昭和25(あ)1389 常習賭博、賭場開張図利

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人久保木益次郎の上告趣意について。  論旨はいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由に当らないし、 同

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判決文本文187 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保木益次郎の上告趣意について。論旨はいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由に当らないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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