【DRY-RUN】主 文 本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 一 当事者の求める裁判 1 控訴人 (一) 原判決を取り消す。 (二) 被控訴人は、控訴人に対し、三
主 文 本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 一 当事者の求める裁判 1 控訴人 (一) 原判決を取り消す。 (二) 被控訴人は、控訴人に対し、三〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年四月 二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 (三) 控訴人が、被控訴人の静岡営業所に勤務する権利を有することを確認す る。 (四) 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 (五) 右(二)につき仮執行の宣言 2 被控訴人 本件控訴をいずれも棄却する。 二 当事者の主張 当事者双方の主張は、次のとおり訂正するほか、原判決事実摘示のとおりである から、これを引用する。 1 原判決二枚目裏六行目「原告は」を「被控訴人は」と訂正する。 2 同八枚目裏五、六行目「警告書並びに通告書」を「警告並びに通告書」と訂正 する。 3 同一六枚目表三行目「会社は、」を「会社は」、六行目「転勤は、」を「転勤 は」、一〇行目「組合で」を「組合とで」と、それぞれ訂正する。 4 同三〇枚目裏末行「労働組合が」を「労働組合は」と訂正する。 三 証拠関係(省略) 理 由 一 当裁判所も、控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。その理 由は、次のとおり補正するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用 する。 1 原判決四一枚目裏二行目「原本」から四行目「第一〇号証」までを「成立に争 いのない甲第一号証、乙第一〇号証、原本の存在・成立に争いのない甲第二ないし 第九号証、乙第八、第九号証」と改める。 2 同四六枚目裏一行目「出張所長」を「出張所所長」、一、二行目「申入れ書」 を「申入書」と、それぞれ訂正する。 3 同四七枚目表七、八行目「原告が、」の「、」から「無視して」までを削除す る。 4 同四八枚目裏九行目「 行目「出張所長」を「出張所所長」、一、二行目「申入れ書」 を「申入書」と、それぞれ訂正する。 3 同四七枚目表七、八行目「原告が、」の「、」から「無視して」までを削除す る。 4 同四八枚目裏九行目「被告にとって」の次に「これによって惹起された被控訴 人に対する信用・信頼が損なわれる事態は」を加える。 5 同四九枚目表四行目及び五七枚目裏一〇行目の各「不倫行為」の次に「とこれ に起因する事態のため被控訴人の信用・信頼が損なわれたこと」を加え、四九枚目 裏五行目の次に行を改めて次のとおり付加する。 なお、控訴人は、被控訴人において控訴人に対する業務命令として何らかの措置 をとる業務上の必要があったとしても、単に営業活動からはずすだけで十分であ り、自宅待機まで命ずる必要はなかった旨主張する。しかし、右認定のような、控 訴人の男女関係のトラブルが原因で葉書が配布された事態についての控訴人の言動 に照らすならば、被控訴人が控訴人を単に営業活動からはずすだけでは業務上の必 要を充たすに足りないと考えて自宅待機を命じたのもやむを得ないところというべ きであるから、右主張は採用できない。 さらに、控訴人は、人間は働くことに生きがいを感じるものであるから、本件自 宅待機命令は、それにより仕事を奪われ、自宅に軟禁状態にされたことになる控訴 人に大きな精神的苦痛を与えるものであるとも主張する。たしかに、右命令が控訴 人にある種の精神的苦痛を与える面のあることは否定できないが、それは、右命令 を行わなければならなかった前記のような業務上の必要の程度を勘案すると、未だ 右命令を違法とするほどの事情とまで解することはできない。 6 同五〇枚目表末行及び裏三行目の各「当庁」を「原審裁判所」と改める。 7 同五一枚目裏六行目及び五三枚目裏八行目の各「会社は、業務の必要に応じ」 を「会社は業務上の必 情とまで解することはできない。 6 同五〇枚目表末行及び裏三行目の各「当庁」を「原審裁判所」と改める。 7 同五一枚目裏六行目及び五三枚目裏八行目の各「会社は、業務の必要に応じ」 を「会社は業務上の必要に応じ」と訂正する。 8 同五三枚目裏三行目「労働契約」を「労働協約」、末行「転勤は、」を「転勤 は」と、それぞれ訂正する。 9 同五四枚目表三行目及び五六枚目表三行目の各「組合で」を「組合とで」と訂 正する。 10 同五五枚目裏六行目の次に行を改めて次のとおり付加する。 なお、仮に本件転勤命令が形式上は労働協約第二二条に基づく「事前通告」の手 続を履践しないでなされたものとみる余地があるとしても、右命令は昭和六〇年六 月一日付けの転勤を同年五月九日に控訴人に通告したものであるから、控訴人及び 第一組合においてこれを検討し異議を申し立てるなどの行為に出るに足りる十分な 期間が存したものというべきであり、もとより右手続の履践を怠るのを是認する趣 旨ではないが、本件に関する限りは右の手続違反は右命令の無効をもたらすものと まではいえないと解するのが相当である。 二 よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由が ないからいずれもこれを棄却することとし、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条 を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 山口繁 根本真 森宏司)
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