平成14年(行ケ)第561号審決取消請求事件口頭弁論終結の日平成15年3月3日判決原告三井化学株式会社同訴訟代理人弁護士牧野利秋同鈴木修同深井俊至同訴訟代理人弁理士増井忠弐同小田島平吉同江角洋治被告東燃化学株式会社同訴訟代理人弁護士竹田稔同川田篤同訴訟代理人弁理士小栗久典同河備健二 主文 1 特許庁が無効2000-35172号事件について平成14年9月25日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文1項と同旨の判決を求め,無効2000-35172号事件の審決(以下「本件審決」という)において判断の対象となった特許第1893038号の特許請求の範囲第1項に記載された発明に係る特許(以下「本件特許」という)については,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したのであるから,本件審決は,取り消 号の特許請求の範囲第1項に記載された発明に係る特許(以下「本件特許」という)については,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したのであるから,本件審決は,取り消されるべきであると述べた。 2 この点,本件特許について,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。 そうすると,本件審決は,結果的に,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが,本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決は,取消しを免れない。 3 よって,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用は原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章 裁判官橋本英史 裁判官絹川泰毅
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