昭和28(オ)1211 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人草光義質の上告理由について。  同一仮処分に対し、別に民訴七五九条に

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判決文本文279 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人草光義質の上告理由について。 同一仮処分に対し、別に民訴七五九条に基く取消申立事件が係属しているからといつて、その以前に申立てられた仮処分に対する異議(民訴七五六条七四四条)を容認して、仮処分を取消すことは、所論のように、民訴二三一条の趣旨に違反するものではない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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