昭和36(オ)265 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出お

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判決文本文562 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出および推せん届出の受理に当 つては、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者 が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、 開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であ ると解するを相当とする。本件においては、訴外Dが被選挙権を有しないにかかわ らず、選挙長が、その立候補推せん届出を受理して、同人を候補者の一人として選 挙を執行したことについては所論の違法は認められず、右と同趣旨に出た原判決は 正当である。それ故、所論は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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