平成25(ワ)549 災害廃棄物広域処理差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成28年1月27日 大阪地方裁判所
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判決文本文39,279 文字)

主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 甲事件被告らは,別紙当事者目録記載の甲事件原告ら各自に対し,それぞれ10万円を支払え。 2 乙事件被告大阪市は,別紙当事者目録記載の乙事件原告ら各自に対し,10万円を支払え。 3 丙事件被告大阪市は,別紙当事者目録記載の丙事件原告ら各自に対し,10万円を支払え。 第2 事案の概要 1 要旨本件のうち甲事件は,同事件原告らが,東日本大震災により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)を同事件被告らが大阪において焼却して埋め立てたこと(以下「本件事業」という。)により,放射性セシウム等が環境中に放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じ,原告らの人格権・環境権が侵害されたなどと主張して,同事件被告らに対し,民法719条に基づき,連帯して上記原告ら各自につき慰謝料等10万円の支払を求める事案である。 また,乙事件及び丙事件は,同各事件原告らが,前同様の主張をして,同各事件被告大阪市(以下,甲~丙事件を通じ「被告市」という。)に対し,民法709条に基づき,上記原告ら各自につき慰謝料等10万円の支払を求める事案 である。 2 前提事実(顕著な事実,当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 本件事業の決定に至るまでの経緯ア平成23年3月11日,東日本大震災が発生した。 イ甲事件被告大阪府(以下「被告府」という。)等の府県により構成される関西広域連合は,同月13日,「東北地方太平洋沖地震対策にかかる関西広域連合からの緊急声明」を発表 ,東日本大震災が発生した。 イ甲事件被告大阪府(以下「被告府」という。)等の府県により構成される関西広域連合は,同月13日,「東北地方太平洋沖地震対策にかかる関西広域連合からの緊急声明」を発表し,関西広域連合の構成府県が東日本大震災の被災地(以下,単に「被災地」という。)及び被災者に対する支援を行うこと及び被告府が和歌山県と共に岩手県を中心に支援を行うこと等を表明した。(乙1)ウ環境省は,同年5月16日,災害廃棄物の処理の指針を示した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」という。)を策定し,その中で,被災地では膨大な災害廃棄物が発生しているが,被災地では処理能力が不足していることから,被災地以外の施設を活用した災害廃棄物の処理(以下「広域処理」という。)が必要であるとした。(乙8)エ岩手県は,同年6月20日,マスタープランを踏まえ,岩手県における災害廃棄物処理の考え方を示した「岩手県災害廃棄物処理実行計画」を策定し,その中で,平成26年3月末をめどに県内の災害廃棄物の処理を完了するため,災害廃棄物の処理の一部につき広域処理を行うものとした。 (乙9の1・2)オ被告府は,平成23年9月12日,災害廃棄物を大阪府において処理する場合の指針を策定するに当たり,放射線による人体や環境への影響について検討するため,「大阪府災害廃棄物の処理指針に係る検討会議」(以下「本件検討会議」という。)を設置し,本件検討会議は,同月26日か ら同年12月14日にかけて合計6回開催された。(乙13,14の1~14)カ被告府は,同月27日,本件検討会議における検討結果を踏まえ, 「大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針」(以下「本件処理指針」という。)を策定し, 13,14の1~14)カ被告府は,同月27日,本件検討会議における検討結果を踏まえ, 「大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針」(以下「本件処理指針」という。)を策定し,要旨以下のとおり広域処理を行う災害廃棄物の処理方法等につき定めた。なお,本件処理指針は,平成24年6月18日に改正され,後出の本件埋立場所が焼却灰等の埋立場所とされ,埋立方法等が具体的に定められた。