昭和54(さ)7 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 中村簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,173 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。          理    由  記録によると、中村簡易裁判所は、昭和五二年七月二八日、被告人に対する道路 交通法違反被告事件について、「被告人は、酒気を帯び呼気一リツトルにつき〇・ 二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和五二年七月一一日 午後一一時一〇分ころ、中村市abのc付近道路において、軽四輪乗用自動車を運 転したものである。」との事実を認定したうえ、道路交通法六五条一項、一一九条 一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴 法三四八条を適用して、「被告人を罰金四万円に処する。これを完納することがで きないときは、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 右金額を仮りに納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、 同年八月一二日確定したことが認められる。  しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、その罰 金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金四万円に処した 右略式命令は、明らかに、法令に違反しており、しかも被告人のために不利益であ るといわなければならない。  よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい てさらに判決する。  原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法六 五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑 - 1 - 中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納 することができないときは、刑法一八条により、金一 一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑 - 1 - 中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納 することができないときは、刑法一八条により、金一〇〇〇円を一日に換算した期 間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 判決する。  検察官竹村照雄 公判出席   昭和五四年一一月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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