- 1 -平成28年10月3日宣告平成27年(わ)第634号,681号,776号死体遺棄,殺人被告事件判決公判出席検察官(求刑懲役16年)同国選弁護人(科刑意見懲役8年)主文 被告人を懲役13年に処する。 未決勾留日数中230日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,宮城県宮城郡七ヶ浜町a番地b所在の被告人方において,実母であるA(昭和3年7月生)及び実兄であるB(昭和33年7月生)と同居していたところ,第1 平成27年3月22日頃,前記被告人方において,Bに対し,殺意をもって,その頭部を釘抜きハンマーで複数回殴打し,よって,その頃,同所において,同人を頭蓋内損傷により死亡させて殺害した。 第2 平成27年3月22日頃から同月末頃までの間に,前記被告人方において,Bの死体を同所台所床下に隠匿し,もって死体を遺棄した。 第3 平成27年7月27日頃から同年10月20日頃までの間に,前記被告人方敷地内において,Aの死体を土中に埋め,もって死体を遺棄した。 (事実認定の補足説明)検察官は,被告人がBの頭部をハンマーで殴打した回数は,少なくとも6回であると主張している。他方,被告人は,殴打した回数は3回と記憶している旨供述しており,弁護人は,殴打した回数は3回であった疑いが残ると主張している。そこ- 2 -で,被告人がBの頭部を殴打した回数について検討する。 Bの頭蓋骨を分析した理学博士のCは,鈍器による打撃で頭蓋骨に衝撃が加わった場合,一般的に,まず,打撃点が押し込まれて骨折した後,放射線状の骨折が形成され,さらに骨が押し込まれて同心円状の骨折が形成されるという頭骨損傷のパターンが存在し,この 打撃で頭蓋骨に衝撃が加わった場合,一般的に,まず,打撃点が押し込まれて骨折した後,放射線状の骨折が形成され,さらに骨が押し込まれて同心円状の骨折が形成されるという頭骨損傷のパターンが存在し,このパターンに従ってBの頭蓋骨を分析すると,6か所の打撃痕が認められ,いずれも同一の凶器によるものと考えて矛盾せず,凶器は金づちである可能性が高いと供述する。また,Bの死体を解剖した医師のDも,Bの頭蓋骨には円形の骨折が2か所存在し,更に,2か所の骨折の間には大きく陥没した骨折があり,この骨折が1回の打撃で形成されるとは考えにくく,少なくとも4回以上の打撃が加えられていると供述する。 C及びD医師の各供述は,専門的知見に基づくもので,Bの頭蓋骨の状態とも整合している上,相互に裏付け合っていることから,信用でき,被告人がBの頭部をハンマーで殴打した回数は,少なくとも4回と認められる。前記内容の被告人の供述は,曖昧である上,Bの頭蓋骨の状態と矛盾しており,信用できない。 もっとも,C博士が指摘する6か所の打撃痕のうち,2か所については,打撃点の骨が欠損していたり,打撃点が不明であったりすることから,前記頭骨損傷のパターンの全ての要素を満たしているわけではない。また,Bを殴打した後,死体を遺棄するまでの間に,自宅内のどこかにBの頭部が衝突するなどして骨折が進行した可能性もあり,C博士もその可能性を否定していない。これらの事情によれば,殴打の回数が少なくとも6回であるとまでは断定できない。 (法令の適用) 1 罰条 判示第1の所為について刑法199条判示第2の所為について刑法190条判示第3の所為について刑法190条 2 刑種の選択判示第1の罪につき有期懲役刑を選択- 3 - 3 併合 法199条判示第2の所為について刑法190条判示第3の所為について刑法190条 2 刑種の選択判示第1の罪につき有期懲役刑を選択- 3 - 3 併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重) 4 宣告刑の決定懲役13年 5 未決勾留日数の本刑算入刑法21条 6 訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,被告人が,実兄及び実母と同居する中で,実母の介護や家事を手伝わず,被告人に対する嫌味や実母の悪口を言うなどの実兄の言動に苛立ちや不満を募らせていたところ,実兄との間でもめごとが起き,殺意をもって実兄の頭部をハンマーで殴打して殺害し,数日後,実兄の死体を自宅の台所床下に隠したという殺人,死体遺棄の事案(判示第1及び第2)と,その後,実母が亡くなり,同人の葬儀を行えば実兄がいないことが知られ,実兄に対する犯行が発覚してしまうと考え,実母の死体を自宅の庭に埋めたという死体遺棄の事案(判示第3)である。 