【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 一 弁護人海渡雄一、同大口昭彦の上告趣意について 所論のうち、死刑を定めた刑法の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法一
主文 本件上告を棄却する。 理由 一弁護人海渡雄一、同大口昭彦の上告趣意について所論のうち、死刑を定めた刑法の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法一三条、三一条、三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、理由がなく、憲法一四条、三一条違反をいう点は、検察官のした被告人に対する本件公訴の提起は差別的意図に基づくものではなく、訴追裁量を逸脱していないことが認められるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。 二被告人本人の上告趣意について所論のうち、死刑を定めた刑法の規定の違憲をいう点は、前示のとおり理由がなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。 三また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(記録によれば、被告人が、A、Bと共謀のうえ、Cを殺害したこと、A、D、B、Eと共謀のうえ、Fを殺害したこと、Dと共謀のうえ、Gらが現に住居に使用する同人方家屋に放火したがその目的を遂げなかったこと、Hを脅迫して約束手形五通(手形金額合計二七四万円)を喝取したこと、D、Iと共謀のうえ、Jを殺害したことを含め、第一審判決を維持した原判決の認定は正当と認められる。また、被告人は、共犯者らに対し、報酬の支払を約して右各殺害行為等を依頼し、三名の殺害を次々に実行させるなどしたものであって、その刑責は重大であり、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむをえないものとして当審も是認せざるをえな- 1 -い。)。 よって、刑訴法 名の殺害を次々に実行させるなどしたものであって、その刑責は重大であり、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむをえないものとして当審も是認せざるをえな- 1 -い。)。 よって、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官石川弘公判出席平成元年一〇月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官貞家克己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官貞家克己- 2 -
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