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昭和26(れ)1366 公文書偽造行使、詐欺、食糧管理法違反、窃盗

裁判所

昭和26年11月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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242 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人上田末吉の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども原審が適法になした事実認定を非難しこれに基いて原審の違憲を主張するものであり論旨はその前提を欠き上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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