昭和31(オ)977 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和33年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  借家法一条の二の正当事由があつて、これによる解約

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判決文本文371 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  借家法一条の二の正当事由があつて、これによる解約申入が有効になされた旨の 確定判決があつた以上、その後該事由が消滅したとしても、従前の賃貸借が当然に 復活し又は明渡請求権が当然消滅するものでない旨の原判示は、正当であつて、原 判決には所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従 い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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