⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(オ)433 占有物回復請求

昭和29(オ)433 占有物回復請求

裁判所

昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

625 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人荻原貴光の上告理由について。記録によれば、被上告人が「古物営業法二一条に従い本件指輪の占有回復を求める」と主張していること原判決事実摘示のとおりであり、上告会社が古物商なることについては暗黙の主張があるものと認められるから、これに対し、原判決が「上告会社は、その代表取締役たるD名義で古物営業法による古物商許可を受けて古物営業をしている」事実を認定しても、主張なき事実を認定したことにはならない。のみならず右認定事実は、原判決の挙示する証拠によつてこれを認めるに足りるのである。又、本件指輪を訴外Eから買い受けたのは上告会社であることは、上告人が自白したところであり、右指輪が現に上告会社の保管占有にあることは、原判決挙示の証拠によつてこれを窺うに足りるのである。そして古物営業法二一条は、適法な許可を受けていない古物商の場合にも類推適用すべきものと解されるから、古物商を営む上告会社が同条の定める責任を負うべきことは、その受けた許可の適法なると否とにかかわらないものといわなければならない。されば、論旨は、いずれも理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る