【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 借家法一条の二の正当事由があつて、これによる解約
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 借家法一条の二の正当事由があつて、これによる解約申入が有効になされた旨の 確定判決があつた以上、その後該事由が消滅したとしても、従前の賃貸借が当然に 復活し又は明渡請求権が当然消滅するものでない旨の原判示は、正当であつて、原 判決には所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従 い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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