昭和50(あ)1594 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人片岡彦夫の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と は事案を異に一)て適切でなく、同第二は、憲法三

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判決文本文330 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人片岡彦夫の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件とは事案を異に一)て適切でなく、同第二は、憲法三七条違反をいうが、その実質は量刑不当の主張であり、同第三のうち、憲法三二条違反をいう点は、原判決の認定しない事実を前提として違憲をいうものであり、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一一月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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