【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人河原正和作成名義の控訴趣意書および控訴趣意
主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人河原正和作成名義の控訴趣意書および控訴趣意補充書に記載されたとおりであるから、これをここに引用し、これに対して、当裁判所は、次のとおり判断する。 控訴趣意第二点(補充書によつて補足された趣意を含む。)について。 所論は、原判決は、被告人が前車であるA運転の自動車との間に車間距離をとらなかつたために信号に従つて停止した同車に追突したことが本件事故を惹起した被告人の過失であると認定しているけれども、右Aやその同乗者の供述によると、右の過失を認めることができないし、右過失を認定し得るのは被告人の自白のみであるから、原判決は事実を誤認すると共に刑事訴訟法第三一九条第二項、審法第三八条第三項に違反し、また理由不備ないし訴訟手続の法令違反があると主張する。 しかし、記録によると、被告人は原審公判廷において、原判示事実と同一の公訴事実を認めて争つていないのであつて、右供述を含む原判決挙示の関係証拠を総合すれば、原判示第三の業務上過失傷害の事実はこれを肯認することができる。なるほど、所論が指摘するとおり、追突された自動車の運転者Aおよびその同乗者B、同Cの検察官や司法警察員に対する各供述調書および司法警察員作成の実況見分調書二通の各記載によると、右Aらは信号待ちのために停止して後暫らくしてから被告人車両に追突されたというのであつて、これらから被告人の単なる車間距離不保持に過失を求めることは疑問であるけれども、、結局は加害者と被害者間にあり勝ちな供述の対立であり、さればといつて本件では他に第三者の供述というような証拠もない以上、原判決が自由な心証により、右Aらの供述を採用しないで、被告人の自白通り も、、結局は加害者と被害者間にあり勝ちな供述の対立であり、さればといつて本件では他に第三者の供述というような証拠もない以上、原判決が自由な心証により、右Aらの供述を採用しないで、被告人の自白通り事実を認定したことに誤りがあるとまではいえない。そして、追突の事実について補強証拠があり、自白を信用することができると認められるときに、所論のいう過失の態様を自白のみで認定することに差支えはなく、刑事訴訟法や憲法の規定に違反するものでもないから、原判決には何ら所論のような違法は存しない。 論旨は理由がない。 同第一点について。 所論は、原判決は、本件無免許運転の罪と酒気帯び運転の罪および義務上過失傷害の罪を併合罪としているけれども、右の三罪は観念的競合として処断すべきであるから、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがあると主張する。 <要旨>しかし、刑法第五四条第一項前段の「一個ノ行為」であるかどうかを決定するについては、それが所論のよ</要旨>うに、社会的自然的に観察して一個の運転行為であるというだけでは足りず、各構成要件の性格、目的ないし存在理由、沿革および相互の関係といつた構成要件的評価を加えて決定すべきである。本件についてこれをみるに、原判決が認定するところによれば、被告人は原判示の日時場所において、無免許で酒気を帯びて普通貨物自動車を運転中、前車との間に安全な車間距離を保つて進行すべき業務上の注意義務を怠つた過失により、信号に従つて停止した同車に追突させてその運転者等に原判示の各傷害を負わせたものであつて、運転中に惹き起した過失傷害であつても、その過失行為は違法な運転行為それ自体とは構成要件的には自ら別個の行為であるということができる。次に、道路交通法は自動車の運転に際し遵守すべき多数の事項を定め、その違反をそ 起した過失傷害であつても、その過失行為は違法な運転行為それ自体とは構成要件的には自ら別個の行為であるということができる。次に、道路交通法は自動車の運転に際し遵守すべき多数の事項を定め、その違反をそれぞれ各別に処罰することとしている。運転者がこれらの事項に違反したときは、その相互の間に特段の目的、性格の近似性が認められない以上、同時に数個の違反を併わせ犯したものとして、併合罪となると解すべきである。無免許運転と酒気帯び運転との関係についても、両者は道路交通法上自動車の運転に際し遵守すべき事項として定められた目的性格を異にしていて、前者は、一定の資格を有する者にのみ自動車の運転を許可することとしているのに違反し、後者は、右の資格の有無を問わず一定限度以上の酒気を帯びて自動車を運転することを禁止していることに対する違反であつて、被告人は、これに二重に違反したものであり、二つの違反を併わせ行つたものといわなければならない。両者が同一の自動車運転行為であるということは、、たまたま二個の違反行為が同時に行われたというだけで、構成要件的評価からはこれを一個の行為であるとみるのは相当でない。したがつて、原判示第一、第二、第三の各所為を併合罪として処断した原判決は正当である。論旨は理由がない。 同第三点について。 所論は、原判決の被告人に対する量刑は重きに失すると主張するが、本件各犯罪の性質、態様殊に被告人の運転経験や技倆、飲酒運転するに至つた経緯や飲酒量、過失の内容に照らせば、時節柄被告人の責任は軽視することができず、所論が指摘するような、傷害の程度は比較的軽微であつて示談が成立していること、被告人には何らの前科前歴もないこと、現在では充分反省していること、その他家庭の状況等被告人にとり量刑上有利な諸事情を斟酌しても、原判決程度の量刑はやむを得な 的軽微であつて示談が成立していること、被告人には何らの前科前歴もないこと、現在では充分反省していること、その他家庭の状況等被告人にとり量刑上有利な諸事情を斟酌しても、原判決程度の量刑はやむを得ないところであつて、原審が被告人を懲役五月(求刑は六月)の実刑に処したことをもつて量刑が重きに失するとまでは考えられない。論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三九六条により本件控訴を棄却し、当審における訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項本文により被告人に負担させることとして、主文のとおり判決する。 (裁判長判事龍岡資久判事宮脇辰雄判事桑田連平)
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