている。 一方、「後遺障害」とは、自賠責保険制度や労災補償の場面において、「傷害が治ったとき身体に存する障害」(自動車損害賠償保障法施行令2条1 項2号。労働基準法77条、労災補償保険法12条の8、同法22条の3の「障害」も同義とされている。)をいい、詳細には、「傷または疾病が治ったときに残存する当該疾病と相当因果関係を有し、かつ将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」(『労災補償障害認定 必携』69頁(一般財団法人労災サポートセンター、令和2年、第17版)) と説明されている。 したがって、「後遺症」のうち、「その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」が、「後遺障害」に当たり、損害賠償等による補償の対象となるといえる。そのような「後遺症」と「後遺障害」は、別物であり(乙8)、医師から「後遺症」の存在が指摘された場合であっても、等級 認定や損害賠償請求の場面において「後遺障害」が認められない場合もあるなど、判断が分かれることも珍しいものではない。 後遺症については評価的なものであるから、B が「後遺症が残る程の大けがを負った」と評価することについては合理性があり、本件投稿1、2、4及び5に記載された意見ないし論評の前提としている事実は重要な部 分について真実である。 ⑶ 本件投稿1、2、4及び5が不競法2条1項21号の不正競争に該当しないこと本件投稿1、2、4及び5のいずれの投稿も、被控訴人との同定可能性がないことは、これまでの控訴人の主張のとおりである。そのため、不競法2 条1項21号の「他人」として被控訴人が特定されておらず、「営業上の 2、4及び5のいずれの投稿も、被控訴人との同定可能性がないことは、これまでの控訴人の主張のとおりである。そのため、不競法2 条1項21号の「他人」として被控訴人が特定されておらず、「営業上の信用を毀損する虚偽の事実」の流布には該当しない。 不競法2条1項21号の「競争関係」は、市場における競合が生じるおそれのあることが必要とされており、現在は異なる地域で営業をしている場合に「競争関係」に立つのは、相互に相手の営業地域において営業活動を行う 客観的能力を十分有している場合に限られる。 埼玉県さいたま市で世界総極真の空手ルールの競技のために指導を行う被控訴人と、大阪府阪南市で、競技ではなく沖縄剛柔流空手拳法の技術の伝承のための指導を行う控訴人は、相互に相手の営業地域において営業活動を行う客観的能力は全くなく、市場における競合が生じるおそれは存在しない。 したがって、被控訴人と控訴人とは「競争関係」にない。 ⑷ 本件投稿3及び4が被控訴人の名誉感情を侵害するものではないこと本件投稿3及び4は、いずれも、被控訴人との同定可能性がなく、投稿当時、控訴人は、被控訴人のことについて全く知らず、本件投稿3及び4を被控訴人に直接伝達したものでもない。 控訴人は、B のブログ(乙1、7の1ないし70)の読者であったところ、 一般論として、武道・格闘技の指導者は、帯下の門下生に対しては、スパーリングを含めた練習において、危険な技は出すべきではなく、出すふりだけで止めておくなど、怪我をさせないよう細心の注意を払うべきであり、特に、女性や子どもに対しては注意すべきであると考えていた。そして、万一、怪我をさせてしまった場合には、真摯に謝罪し、誠意をもって対応すべきであ って、門下生に、良い思い出が残るようにしなけれ に、女性や子どもに対しては注意すべきであると考えていた。そして、万一、怪我をさせてしまった場合には、真摯に謝罪し、誠意をもって対応すべきであ って、門下生に、良い思い出が残るようにしなければならないとも考えていた。そのような考えの下、控訴人は、別件訴訟における請求が認められるよう、B を応援していた。 裁判例においても、意見ないし論評の対象については、特定され、同定可能性があった事案においても、名誉感情侵害の不法行為の成立は否定されて いる。慰謝料及び弁護士費用の合計1万1000円の損害のみが認められた裁判例の事案と比較しても、本件で違法性が認められるものではないことは明らかである。 本件投稿3及び4は、友人間での会話の中で、控訴人の主観的な意見・論評を表明したものであって、被控訴人に直接伝達したものではなく、被控訴 人に伝える意図で投稿したものでもないところ、他の裁判例との比較からも、社会通念上許される限度を超えて被控訴人の名誉感情を著しく侵害するものではないので、不法行為として成り立つものではない。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、被控訴人の請求については、原判決が認容した限度で理由があ り、その余は理由がないものと判断する。その理由は、当審における控訴人の 主な補充主張も踏まえ、次のとおり補正し、後記2のとおり当審における控訴人の主な補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の第4の1ないし7(原判決7頁7行目ないし17頁13行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決7頁21行目の「A は、」の次に「本件事故後の」を加える。 ⑵ 原判決8頁4行目の「W 医師」の次に「(以下『W’医師』という。)」を、同頁21行目の「参照」の次に「。以下『昭和31年最高裁 7頁21行目の「A は、」の次に「本件事故後の」を加える。 ⑵ 原判決8頁4行目の「W 医師」の次に「(以下『W’医師』という。)」を、同頁21行目の「参照」の次に「。以下『昭和31年最高裁判決』という。」をそれぞれ加える。 ⑶ 原判決13頁21行目の「されていること、」の次に「別件訴訟は控訴審において和解により終了しているものの、上記認定に反する事情が存するこ とを示す証拠はないこと、」を加える。 ⑷ 原判決15頁18行目の「758頁」の次に「。以下『平成22年最高裁判決』という。」を加える。 ⑸ 原判決16頁16行目の末尾の次に「(民法709条)」と、24行目の末尾の次に「(不競法4条)」と、17頁2行目の末尾の次に「(民法70 9条)」と、7行目のの末尾の次に「(民法709条、不競法4条)」とそれぞれ加える。 2 当審における控訴人の主な補充主張に対する判断は、以下のとおりである。 ⑴ 控訴人は、前記第2の3⑴のとおり、本件各投稿には被控訴人との同定可能性がない旨を主張する。 補正の上で引用した原判決第4の2⑴及び⑵のとおり、ある投稿における匿名の人物が被控訴人であると同定できるか否かについては、昭和31年最高裁判決を踏まえ、不特定多数の者を基準として判断すべきものではなく、被控訴人と面識がある又は被控訴人の属性に関する知識を有する者の普通の注意と読みとを基準として判断すれば足りる。 また、補正の上で引用した原判決第4の2⑴のとおり、本件各投稿は誰で も閲覧可能な公開の設定で投稿されていて一般に公開されており、ウェブ検索の方法によっても本件各投稿に到達することが可能である。加えて、本件各投稿にリアクションやコメント投稿を行った者とフェイスブック上でつながりのある者のフェイスブ いて一般に公開されており、ウェブ検索の方法によっても本件各投稿に到達することが可能である。加えて、本件各投稿にリアクションやコメント投稿を行った者とフェイスブック上でつながりのある者のフェイスブック・アカウントには、フェイスブックの機能により通知がなされる場合もある(弁論の全趣旨)。そして、本件各投稿は、A の投稿をシェア機能を用いて引用して生成されたものであり、シェア機能が実行されると、シェア元の投稿にシェア件数が表示され、その件数部分からシェア先の投稿へのハイパーリンクも設定されるところ、実際に、A の元投稿に「シェア6件」との表記がなされており(甲20)、本件各投稿へのハイパーリンクがなされている。A とフェイスブック上でやり取りをするA のフ ォロワーにおいても、シェアした人物の意見に興味を持ち、本件各投稿を閲覧する動機もある。 これら事実によれば、本件各投稿を閲覧する者は、控訴人のフェイスブックのフォロワーだけとはいえないから、控訴人のフェイスブックのフォロワー515名について、控訴人との同定可能性を検討する控訴人の主張は前提 を欠くものである。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 ⑵ 控訴人は、前記第2の3⑵のとおり、本件投稿1、2、4及び5は意見ないし論評の表明であり、真実相当性も認められるから、名誉棄損は成立しない旨を主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決第4の3⑴のとおり、元投稿の内容及びこれを引用した一連の上記各投稿の内容を総合考慮すれば、本件投稿1を含め、本件投稿1、2、4及び5は、本件摘示事実を含む事実も併せて摘示したものと解するのが相当であるから、本件摘示事実が被控訴人の名誉を毀損すると認められる以上、控訴人の主張は、名誉毀損の成否を左右するもの 1、2、4及び5は、本件摘示事実を含む事実も併せて摘示したものと解するのが相当であるから、本件摘示事実が被控訴人の名誉を毀損すると認められる以上、控訴人の主張は、名誉毀損の成否を左右するもの とはいえない。 また、控訴人は、本件摘示事実については重要な部分につき真実であり、本件摘示事実を真実と信じたことにつき相当な理由があるとし、当審において、それを裏付ける証拠として乙12ないし14を提出する。 しかし、補正の上で引用した原判決第4の3⑴のとおり、本件摘示事実は、A の妻が道場主である指導者から上段回し蹴りを受けて後遺症が残るほどの 大けがを負ったという事実を含むものであるところ、「後遺症」の語につき、医師が患者の訴えに基づき、「後遺症は残るだろうな。重い物を持ったり、同じ姿勢で座り続けたりすれば、腰痛や肩凝り程度は・・・」とするような(乙13)、比喩的に用いる(前記広辞苑)、日常用語としての後遺症の意に用いられる場合があるとしても、本件事故に係る損害賠償訴訟における判決が前 提とされる本件摘示事実にいうところの後遺症が、傷害が治った後に残存する機能障害である、控訴人のいうところの「後遺障害」を意味するか、少なくともその意味を含むものであることは明らかであるから、控訴人の主張は、直ちに本件摘示事実に係る名誉棄損の成否に影響を与えるものではない。