昭和28(あ)4306 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年8月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人五井節蔵の上告趣意は、いずれも違憲を主張するがその実質は所論の第一、 二点は結局単なる法令違反、同第三点は量刑不当

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判決文本文303 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人五井節蔵の上告趣意は、いずれも違憲を主張するがその実質は所論の第一、二点は結局単なる法令違反、同第三点は量刑不当の主張に帰するのであつてすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論第一、二点についての原審の判断は相当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年八月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官谷村唯一郎は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官栗山茂- 1 -

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