(乙16,26の各1・2)(ア) 処理方法被災地の仮置場において選別された災害廃棄物を被災地から海上輸送し,バグフィルター(代表的なろ過集じん装置で,ろ材として繊布又は不織布を用い,これを円筒にして集じんに活用するもの〔乙75[68頁]〕)等の排ガス処理装置が設置されている施設において焼却した後,その焼却灰等を遮水工(埋立地から出る浸出水による地下水や公共水域の汚染を防止するために護岸の内側側面に設置された鋼矢板〔乙25の3[6頁]〕),侵出水を集める集水設備,集めた浸出水の処理施設等が設置された管理型最終処分場(乙75[78頁])において埋め立てる。 (イ) 作業員等の年間被ばく線量災害廃棄物の処理を行う作業員や焼却施設等の周辺住民の受ける放射線量の限度は,年間1ミリシーベルト(以下「mSv」と表記する。なお,シーベルトとは,放射線により人体が受ける影響を現す単位である。)を下回ることとする。 (ウ) 災害廃棄物等の放射性セシウム濃度上記(イ)の年間被ばく線量に係る制限を守るため,大阪府に受け入れて焼却する災害廃棄物1Kg当たりの放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137をいう。以下同じ。)の濃度の目安を100ベクレル /Kg(ベクレルとは,放射性物質が放射線を出す能力〔1秒間に原子核が崩壊 物1Kg当たりの放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137をいう。以下同じ。)の濃度の目安を100ベクレル /Kg(ベクレルとは,放射性物質が放射線を出す能力〔1秒間に原子核が崩壊する数〕を現す単位であり,以下「Bq」と表記する。)とし,埋め立てる飛灰(バグフィルター等の排ガス処理施設で捕集されるすすや灰〔乙75[66頁]〕),主灰(焼却工程で発生した燃え残りの灰〔乙75[66頁]〕。以下,飛灰と併せて「焼却灰」という。)及び排水汚泥の放射性セシウム濃度の目安を2000Bq/Kgとする。 (エ) 放射性セシウムの濃度等の測定等a 被災地の仮置場において災害廃棄物の放射性セシウム濃度を測定し(測定方法は「廃棄物等の放射能調査・測定方法暫定マニュアル」〔甲1。以下「暫定マニュアル」という。〕に定める方法による。),その値が100Bq/Kgを超える場合には被災地から搬出しない。 b 災害廃棄物の焼却場所において,焼却灰,排ガス,排水及び排水汚泥につき放射性セシウム濃度を測定し,焼却灰や排水汚泥の放射性セシウム濃度が2000Bq/Kgを上回る場合や,排ガス及び排水の3か月間の平均の放射性セシウム濃度を基準値(排ガスのセシウム134につき20Bq/㎥,同セシウム137につき30bq/㎥,排水のセシウム134につき60Bq/L,同セシウム137につき90Bq/L〔以下「本件排水基準値」という。〕)で除した値(セシウム134に係る値とセシウム137に係る値の和。後記cにおいて,同じ。)が1を超える場合には,処理を中断し,廃棄物,焼却施設の詳細調査を行い,焼却施設に原因がある場合は,当該施設での処理を中止する。 c 埋立場所において,原水(護岸に囲まれた埋立場所のうち陸域化がされていない水面部分〔以下「残余水面部」とい 焼却施設の詳細調査を行い,焼却施設に原因がある場合は,当該施設での処理を中止する。 c 埋立場所において,原水(護岸に囲まれた埋立場所のうち陸域化がされていない水面部分〔以下「残余水面部」という。〕の水で排水処理前のもの〔乙75[83頁]〕),放流水(最終処分場の排水口におけるもの)及び排水汚泥につき放射性セシウム濃度を測定し,排水汚泥の 放射性セシウム濃度が2000Bq/Kgを上回る場合や,原水や放流水の3か月間の平均の放射性セシウム濃度を本件排水基準値で除した値が1を超える場合には,処理を中断する(なお,原水に係る定めは前記改正により追加されたものである。)。 d 被災地の災害廃棄物の仮置場や,災害廃棄物の焼却場所・埋立場所において空間線量率(自然界からの影響を含めた,その場に飛んでいる放射線の量)の測定を行い,異常に高い数値が計測された場合には,搬出や処理を中止するなどの措置をとる。なお,上記「異常に高い数値」とは,焼却場所や埋立場所に係る測定については,バックグラウンド空間線量率(災害廃棄物受入前の空間線量率の測定値〔乙75[74,86頁]〕)を除いた空間線量率の測定値が,0.19マイクロシーベルト/時(以下「μSv/h」と表記する。この0.19μSv/hという数値は,同線量率の空間で,1日のうち屋外に8時間,6割の放射線を遮蔽する効果がある木造家屋内に16時間滞在する場合に,被ばく線量が年間1mSvを下回ることとなる数値である〔乙75[50頁]〕。)以上となることをいう。 (オ) 試験処理の実施本格的な処理を開始する前に試験的な処理を行い,処理過程の安全性を確認する。 キ環境省は,被告市からの要請を受け,管理型最終処分場である大阪市環境局A処分地(B区)(以下「本件埋立場所」という。)