実際、本件投稿1に対し、Z は、「Y 先生、義弟が弁護士なので忌憚なく聞けば、 判例に基づく場合が殆どで、とどのつまり空手や格闘技は、この様な事例が多い証明だと。哀しい現実です。後遺障害に悩まれる女性や御家族の立場を思うと心傷みます。」と返信し、本件投稿1にいう「後遺症」を「後遺障害」の意に解しているところであり(甲4、3頁目)、控訴人もこれを前提として、 哀しい現実です。後遺障害に悩まれる女性や御家族の立場を思うと心傷みます。」と返信し、本件投稿1にいう「後遺症」を「後遺障害」の意に解しているところであり(甲4、3頁目)、控訴人もこれを前提として、「Z さん、悲しい現実ですね。・・・故意でも故意でなくても相手を大怪我さ せれば謝罪と補償をするのが一般常識だと思います。」と返信しており(同4頁目)、本件各投稿における後遺症について、上記の「後遺障害」の意であることを前提にやりとりがなされているものである。B の主治医であるW’医師作成の意見書(乙14)において、B につき医学的リハビリテーションを継続しているところ、この医学的リハビリテーションには他覚的所見がない症 状も扱っているとした上で、B には「治療後においても後遺障ママが残って」い るとしていることを踏まえても、上記認定は左右されるものではない。 また、B は、本件摘示事実に係る受傷以前の平成26年(2014年)10月にはメニエール病の既往症を有しており(甲14)、介護ヘルパーの仕事をしながらリハビリを続けているとしているところ(乙7の17)、介護ヘルパーとして稼働していることに関しても本件摘示事実に係る受傷の影響は大 きかったとは言い難いとされており(甲3〔別件判決〕・12頁)、B が本件事故の後遺症である旨をブログに記載していることをもって、直ちに本件摘示事実を真実と信じたことに相当の理由があるといえないことは明らかである。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 ⑶ 控訴人は、前記第2の3⑶のとおり、本件投稿1、2、4及び5は不正競争に該当しない旨を主張する。 しかし、本件投稿1、2、4及び5について、控訴人との同定可能性があること、本件摘示事実は真実と認めるこ 人は、前記第2の3⑶のとおり、本件投稿1、2、4及び5は不正競争に該当しない旨を主張する。 しかし、本件投稿1、2、4及び5について、控訴人との同定可能性があること、本件摘示事実は真実と認めることができないことについては既に述べたとおりであり、本件摘示事実は被控訴人の道場主ないし空手指導家とし ての資質及び道場の安全性等に関する信用を損なう内容のものであるから、本件投稿1、2、4及び5は、被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実に当たる。また、補正の上で引用した原判決第4の4⑵のとおり、控訴人道場と本件道場とが流派や所在地を異にするものとしても、いずれも空手の道場で、空手に習熟している者、空手を習っており若しくは習おうとしている 者又は空手に興味のある者等を需要者又は取引者としている。そして、控訴人は、これらの需要者又は取引者との関係で、被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布することにより、自らについては被控訴人とは異なり営業上の信用を害する事実がないことを暗に示し、自己の営業を有利にすることができる。すなわち、本件に即していうと、被控訴人の道 場主ないし空手指導家としての資質及び道場の安全性等に関する信用を損な う内容を示すことにより、控訴人は、被控訴人のような資質に問題がある者とは異なり、道場の安全性等に配慮していることを暗に示し、自己の営業を有利にすることができる。このような点を考慮すると、控訴人と被控訴人とは競争関係にあると認められる。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 ⑷ 控訴人は、前記第2の3⑷のとおり、本件投稿3及び4は名誉感情を侵害するものではない旨を主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決第4の5⑴及び⑵のとおり、本件投稿3及び4 きない。 ⑷ 控訴人は、前記第2の3⑷のとおり、本件投稿3及び4は名誉感情を侵害するものではない旨を主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決第4の5⑴及び⑵のとおり、本件投稿3及び4は、「鬼畜道場主」、「鬼畜の所業」などの表現で被控訴人を批判するものであり、平成22年最高裁判決を踏まえれば、社会通念上許容される限 度を超えて被控訴人を侮辱するものとして、名誉感情を侵害するものといえる。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 3 以上に認定判断したところは、当審における控訴人のその余の補充主張によっても、左右されるものではない。 4 よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官中平 健 裁判官今井弘晃 裁判官水野正則

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