【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人行森孚の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調 べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人行森孚の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人は所論供述調書を証拠とすることに同意して、その任意性を争つていないのであるから、原判決が憲法三八条二項に違反するとの論旨はその前提を欠くものである)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -
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