昭和51(オ)862 建物収去土地明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)848
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判決文本文1,263 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人増岡章三、同對崎俊一の上告理由第一について地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則(以下「参与規則」という。)がいかなる意味においても二人合議制を採用したものではなく、したがつて、参与規則が二人合議制を採用したものであることを前提とする憲法三二条違反の主張(上告理由書には「憲法三三条」と記載されているが、右は憲法三二条の誤記と認められる。)がその前提を欠くものであること、また、参与規則が二人合議制を採用したものでなく、参与判事補の意見は判事補養成の一方法として述べさせるものである以上、そのことによつて偏頗・不公平のおそれのある組織や構成をもつ裁判所による裁判がなされるものでないことが明らかであつて、憲法七六条違反の主張もその前提を欠くものであることは、いずれも当裁判所の判例(最高裁昭和五〇年(あ)第一八〇二号同五四年六月一三日第二小法廷決定・裁判所時報七六五号一頁参照)とするところである。さらに、参与規則は二人合議制を採用するものでなく、なんら当事者の重要な利害や民事訴訟の基本構造に関する事項を規定しているものでもないのであるから、憲法七七条違反の主張がその前提を欠くものであることも右判例の趣旨に徴して明らかである。したがつて、論旨は、上告適法の理由にあたらないから採用することができない。同第二について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、訴外亡Dが、被上告人Bに対し、第一審判決別紙物件目録(一)記載の土地に対する賃借権を譲渡したことにつき賃貸人に対する背信行為であると認めるに足りない特段の事情があるとした原審の- 1 -判断及び上告人の先代Eが右Dに対してした右賃借権についての賃 (一)記載の土地に対する賃借権を譲渡したことにつき賃貸人に対する背信行為であると認めるに足りない特段の事情があるとした原審の- 1 -判断及び上告人の先代Eが右Dに対してした右賃借権についての賃貸借期間の満了に伴う更新拒絶の意思表示には正当事由があるとは認められないとした原審の判断は、いずれも正当として是認するに足り、原判決に所論の違法はない。 上告人の先代Eが右Dに対してした右賃借権についての賃 (一)記載の土地に対する賃借権を譲渡したことにつき賃貸人に対する背信行為であると認めるに足りない特段の事情があるとした原審の- 1 -判断及び上告人の先代Eが右Dに対してした右賃借権についての賃貸借期間の満了に伴う更新拒絶の意思表示には正当事由があるとは認められないとした原審の判断は、いずれも正当として是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼- 2 -

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