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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人相良有朋、同飯山一司の上告理由第一点について。しかし、原判決は、その挙示の証拠にもとづいて、所論の和解調書において表示されている売買などの法律関係は、結局昭和三四年七月一日成立した訴外DとE問の売買にもとづく従前の法律関係を確認し、その履行条件を定める趣旨の裁判上の和解が成立した旨判示しているのであり、当裁判所も右判断を正当として是認しうる。したがって、原判決が、本件訴訟の請求の原因を被上告人らにおいて所論の仮登記権利者たる地位を承継したことにもとづく請求として判断したことは正当であって、原判決には所論のような違法はない。所論は、独自の見解に立って原判決を非難するものであって、採用しがたい。同第二点について。しかし、所論の点についての原判決の判断は、当裁判所も正当としてこれを是認することができる。所論は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであって、採用しがたい。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 - 和外- 2 -
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