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昭和25(あ)2457 恐喝

裁判所

昭和26年2月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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325 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担する。理由 被告人の上告趣意について。所論は事実誤認の主張であつて明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。国選弁護人黒川渉は上申書と題する書面を提出したが、その内容は本件記録を精査しても上告理由を発見できないというのであつてもとより適法な上告理由にあたらない。なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条刑法二一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二六年二月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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