における災 を開始する前に試験的な処理を行い,処理過程の安全性を確認する。 キ環境省は,被告市からの要請を受け,管理型最終処分場である大阪市環境局A処分地(B区)(以下「本件埋立場所」という。)における災害廃棄物の埋立処理の安全性等について評価を実施し,平成24年6月5日付けの「A処分地(B区)における災害廃棄物の焼却によって生じる焼却灰の埋立処分にかかる個別評価について」と題する書面において,災害廃棄物の焼却灰を本件埋立場所の陸域化された部分に埋め立てる場合,十分な安全性が確保できるとした(以下「本件個別評価」という。)。(乙15, 24・97の各1・2)ク被告府は,本件個別評価を踏まえ,本件検討会議での検討を経て同月18日に本件処理指針を改訂し,災害廃棄物の焼却灰を本件埋立場所において埋め立てることとし,埋立場所の最下部に土壌層及びゼオライト層を敷設した上で埋め立てること等を定めた。(乙25の1~3,26の1・2,丙29)ケ被告市は,同月20日,大阪市戦略会議において災害廃棄物の受入れを表明し,被告らは,同月26日,大阪府市統合本部会議において,被告らが連携して災害廃棄物を受け入れ,バグフィルターが設置されたごみ焼却施設である大阪市環境局C工場(以下「本件焼却場所」という。)で焼却し,その焼却灰を本件埋立場所に埋め立てることを確認し,被告府は,同月29日,大阪府戦略本部会議において,被告市と連携して災害廃棄物を受け入れることを決定した。(乙27の1・2,28の1~4,29の1・2)コ被告らは,同年8月3日,岩手県との間で「東日本大震災により発生した被災地の廃棄物の処理に関する基本合意書」を交わし,①被告らが岩手県の災害廃棄物のうち可燃物(放射性セシウム濃度が100Bq/Kg以下のものに限る。)について,平成2 で「東日本大震災により発生した被災地の廃棄物の処理に関する基本合意書」を交わし,①被告らが岩手県の災害廃棄物のうち可燃物(放射性セシウム濃度が100Bq/Kg以下のものに限る。)について,平成26年3月31日までに,3万6000tを処理量の上限として受け入れること,②岩手県は密閉型コンテナに上記可燃物を封入して岩手県内の港湾施設まで輸送して船舶に積み込むこと,③被告府は上記コンテナを海上輸送し,陸揚げ・積替えを行った上で,本件焼却場所まで陸上輸送すること,④被告市は本件焼却場所において災害廃棄物を焼却し,その焼却灰を本件埋立場所まで輸送した上で埋め立てること等を合意した(以下「本件基本合意」という。)。(乙32)サ被告府は,平成24年11月13日,岩手県との間で災害廃棄物処理業務委託契約を締結し,本件基本合意に基づき災害廃棄物を処理することを 岩手県から受託した。(乙36)シ被告府は,同月22日,被告市との間で廃棄物処理業務委託契約を締結し,災害廃棄物の焼却やその焼却灰の埋立てについて,被告市に委託した。 (乙37)(2) 本件事業の実施ア被告らは,平成24年11月14日から同年12月5日にかけて,岩手県D地区の災害廃棄物約115tにつき試験的な処理(以下「本件試験処理」という。)を行い,本件処理指針の定める災害廃棄物の放射性セシウム濃度等の測定を行った。(乙40の1~52,42・43の各2,76,77)。 イ被告府は,本件検討会議の委員らにより構成される大阪府災害廃棄物処理指針検討審議会(以下,本件検討会議と併せて「本件検討会議等」という。)において,本件試験処理に係る放射性セシウム濃度等の測定値を検討した結果について,本件処理指針の定める基準が満たされており,安全性が確認され (以下,本件検討会議と併せて「本件検討会議等」という。)において,本件試験処理に係る放射性セシウム濃度等の測定値を検討した結果について,本件処理指針の定める基準が満たされており,安全性が確認されたとして,同月26日,大阪府戦略本部会議において災害廃棄物の本格的な処理の開始を決定し,被告市も,同月27日,大阪市戦略会議において,同様に本格的な処理の開始を決定した。(乙14の2,41~43の各1・2)ウ被告府は,平成25年1月23日から岩手県D港から大阪港に向けての災害廃棄物の運搬を,同月29日から災害廃棄物の本件焼却場所への搬入をそれぞれ開始し,被告市は,同年2月1日から本件焼却場所において災害廃棄物の焼却を,同月4日から本件埋立場所において災害廃棄物の焼却灰等の埋立てをそれぞれ開始した(以下,本件事業のうち本件試験処理以外の災害廃棄物の処理を「本件本格処理」という。)。(乙105)エ被告府は,同年8月26日をもって岩手県から大阪府への災害廃棄物の搬出を終了し,被告市は,同年9月10日をもって,災害廃棄物の焼却灰 の埋立てを全て終了した。本件事業により被告らが受け入れた災害廃棄物(以下「本件災害廃棄物」という。)