昭和42(あ)2280 出入国管理令違反、関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小野原肇の上告趣意第一点ならびに第二点は、憲法違反をいうが、その実 質は関税法の解釈適用の誤りをいうものであつて、

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判決文本文502 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小野原肇の上告趣意第一点ならびに第二点は、憲法違反をいうが、その実 質は関税法の解釈適用の誤りをいうものであつて、単なる法令違反の主張に帰し、 適法な上告理由にあたらない。同第三点ならびに第四点は、単なる法令違反の主張 であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、本件関税逋脱未遂の罪につき適用 される法条は、昭和四一年法律第三六号による改正前の関税法一一〇条一項一号、 二項であり、原判決の判示に誤りはない。)。また、記録を調べても、刑訴法四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年二月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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