【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出お
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出および推せん届出の受理に当 つては、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者 が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、 開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であ ると解するを相当とする。本件においては、訴外Dが被選挙権を有しないにかかわ らず、選挙長が、その立候補推せん届出を受理して、同人を候補者の一人として選 挙を執行したことについては所論の違法は認められず、右と同趣旨に出た原判決は 正当である。それ故、所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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