昭和33(み)24 威力業務妨害等被告事件につきなした上告棄却の判決に対する訂正申立

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月2日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件訂正申立の理由は、末尾添付のとおりである。  しかし当裁判所は、前記判決の内容に誤あることを発見しない。本件第二審判

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判決文本文864 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件訂正申立の理由は、末尾添付のとおりである。  しかし当裁判所は、前記判決の内容に誤あることを発見しない。本件第二審判決 は、被告人の控訴を棄却したものであることは、所論のとおりである。従つて前記 判決に「本件につき原審が確定した事実によれば……」とは、「第二審たる原審が 自ら確定した事実によれば」という趣旨ではなく、第二審判決が是認した第一審判 決の確定した事実によればという趣旨であること、前記判決の前後の文脈に徴し明 らかである、よつて刑訴四一七条一項により主文のとおり決定する。  この裁判は、裁判官全員の一致した意見によるものである。   昭和三三年七月二日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    高   橋       潔 - 2 -   夫 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    高   橋       潔 - 2 -

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