【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人大谷文彦の上告趣意一について 所論は、憲法三一条
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人大谷文彦の上告趣意一について所論は、憲法三一条、二九条違反をいうが、その実質は、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法二条二項の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない。 (なお、同法二条二項の規定によれば、同項所定の公告は、官報及び新聞紙に掲載し、かつ、検察庁の掲示場に掲示して行うのが原則であるが、没収すべき物の価額が五〇〇〇円に満たないことが明らかなときは、後者の方法のみで足りるとされている。ところで、第一審判決の没収した本件覚せい剤は、記録によると、被告人が覚せい剤の密売人とおぼしき韓国在住のAから運搬方を依頼されて本邦に密輸入したものであり、何人もこれを合法的に所有することができない性質のものであるから、これにつき法的に容認することのできる価額が形成されることはありえない。 そうすると、本件覚せい剤については、その価額はないものとみて、公告の方法としては検察庁の掲示場における掲示をもつて足りると解すべきである。)同二について所論は、単なる法令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年六月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光- 1 -裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治 1 -裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 2 -
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