【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人久末直二の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが、論旨第一点は結 局事実誤認の主張、第二点は量刑不当の主張であり
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久末直二の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが、論旨第一点は結局事実誤認の主張、第二点は量刑不当の主張でありいずれも上告適法の理由にならない。(論旨第一点主張の様な証明書迄下附されたとの事実は原審の認めて居ない処であり、又これを認めなければならない資料もない。)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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