量刑上最も重視すべき判示第1の実兄に対する殺人についてみると,被告人は,「日常生活の中で,実兄に対する苛立ちや不満をため込んでいた。犯行直前に,実兄が実母の脚を平手でたたいている様子を見て憤りを覚え,実母から引き離そうと実兄を後ろから引っ張った。そうしたところ,実兄が尻餅をついて倒れ,もみ合いとなり,その際,実兄から首を絞められるなどして恐怖を感じた。もみ合いから逃れ立ち上がった時,恐怖感に加え,実兄と同居している今の状況から逃れたいなどの思いから,とっさに近くに置かれていたハンマーを手に取り,殺害行為に及んだ。」などと述べる。 被告 じた。もみ合いから逃れ立ち上がった時,恐怖感に加え,実兄と同居している今の状況から逃れたいなどの思いから,とっさに近くに置かれていたハンマーを手に取り,殺害行為に及んだ。」などと述べる。 被告人が用いたハンマーは,打ちつける部分が金属製で,それなりに重く,使いようによっては人の身体に深刻なダメージを与え得るものである。被告人は,床に両手をつき,両足を伸ばして座っていた無抵抗の実兄の頭部を目がけて,力を込めてハンマーを振り下ろし,少なくとも4回は殴打しており,その行為は,突発的な- 4 -ものであったとはいえ,実兄を死亡させる危険性が相当に高く,悪質である。そして,このような態様からすれば,被告人は,実兄が死亡する可能性が相当に高いと分かっていながら,犯行に及んだものと認められる。 被告人の供述する実兄殺害の動機・経緯は,殺害を正当化できる事情とはいえないし,殺害直前の実兄とのやり取りを踏まえても,殺害行為に及ぶほどの切迫した状況があったとはいえず,この点において酌量の余地は乏しい。 これらの事情からすれば,配偶者,親,子以外の親族を凶器を用いて殺害した殺人1件の事案の量刑傾向に照らし,判示第1の殺人の犯情だけをみても,本件は,格段に重い部類とはいえないものの,軽い部類に属するともいえない。 そして,被告人は,殺人の犯行を隠し通そうという強い意思で,実母も生活している自宅の台所床下の狭い空間に実兄の死体を押し込んで遺棄した上,長期間にわたり放置し,死体が腐敗するにまかせている。更に,実母の葬儀を行えば実兄に対する犯行が発覚してしまうという身勝手な動機で,その後に亡くなった実母の死体までも遺棄している。実母の死体については,その損壊には及んでおらず,ぞんざいに取り扱ったとまではいえないが,いずれも死体遺棄として非難の程度が軽い という身勝手な動機で,その後に亡くなった実母の死体までも遺棄している。実母の死体については,その損壊には及んでおらず,ぞんざいに取り扱ったとまではいえないが,いずれも死体遺棄として非難の程度が軽いものとはいえず,被告人が死体遺棄の各犯行に及んだことも,本件各犯行の犯情を総合評価する上で,一定程度重くみるべきである。 加えて,被告人の実姉が厳しい処罰感情を抱いていることも,本件各犯行による結果の重さを評価する上で無視することはできない。 他方で,被告人が,犯行に至るまでの生活を振り返り,自分が何をしていれば犯行を防ぐことができたのかについて思いを巡らせた上で,実兄,実母及び実姉に対する謝罪の言葉を述べ,また,実姉の心情等を考え,社会復帰後も地元の宮城県には戻らないと述べていることは,現時点で,被告人としてできる限りの反省をしているものと評価できる。そこで,このような事情も考慮し,被告人に対し,主文の刑に処するのが相当であると判断した。 平成28年10月3日- 5 -仙台地方裁判所第1刑事部 裁判長裁判官加藤亮 裁判官田郷岡正哲 裁判官楠山喬正
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