【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由第二点においては、大阪府阿倍野公共職業安定所D出張所が、日雇労働 者と
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第二点においては、大阪府阿倍野公共職業安定所D出張所が、日雇労働者として求職の申込をした上告人に対し背筋力検査を実施したことを違法とし、その前提の下に原判示を非難するのであるが、職業安定所は求職者の適格については相当の検査判断ができるものと認むべきであり、原審の引用した第一審の判示は正当と認められるから、論旨は採用することができない。同第一点及び第三点は、単たる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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