【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田村護の上告趣意(後記)第一点について。 事実認定の非難を上告の理由として認めるか否かは、結局審級制度の問題であ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田村護の上告趣意(後記)第一点について。 事実認定の非難を上告の理由として認めるか否かは、結局審級制度の問題であり立法を以つて適宜にこれを定むべきものであつて、事実審査を第二審限りとしたからとて違憲でないことは、すでに当裁判所大法廷判決の示したとおりである(昭和二二年(れ)四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、同二二年(れ)五六号同二三年二月六日大法廷判決)。それ故、事実誤認を上告の事由として規定しなかつた刑訴四〇五条が違憲であるとの論旨は前記大法廷判決の趣旨に徴し理由がない。 同第二点について。 所論公職選挙法二五二条一項と略同趣旨を規定した旧衆議院議員選挙法一三七条を準用して地方公共団体の議員の選挙権、被選挙権につき欠缺事由を定めた旧地方自治法七三条が違憲でないことについても当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和二四年(れ)一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決)。 されば、原判決には所論のような違憲又は違法のないこと右大法廷判決の趣旨によつて明らかである。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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