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昭和36(オ)801 所有権移転登記請求

裁判所

昭和37年6月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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1,366 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人荒地孝敏の上告理由第一点について。記録によつて、認められる本件訴訟の経過に徴すれば、D及びEは第一審において上告人の申請に基づき証人として採用され、第五回口頭弁論期日において出頭したにもかかわらずその訴訟代理人である弁護士荒地孝敏(上告代理人)は出頭しなかつたため尋問は未了となつた。ついで、第七回口頭弁論期日において右D証人に対する呼出状は送達不能となり、上告人から代表者本人の申請がなされ、採用となつたが、第八回口頭弁論期日において右E証人及び代表者本人両名とも呼出手続が完了しているにかかわらず出頭しなかつた。第九回口頭弁論期日においては右両名に対し再び呼出手続がなされたが、同人らは出頭せず、上告人は右証拠申請をすべて放棄した。さらに、原審第二回口頭弁論期日において上告人から期日外になされた前示Dの証人尋問申請が採用されたが、第三回口頭弁論期日において同人に対する呼出状は送達不能となつて尋問が行われなかつた。第七回口頭弁論期日においてDに対する呼出状は送達となつているにかかわらず、同人は出頭しなかつた。そこで、原裁判所は右証人尋問申請の採用を取消し、弁論を終結している。右証人の不出頭については、右各場合とも民訴規則三二条に基づく届出がしてある何らの形跡もない。以上の事実が認められるから、原審がなした弁論終結の手続は真にやむを得ないところと認めるの外はなく、原審には所論のような審理不尽があるとはいえない。よつて、所論は採用できない。同第二点について。- 1 -第一審判決に「代物弁済予約による所有権移転請求権保全仮登記」とあるのを第二審判決が「仮登記に対する昭和三四年一二月七日付売買を原因とする」 、所論は採用できない。同第二点について。- 1 -第一審判決に「代物弁済予約による所有権移転請求権保全仮登記」とあるのを第二審判決が「仮登記に対する昭和三四年一二月七日付売買を原因とする」と更正したからといつて、当該不動産の所有権の所在を表示する点においては、実体関係が合致し、その間に過誤あるものとは認められないから、所論は判決に重大な影響がある程の法令違反を主張するものとは認められない。 する」 、所論は採用できない。同第二点について。- 1 -第一審判決に「代物弁済予約による所有権移転請求権保全仮登記」とあるのを第二審判決が「仮登記に対する昭和三四年一二月七日付売買を原因とする」と更正したからといつて、当該不動産の所有権の所在を表示する点においては、実体関係が合致し、その間に過誤あるものとは認められないから、所論は判決に重大な影響がある程の法令違反を主張するものとは認められない。よつて、所論は採用できない。同第三点について。本件のように、訴訟物が不動産の所有権取得登記手続を求めるものにあつては、その不動産の価格をもつて訴訟物の価額とすべきである(大判・大正八・一〇・九)。所論は独特の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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