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昭和29(あ)3276 公職選挙法違反

裁判所

昭和30年3月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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298 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人花房多喜雄の上告趣意一について。論旨は刑訴四〇五条の適法な上告の理由にあたらない。(所論被告人A外六名の被告人に対する原審の刑をもつて、所論のように第一審判決の刑よりも不利益に変更したものとは解することはできない。)同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年三月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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