昭和22(ツ)1 假處分命令に對する異議事件

裁判年月日・裁判所
昭和23年4月28日 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀して本件を鳥取地方裁判所に差戻す。          理    由  本件上告理由は上告代理人提出に係る末尾添付の上告理由書副本に記載してある 通りであるからこれに

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判決文本文2,064 文字)

主文 原判決を破毀して本件を鳥取地方裁判所に差戻す。 理由 本件上告理由は上告代理人提出に係る末尾添付の上告理由書副本に記載してある通りであるからこれに對して當裁判所は次のように判断する。 原判文を通讀すれば、原審は上告人Aが昭和二十一年十一月十一日本件土地につき同上告人が賃借權を有すと主張し、その權利保全のため鳥取地方裁制所に對し被上告人に對する土地立入禁止の假處分命令を申請し、同裁判所は同日被上告人が右土地に耕作のため立入ることを禁止する旨の假處分(第一次の假處分)をしたところ、被上告人もまた同月十八日本件土地につき被上告人が賃借權を有すと主張しその權利保全のため島取區裁判所に對し上告人兩名に對する右土地への立入禁止の假處分命令を申請し、同裁判所は同日上告人兩名が本件土地に耕作のため立入ることを禁止する旨の假處分(第二次の假處分)をした事實について、右第二次の假處分な有効であると認定し、その理由として「元來假處分は、本案判決の執行を保全することを目的とする手續であつて、所謂實體的確定力を生ずるものでないから、假處分の爲された後同一係爭物について更に假處分を爲すも、直ちに之を違法であると謂ひ得ないと共に第二の假處分を以て第一の假處分の効力を阻却することができないことも亦勿論であると謂ふべきのみならず、假處分はその性質上、その處分に係る係争物について雙方の權利の行使を停止すべきを常とするものである。飜つて、、上告人Aの申請に基いて爲された前記第一の假處分を觀るに右假處分は本件土地に對して同上告人の主張する權利の執行を保全する爲め被上告人をして該土地に耕作の爲め立入ることを禁止したに過ぎないものであつて、進んで上告人等をしてその主張する權利關係について假の地位を與へ上告人等の耕作を許容したもの 張する權利の執行を保全する爲め被上告人をして該土地に耕作の爲め立入ることを禁止したに過ぎないものであつて、進んで上告人等をしてその主張する權利關係について假の地位を與へ上告人等の耕作を許容したものでない。従つて、被上告人の本件假處分申請を容れ、上告人等の本件土地に對する立入を禁止するも、前記第一の假處分の趣旨と毫も牴觸するものでなくその執行にも支障がない。たとえ右兩者の假處分の爲めに、當事者雙方が何れも本件土地を耕作し得ない結果を来すとも開は寧ろ保全手續である假處分の本来の趣旨に合致するものと謂ふの外はない」と説示している。 <要旨>しかしながら、同一當事者間において同一係爭物につき假處分の競合がある場合、第二次假處分の申請が第一</要旨>次假處分命令を廢止變更し、もしくはその執行處分を除却することを目的としてなされた場合、または第一次假處分の被申請人が第二次假處分の内容に抵觸する第二次假處分な求めるものであるときは、たとえ第二次假處分の申請人が別に本案訴訟を提起しその保全手段として第二次假處分を申請した場合であつても、その第二次假處分命令は違法であることは勿論である。而して、かかる違法性があるか否かは單に假處分の主文の表示のみによつてたやすく判斷すべぎではなく、主文並にこれと密接の關係がある仮處分の理由及び申請人の申請理由等について深く檢討してこれを決すべきものである。 今本件において上告人等が主張するが如く、第一次假處分命令の内容が申請人である上告人Aの係争土地に對する賃借權を認め同上告人がこれを占有し耕作することのできる權利を保全せんとする趣旨の下にその妨害排除のために被上告人の同土地への立入禁止を命じたものであつて、第二次假處分命令がその申請人である被上告人の同一土地に對する賃借權を認め、被上告人がこれを占有し耕作することの とする趣旨の下にその妨害排除のために被上告人の同土地への立入禁止を命じたものであつて、第二次假處分命令がその申請人である被上告人の同一土地に對する賃借權を認め、被上告人がこれを占有し耕作することのできる權利を保全する趣旨のものであるならば、第二次假處分は第一次假處分の内容に抵觸し特段の事情のない限り、たとえ被上告人が別に本案訴訟を提起した場合でも、第二次假處分申請は第一次假處分命令を廢止變更するか、または第一次假處分命令に基く執行を除却せんとする目的の下になされたものであると解されないことはない。而してかかる第二次假處分が違法であつて許すべきものでないことは、前段述べた通りである。 しかるに、原審はこれ等の點について深く審理判断を示すことなく、單に本件二個の假處分命令の主文の表示のみを比較し、これによつてたやすく第二次假處分は第一次假處分の趣旨と何等抵觸するものでないと速断し上告人等に不利益な判断を與へたものであるから、原判決はこの點において審理不盡もしくは理由不備の違法があり破毀を免がれない。 よつて本件上告を理由ありとし民事訴訟法第四百七條第一項に則り主文のように判決する。 (裁判長判事小山慶作判事横山正忠判事和田邦康)

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