【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件訂正申立の理由は、末尾添付のとおりである。 しかし当裁判所は、前記判決の内容に誤あることを発見しない。本件第二審判
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件訂正申立の理由は、末尾添付のとおりである。 しかし当裁判所は、前記判決の内容に誤あることを発見しない。本件第二審判決 は、被告人の控訴を棄却したものであることは、所論のとおりである。従つて前記 判決に「本件につき原審が確定した事実によれば……」とは、「第二審たる原審が 自ら確定した事実によれば」という趣旨ではなく、第二審判決が是認した第一審判 決の確定した事実によればという趣旨であること、前記判決の前後の文脈に徴し明 らかである、よつて刑訴四一七条一項により主文のとおり決定する。 この裁判は、裁判官全員の一致した意見によるものである。 昭和三三年七月二日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 又 介 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 大 助 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 - 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 高 橋 潔 - 2 - 夫 - 1 - 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 高 橋 潔 - 2 -
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