主文 原判決を破棄する。本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人織田義夫の上告理由第一点について。所論の投票の記載は、その第二字目は「和」と読みうるけれども、その第一字目を「愛」と判読することは困難であり、その記載自体から選挙人が愛知候補に投票しようとする意思が明確に看取しうるものと断定することはできない。所論の投票を無効のものと解した原審の判断は、結局正当であるといわざるをえず、論旨は採用することができない。同第二点について。原審が所論の各投票を参加人に対する有効投票であるとした認定判断は、挙示の証拠に照らし正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第三点について。原判決は、中野光弘候補が民社党の公認候補として同じく同党の公認をうけて県会議員に立候補した訴外荒木実と共同して選挙活動をしていたことから、選挙人においても中野光弘候補の名を誤つて「実」と記憶する可能性のある事情がすでに存在したことを推認しうるとするのであるが、本件選挙の候補者中には白沢実なる者があつたのであり、「光弘」と「実」との間にはなんらの類似性も認められないことを考えれば、右の程度の事情から直ちに所論「中野実」「中の実」と記載された各投票は選挙人が中野光弘候補に投票する意思をもつて名を誤記したものであると認めることはできない。所論の各投票は、結局、中野光弘、白沢実両候補の氏名を混記したものと認めるのほかなく、候補者の何人を記載したかを確認し難いものと- 1 -して無効と解するのが相当である。したがつて、これを有効と解した原審の判断は公職選挙法六八条の適用を誤つたものであり、論旨は理由がある。以上、当裁判所の判断によれば、原判決が中野 のと- 1 -して無効と解するのが相当である。したがつて、これを有効と解した原審の判断は公職選挙法六八条の適用を誤つたものであり、論旨は理由がある。 のと認めるのほかなく、候補者の何人を記載したかを確認し難いものと- 1 -して無効と解するのが相当である。したがつて、これを有効と解した原審の判断は公職選挙法六八条の適用を誤つたものであり、論旨は理由がある。以上、当裁判所の判断によれば、原判決が中野 のと- 1 -して無効と解するのが相当である。したがつて、これを有効と解した原審の判断は公職選挙法六八条の適用を誤つたものであり、論旨は理由がある。以上、当裁判所の判断によれば、原判決が中野候補に対する有効投票としたもののうち四票は無効と認めるべきである。そうすると、原判決が同候補に対する有効投票として計上した二九七一票は右四票が控除されて二九六七票となり、これは原判決が愛知候補の得票総数とする二九六七票と同数となるから、原判決の判断の範囲内における当裁判所の判断の段階では、上告人の請求を認容すべきこととなり、これと相容れない原判決は破棄を免れない。しかし、前述愛知候補の得票総数の中には、参加人においてその効力を争つたけれども、原審において、その主張については判断を加えるまでもないとし、一応有効投票として加算した投票が三票あり、その効力の判断いかんによつては結論を異にすることになるので、本件はこれを原裁判所に差し戻し、更に審理を尽くさせる必要がある。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条に則り、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -
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