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昭和29(オ)520 家屋明渡請求

裁判所

昭和29年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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357 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人菅野虎雄の上告理由は末尾添付のとおりである。信託法第一条の信託が成立するためには、委託者から受託者に対する財産権の移転その他の処分行為と、一定の目的に従い財産の管理又は処分をなさしめる信託目的の設定とが併存することを要する。原判決は、建築竣工と同時に被上告人の原始取得のあつた事実を認定するとともに、信託の成立要件たる事実の存在せざることを認定しておるのである。されば所論は原判決の認定しない事実によつて独自の主張をするにすぎない。論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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