の総量は,約1万5300t(本件試験処理分115tを含む。)であった。(乙98,105) 3 争点及び当事者の主張本件の争点は,①本件事業により原告らの権利・利益が侵害されたか等(争点1),②被告らに説明義務違反があるか(争点2),③原告らが被った損害の有無及びその額(争点3)であり,これらに関する当事者の主張は以下のとおりである。 (1) 争点1(原告らの権利・利益の侵害があるか等)について(原告らの主張)ア本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じ 主張は以下のとおりである。 (1) 争点1(原告らの権利・利益の侵害があるか等)について(原告らの主張)ア本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じ,原告らの人格権・環境権が侵害されたこと以下のとおり,被告らは,本件事業により,大量の放射性セシウムその他の有害物質(以下「放射性セシウム等」という。)を含む本件災害廃棄物を合計1万5300tも大阪に持ち込んだ上,焼却,埋立て等によりこれを大気や海等の環境中に放出し,原告らの生命・身体に害悪を及ぼし,又は害悪が及ぶ蓋然性を生じさせ,原告らの人格権や環境権(自然放射線以外の放射線を浴びず事故又は被害発生の不安がない安全かつ平穏な環境を享受する権利)を侵害したものである。 (ア) 本件事業により大量の放射性セシウム等が大阪に持ち込まれたこと本件災害廃棄物は,福島第1原発の事故により放出された放射性セシウムを大量に含むものである。このことは,相当高濃度の放射性物質でなければ空間線量率の測定では検知できない(1万Bq/Kgの放射性セシウムでも検知できるものではない。)にもかかわらず,本件埋立場所において,地面から5cmの位置と1mの位置の空間線量率に0.02μSv/hもの差が出ていることからも明らかである(本件災害廃棄物 の焼却灰が相当高濃度の放射性セシウムを含んでおり,翻って本件災害廃棄物が相当高濃度の放射性セシウムを含んでいたことが示されている。)。 被告らは,本件災害廃棄物から検出された放射性セシウムの濃度は2~8Bq/Kgであるとして,本件災害廃棄物は大量の放射性セシウムを含むものではない旨主張する。しかし,本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度の測定は,月に1回,1600tのうち4.92~6.73Kg(全体の約 Kgであるとして,本件災害廃棄物は大量の放射性セシウムを含むものではない旨主張する。しかし,本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度の測定は,月に1回,1600tのうち4.92~6.73Kg(全体の約0.00375%)のみを試料として行われており,これにより本件災害廃棄物全体の放射性セシウムの濃度が確認できているとはいい難いし,本件試験処理の際には行われていた組成物質別の放射性セシウム濃度の測定が本件本格処理の際には行われなくなるなど,測定方法もずさんであって,被告らの主張する測定結果を信用することはできず,本件災害廃棄物は本件処理指針の定める上限はもちろん,それをはるかに超える高濃度の放射性セシウムを含んでいた可能性がある。 また,仮に本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度が最大8Bq/Kgであったとしても,被告らは,受け入れる災害廃棄物の総量について上限を設けていないため,本件事業により約1万5300tもの災害廃棄物(本件災害廃棄物)が大阪において処理されており,合計1億2440万Bqもの放射性セシウムが大阪に持ち込まれた。 そして,本件災害廃棄物は,放射性セシウム以外にも,ヨウ素やストロンチウム,アスベスト,クロム,ヒ素等の有害物質を含むものであり,本件災害廃棄物の受け入れに伴い,これらの有害物質も大量に大阪に持ち込まれた。 以上のとおり,本件事業によって大量の放射性セシウム等が大阪に持ち込まれた。 (イ) 本件事業により放射性セシウム等が環境中に放出されたこと 本件事業が,上記(ア)のとおり大量の放射性セシウム等を含む本件災害廃棄物を持ち込むものである以上,その処理過程で放射性セシウム等が環境中に放出されていることは明らかである。特に,本件焼却場所及び本件埋立場所からは,以下のとおり大量の放射性 シウム等を含む本件災害廃棄物を持ち込むものである以上,その処理過程で放射性セシウム等が環境中に放出されていることは明らかである。特に,本件焼却場所及び本件埋立場所からは,以下のとおり大量の放射性セシウムが環境中に放出された。 