昭和24新(れ)330 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鶴田英夫同鶴和夫上告趣意第一点について。  所論は、刑訴法の解釈に関するもので刑訴第四〇五条に規定する事由にあたら

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判決文本文589 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鶴田英夫同鶴和夫上告趣意第一点について。 所論は、刑訴法の解釈に関するもので刑訴第四〇五条に規定する事由にあたらないこと明かである。 同第二点について。 論旨は、憲法第三一条違反と主張するけれども、刑訴第二二七条第二二三条に関する、原判決の解釈が誤でないものなら所論といえども原判決は法律に定める手続によらずして断罪したものであるとは主張しないものであるから、その実質は原判決の刑訴法の解釈を非難するに止まり憲法違反の問題ではないから論旨も亦刑訴第四〇五条に規定する事由にあたらないこと明らかである。 同第三点について。 論旨は、量刑が不当であるとの主張で刑訴第四〇五条に規定する事由にあたらないこと明らかである。 被告人の上告趣意について。 論旨は被告人は本件犯行を行つたことはないというのであるから刑訴第四〇五条に規定する事由にあたらないこと明らかである。 以上本件上告は、上告申立の理由とすることのできない事由を主張するものであり又、刑訴第四一一条を適用すべきものと認められないから同法第四一四条第三八六条第一項第三号により主文のとおり決定する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年四月二八日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官藤田八郎

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