【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬場東作、同福井忠孝の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人馬場東作、同福井忠孝の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(なお、所謂本件行為後の外貨割当制度の廃止に伴う関係法令改正の経過および規定の内容に徴すれば、本件行為が、右法令の改正により可罰性を失い、刑訴法三三七条二号の場合に当るに至つたものであるとは認められない。また、第一審判決判示第二の事実に関する所謂違法の主張の理由のないことは原判決判示のとおりである。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年九月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -
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