a 本件焼却場所からの放出(a) 排ガスについて本件焼却場所において本件災害廃棄物が焼却される過程(800度まで加熱される)で発生する気体状の放射性セシウム(セシウムの沸点は650度,塩化セシウムの沸点は1300度である。)や極微粒子状の放射性セシウムは,バグフィルターを通過して環境中に放出された。 この点について,被告らは,放射性セシウムは焼却炉内で一旦気化し,バグフィルターを通過する前に200度まで冷却されることにより微粒子に付着してバグフィルターでほぼ完全に除去される旨主張する。しかし,沸点以下でも一部の放射性セシウムは気化するものであるし(このことは,100度以下でも水が蒸発していくことを考えれば明らかである。),冷却過程で凝固熱を奪うことができない放射性セシウムも残るから,これらは気体のままバグフィルターを通過する。また,バグフィルターは一定の大きさを下回る微粒子を除去できず,一定の大きさを上回る微粒子であっても完全に除去できるものではないから,一部の微粒子状の放射性セシウムは確実にバグフィルターを通過する。さらに,バグフィルターは,フィルターの目詰まりを利用して粒子を除去するという機能上,使用初期や目詰まりが払い落とされた際にはろ過効果が低下し(2マイクロメートルの粒子でも未使用時のフィルターでは50%程度し か除去できない。),より多くの放射性セシウムが通過することになる(バグフィルターの実際の除去性能は60%程度である。)。 また,被告らは,本件焼却場所の排ガスから ーでは50%程度し か除去できない。),より多くの放射性セシウムが通過することになる(バグフィルターの実際の除去性能は60%程度である。)。 また,被告らは,本件焼却場所の排ガスからは放射性セシウムは検出されていない旨主張する。しかし,被告らは,本件災害廃棄物を一般ごみに10~20%の割合で混ぜて焼却し,放射性セシウム濃度の測定結果が低く抑えられるよう不当なごまかしを行っている上,十分な量の排ガスを調査していない。 さらに,被告らはガス吸引瓶を用いて排ガスの放射性セシウム濃度を測定しているところ,気体中の放射性セシウムは気泡の表面に到達しないからガス吸引瓶を通す間に放射性セシウムが全て水に溶けることはなく,この方法によって排ガスの放射性セシウム濃度を正確に測定することはできない(被告府や環境省がバグフィルターによる放射性セシウムの除去率が99.9%以上であることの根拠として引用するE教授の論文〔以下「e論文」という。〕もガス吸引瓶による方法を用いて気体の放射性セシウム濃度を検証しているところ,同論文によれば,バグフィルター通過前と通過後の測定数値に差が生じており〔気体を通すバグフィルターの機能上,上記数値は同一になるはずである。〕,ガス吸引瓶による方法では放射性セシウムを正確に測定することができないことが示されている。)。 以上によれば,被告らの主張する測定結果を信用することはできず,本件処理指針の定める排ガスの放射性セシウム濃度の上限はもちろん,これをはるかに超える高濃度の放射性セシウムを含む排ガスが本件焼却場所から放出された可能性がある。 なお,仮に被告らの主張する測定結果を前提としても,検出下限値以下の放射性セシウムが放出されている可能性は否定できないの であって,排ガスに係る検出下限値が1 放出された可能性がある。 なお,仮に被告らの主張する測定結果を前提としても,検出下限値以下の放射性セシウムが放出されている可能性は否定できないの であって,排ガスに係る検出下限値が1Bq/㎥であり,本件焼却場所から排出されたガスの総量が9億534万6000㎥であることからすれば,9億534万6000Bqもの放射性セシウムが放出された可能性がある。 (b) 排水について本件焼却場所の排水からも,放射性セシウムが環境中に放出された。 被告らは,本件焼却場所の排水から放射性セシウムは検出されていない旨主張するが,上記(a)の排ガス同様,検出下限値(排水につき0.8~0.9Bq/L)以下の放射性セシウムが放出された可能性は否定できないのであって,本件焼却場所から排出された排水の総量が1 億3140Lであることに照らせば,1億512Bq~1億1826Bqもの放射性セシウムが環境中に放出された可能性がある。 b 本件埋立場所からの放出本件埋立場所に埋め立てられた本件災害廃棄物の焼却灰からは,水溶性が高い放射性セシウムが本件埋立場所の原水に溶け出しているところ,本件埋立場所を囲う遮水工は完全に透水を遮断するものではないから,上記原水が外海に流出し,大量の放射性セシウムが環境中に放出されている。 この点について,被告らは,本件災害廃棄物に係る焼却灰等を埋め立てる場所に,放射性セシウムの吸着性が高いゼオライトを敷設することで,放射性セシウムが原水に溶け出すことを防ぐことができる旨主張する。