昭和54(あ)2089 覚せい剤取締法違反、関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年6月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人大谷文彦の上告趣意一について  所論は、憲法三一条

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判決文本文944 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人大谷文彦の上告趣意一について  所論は、憲法三一条、二九条違反をいうが、その実質は、刑事事件における第三 者所有物の没収手続に関する応急措置法二条二項の解釈適用の誤りをいう単なる法 令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない。  (なお、同法二条二項の規定によれば、同項所定の公告は、官報及び新聞紙に掲 載し、かつ、検察庁の掲示場に掲示して行うのが原則であるが、没収すべき物の価 額が五〇〇〇円に満たないことが明らかなときは、後者の方法のみで足りるとされ ている。ところで、第一審判決の没収した本件覚せい剤は、記録によると、被告人 が覚せい剤の密売人とおぼしき韓国在住のAから運搬方を依頼されて本邦に密輸入 したものであり、何人もこれを合法的に所有することができない性質のものである から、これにつき法的に容認することのできる価額が形成されることはありえない。 そうすると、本件覚せい剤については、その価額はないものとみて、公告の方法と しては検察庁の掲示場における掲示をもつて足りると解すべきである。)  同二について  所論は、単なる法令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五五年六月一一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治  1 -             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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