昭和27(あ)6316 公文書変造、同行使、詐欺、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人宍道進の上告趣意(後記)第二点について。  所論は、原判決が

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判決文本文658 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人宍道進の上告趣意(後記)第二点について。 所論は、原判決が憲法三一条三七条に違反すると主張するのである。しかし所論の実質は原判決の判示方法を非難する訴訟法違反の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そしてまた控訴審の弁護人が、控訴趣意として第一審判決の事実認定を正当としながら、単に量刑不当を主張する場合、控訴審がこれを理由ありとし破棄自判するときは、第一審判決の確定した事実に対し法律を適用すれば足りるのであつて、所論のように控訴審としてさらに改めて事実の摘示をすることを要するものではないと解するを相当とする。従つて原判決には所論のような訴訟法違反も認められない。 同第一点及び第三点について。 所論第一点は、原判決の憲法三一条違反をいうけれども、実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らないのみならず、記録を調べても所論のような訴訟法違反も認められない。また所論第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎

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