しかし,ゼオライトは,他の物質に触れるとその物質の有するイオンを取り込み,自身の吸着していたイオンを手放してしまう性質があるから,放射性セシウムを吸着したゼオライトが海水に触れ れば,放射性セ ゼオライトは,他の物質に触れるとその物質の有するイオンを取り込み,自身の吸着していたイオンを手放してしまう性質があるから,放射性セシウムを吸着したゼオライトが海水に触れ れば,放射性セシウムが海水中に放出されることになるのであって,ゼオライトの敷設により放射性セシウムが原水に溶け出すことを防ぐことができるということはできない。そもそもゼオライトの性能については研究が進んでおらず,信頼性に疑問がある。 c 以上のとおり,本件焼却場所や本件埋立場所からは,大量の放射性セシウムが環境中に放出されている。 (ウ) 放出された放射性セシウム等の原告らへの影響a 上記(イ)のとおり本件事業の過程で大量の放射性セシウム等が環境中に放出され,原告らは放射性セシウム等にさらされており,これによって原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じた。特に,放射線への被ばくは,わずかな線量であっても,体内に取り込まれたアルファ線やベータ線が長期間にわたり体内組織を破壊するなどして,白血病や癌,先天的障害等を引き起こすものであり(内部被ばくの危険性),本件事業により環境中に放出された放射性セシウムにより,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたことは明らかである。 b この点について,被告らは,放射線への被ばくにつき,国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)の勧告に依拠し,年間1mSv以下の線量であれば被ばくしても生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じるとはいえない旨主張する。 しかし,そもそも本件事業は上記(イ)のとおり大量の放射性セシウムを環境中に放出するものであって,原告らの年間被ばく線量が1mSv以下になるものではない。その点を措いても,ICRPの勧告は,照射された放 ,そもそも本件事業は上記(イ)のとおり大量の放射性セシウムを環境中に放出するものであって,原告らの年間被ばく線量が1mSv以下になるものではない。その点を措いても,ICRPの勧告は,照射された放射線が全て人体に吸収されたものとして人体への影響を評価する点(照射線量と吸収線量の混同)や,放射線被ばくがもたらす電離(放射線が原子を結合している電子をはじき飛ばすこと)を具 体的に計測せずに人体への影響を評価する点において,放射線の人体へのリスクを過小評価している(後者の点について具体的にみると,例えば,内部被ばくの場合には,ベータ線はアルファ線と同様に高頻度で体内の組織を破壊するにもかかわらず,ベータ線の影響を示す係数は1〔アルファ線の20分の1〕とされている。また,臓器に集積した放射性物質は局所的な集中被ばくをもたらし,その影響は全身が平均的に被ばくすると仮定した場合の1万倍以上になるにもかかわらず,ICRPは,これを無視して全身が平均的に被ばくするものとして放射線の影響を計測している。)。 したがって,上記勧告が示す年間1mSvという線量限度は安全性を示す基準とはなり得ないものであり,被告らの上記主張は失当である(欧州放射線リスク委員会も,ICRPが,放射線被ばくのリスクを100分の1から1000分の1に過小評価している旨批判している。)。 (エ) まとめ以上のとおり,被告らが依拠した年間1mSvという被ばく線量限度は安全性を示す基準とはなり得ないものであるし,実際にはこれを上回る放射線被ばくをもたらすような放射性セシウムが本件事業の過程で環境中に放出されているのであり,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたことは明らかである。 したがって,被告らは本件事業 ような放射性セシウムが本件事業の過程で環境中に放出されているのであり,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたことは明らかである。 したがって,被告らは本件事業により原告らの人格権・環境権を侵害したものであり,被告らに上記人格権・環境権侵害について故意又は過失があったことも明らかである。 