昭和25(う)3534 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月21日 東京高等裁判所 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。          理    由  弁護人池田九郎の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面 記載の通りである。これに対し、当裁判所は

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判決文本文365 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 弁護人池田九郎の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面記載の通りである。これに対し、当裁判所は左の通り判断する。 弁護人の控訴趣意について、<要旨>一、 本件審判を請求した事件は、起訴状記載の事実並びにその後第六回公判廷において追加された事実である</要旨>が、原審は審理の結果右起訴事実の範囲内に於て被害額を所論のように起訴状記載の額より少く認定したに止まる。即ち起訴にかかる事実と同一性を有する事実について原判決は事実を認定しているのであるから所謂審判の請求を受けた事件について判決をしないという違法ありとは認められないし、且つかような主張は被告人にとつて寧ろ不利益な主張でもある。いずれにしても所論は理由がない。 (裁判長判事吉田常次郎判事石井文治判事鈴木勇)

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