【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沢田剛及同高橋己之助同沢田剛両名の各上告趣意は末尾添附別紙記載の通 りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くで
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人沢田剛及同高橋己之助同沢田剛両名の各上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。 弁護人沢田剛の上告趣意第一点に付て。 刑の量定は当該被告人に付て各般の事情を勘酌して具体的に妥当とされる処に従うのである。従つて量刑は個別化されなければならない。他の被告人との比較において為さるべきものではない。それ故本刑の量刑が所論の淵武事件に比して重いとしても只そのことの為めに本件の判決が公平のものでないと断ずることは出来ない。 それ故所論の如き不公平を認むべき何等の資料もない。尚憲法第三七条にいわゆる公平なる裁判所の裁判とは組織構成等において偏頗の虞なき裁判所の裁判をいうものであること当裁判所大法廷の判例とする処である(昭和二二年(れ)第四八号事件同二三年五月二六日言渡判決)原裁判所が組織構成等において偏頗の虞ある裁判所であることはこれを認むべき資料は何もない。論旨は理由がない。 同第二点に付て。 進駐軍物資であつた物でも払下品ならばこれを所持しても罰せられないことはいう迄もないことである、原審が「被告人は法定及公に認められた場合でなくして」と判示し尚「連合国占領軍の財産である寝袋六枚」と判示して居る処から見れば右寝袋は払下品でないものと認定したことは疑ない。記録を精査しても右物資が払下品であると認むべき資料は少しもない。当弁論を再開するか否か及証拠調の限度を定めることは法に特に定められた場合の外原審の専権に属する処である、それ故論旨は理由がない。 弁護人高橋己之助同沢田剛両名提出の上告趣意に付て。 - 1 -原審の公判調書に所論の如く記載されてあることは事実である。その記載によれば弁護人が最終に弁論をしたことがわかる、刑 は理由がない。 弁護人高橋己之助同沢田剛両名提出の上告趣意に付て。 - 1 -原審の公判調書に所論の如く記載されてあることは事実である。その記載によれば弁護人が最終に弁論をしたことがわかる、刑事訴訟法第三四九条第三項には「被告人又は弁護人には最終に陳述する機会を与うべし」とあるだけだから既に弁護人が最終に弁論した事実ある以上この規定の要求は満たされているといわなければならない。更にその上被告人に最終の陳述をさせなかつたとしてもこれを以て違法とすることは出来ない、原判決には所論の様な違法はないので論旨は理由がない。 尚弁護人沢田剛の上告趣意第一点には「憲法第三八条第一項によれば何人も自己に不利益な供述を強要されないと規定され」云々の字句がありこれ丈を見ると一見同条違反を主張するものであるかの様にも見えるが、被告人が強要されて自己に不利益な陳述をしたとの事実は少しも主張されて居ない。それ故裁判所法第一〇条第一号にいう「当事者の主張に基いて法律命令規則又は処分が憲法に適合するか否かを判断するとき」には該当しないので当小法廷において審理判決した。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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