イ原告らの生命・身体に害悪を及ぼす可能性を有し,また必要不可欠性等の要件を満たさない本件事業は,原告らの権利・利益を侵害するものであること 仮に本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたとまではいえないとしても,放射線への被ばくに一定量以下の被ばくであれば無害であるといったしきい値が存在せず,本件事業が原告らの生命・身体に害悪を及ぼす可能性を有するものである以上,①本件事業が必要不可欠であること(必要不可欠性),②本件事業が人や環境に最もリスクが少ない方法で実施されること(リスクの最小化)及び③上記①,②の各点が本件事業により影響を受け得る地域の住民に対して十分に説明されるなどの適正手続がとられていること(適正手続)の各要件を満たすものでない限り,本件事業は,原告らの人格権・環境権を侵害するものというべきところ,以下のとおり,本件事業は上記①~③の要件のいずれも満たしていないから,原告らの人格権・環境権を侵害するものである。 (ア) 本件事業が必要不可欠ではないこと本件事業は,災害廃棄物によって被災地の復興が阻害されているとして,平成26年3月までに災害廃棄物の処理を終えることを目標に行われたものであるが,被告らが本件基本合意により受け入れることとした3万6000tは,岩手県内において1か月余りで処理することが可能な量であったし(岩手県 でに災害廃棄物の処理を終えることを目標に行われたものであるが,被告らが本件基本合意により受け入れることとした3万6000tは,岩手県内において1か月余りで処理することが可能な量であったし(岩手県における可燃物の処理可能量は,1日当たり1063tである。),平成24年4月の時点で,既に97%以上の災害廃棄物は被災地の復興の妨げにならない仮置場に移動させられていた。また,広域処理に付される宮城県と岩手県の災害廃棄物の総量は,平成25年1月には当初の見込みの6分の1にまで大幅に減少していたし,本件事業も1万5300tの災害廃棄物(本件災害廃棄物)を受け入れたにとどまり,早期に終了している。 これらの事情に照らせば,本件事業が行われなくとも被災地の復興に影響が出ることなどなく,本件事業は,必要性を欠き,少なくともが必要不可欠でなかったことは明らかである。 (イ) リスクの最小化が図られていないこと前記ア(ウ)のとおり,ICRPの勧告で示された年間1mSvという線量限度は安全性を示す基準とはなり得ないものであり,また前記ア(イ)のとおり,本件焼却場所のバグフィルターや本件埋立場所の遮水工では放射性セシウムが環境中に放出されることを防ぐことができないにもかかわらず,被告らが本件事業の安全性につき十分な検討を行うことなく本件事業を実施していることからすれば,本件事業についてリスクの最小化は図られていないものというべきである。 (ウ) 適正手続が踏まれていないこと本件事業が原告らの生命・身体に害悪を及ぼす可能性を否定できない以上,その安全性について十分検討されるとともに,影響を受け得る大阪府内外の住民に対して十分説明されることが要求される。 ところが,専門的,科学的知見から 悪を及ぼす可能性を否定できない以上,その安全性について十分検討されるとともに,影響を受け得る大阪府内外の住民に対して十分説明されることが要求される。 ところが,専門的,科学的知見から本件事業の安全性を検討すべき本件検討会議等では,ICRPの勧告で示された1mSvという年間被ばく線量限度が無批判に採用され,災害廃棄物受入れの結論ありきの不十分な検討しかされなかったし,寄せられた多数の市民からの反対意見も無視された。 また,被告らは,大阪市F区の住民を対象者とした説明会を3回実施したものの,本件事業により影響を受ける大阪市民を対象とした説明会は1回しか実施していないし,排ガス等により影響を受けるはずの近隣市町村の住民に対する説明会は1回も実施していない。また,開催された説明会での説明も,形ばかりのもので誠実なものではなかったし,説明会参加者らの質問に対して十分な回答がされることもなかった。 これらの事情に照らせば,本件事業は適正手続を踏んで実施されたものであるということはできない。 (エ) まとめ 以上によれば,本件事業は原告らの生命・身体に害悪を及ぼす可能性を有するものであるにもかかわらず,①必要不可欠性,②リスクの最小化及び③適正手続のいずれの要請も満たすことなく行われたものであるから,仮に本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたとまではいえなくとも,原告らの人格権・環境権が侵害されたというべきである。そして,被告らに上記人格権・環境権侵害につき故意又は過失があったことは明らかである。 (被告らの主張)ア本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたとはいえないこと(ア) 本件災害廃棄物の放射性セシウム濃 失があったことは明らかである。 (被告らの主張)ア本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたとはいえないこと(ア) 本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度等が本件処理指針の基準を下回ること本件処理指針は,ICRPの勧告が一般公衆の年間被ばく線量限度を1mSvと定めていること等を踏まえ,災害廃棄物の処理に当たる作業員や焼却場所等の周辺住民等が受ける年間被ばく線量が1mSvを下回るように,実際の作業環境よりも厳しい条件(1日6時間,年間250日,重機に乗らずに,2000Bq/Kgの焼却灰が既に埋め立てられている場所で作業を行うこと等)を仮定した試算に基づき,焼却する災害廃棄物の放射性セシウム濃度を100Bq/Kg以下,埋め立てる焼却灰の放射性セシウム濃度を2000Bq/Kg以下と定めているところ,本件事業により受け入れられた災害廃棄物の放射性セシウム濃度等は,以下のとおり本件処理指針の定める基準を大幅に下回るものである。 なお,ICRPは,放射線医学,放射線影響科学,放射線防護学等の専門家らにより組織される国際的な非政府団体であり,その諸勧告は,多くの科学者の異なる意見を取りまとめたものであって,我が国を初め, 世界各国で採用されているものであり,ICRPの勧告で示された年間1mSvという線量限度は安全性を示す基準となり得るものである(原告らはICRPが内部被ばくの危険性を考慮していない旨主張するが,ICRPの勧告の年間1mSvという線量限度は,内部被ばくの危険性をも考慮に入れて設定されている。)。 a 本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度が本件処理指針の基準(100Bq/Kg)を下回ること本件事業の過程で測定された本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度は最大でも8Bq/K 定されている。)。 a 本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度が本件処理指針の基準(100Bq/Kg)を下回ること本件事業の過程で測定された本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度は最大でも8Bq/Kgにすぎず,本件処理指針が定める上限はもちろん,飲料や一般食品として安全に摂取できるとされる放射性セシウム濃度の基準(飲料につき10Bq/Kg,一般食品につき100Bq/Kg)をも大きく下回っている。また,本件災害廃棄物が保管されていた2次仮置場の空間線量率は,0.06~0.08μSv/hであり,災害廃棄物がない状態での値(0.07μSv/h)と変わらない値である。 この点について,原告らは,本件本格処理の際には,本件試験処理の際には行われていた組成物質別の放射性セシウム濃度の測定が行われていないとして,上記測定結果を信用できない旨主張する。しかし,本件災害廃棄物はほとんどが木くずであること,岩手県での選別により均質となっていること及び災害廃棄物の山が形成される過程で20か所以上から1 か所当たり4~20L程度の試料が採取されていることから,組成物質別ではなく試料全体の放射性セシウム濃度を測定することで適切な測定を行うことができるのであって,このことは大阪府災害廃棄物処理指針検討審議会においても是認されており,原告らの上記主張は失当である。 b 焼却灰等の放射性セシウム濃度が本件処理指針の基準(2000B q/Kg)を下回ること本件事業の過程で測定された焼却灰の放射性セシウム濃度は,主灰からは不検出,飛灰についても最大38Bq/Kgであり,本件処理指針が定める上限はもちろん,一般食品として安全に摂取できるとされる上記aの放射性セシウム濃度の基準をも大きく下回っている。また,本件焼却場所の排ガス,排水及び排水汚泥について Kgであり,本件処理指針が定める上限はもちろん,一般食品として安全に摂取できるとされる上記aの放射性セシウム濃度の基準をも大きく下回っている。また,本件焼却場所の排ガス,排水及び排水汚泥についても,検出下限値を上回る放射性セシウムは検出されていない。 この点について,原告らは,バグフィルターでは排ガス中の放射性セシウムを完全に除去することはできず,本件焼却場所から放射性セシウムが環境中に放出されているはずである旨主張する。しかし,本件災害廃棄物中の放射性セシウムは,800度以上に保たれた焼却炉内で気化した後,冷却過程で凝固し,塩化セシウム等の塩の化学形態で平均粒径が数十μmの飛灰中に存在するため,0.1μmの粒子まで除去可能なバグフィルターによりほぼ完全に除去されるのであって,このことは,実際の焼却施設における検証実験により裏付けられている。)。 また,原告らは,排ガスの測定量が十分ではないし,ガス吸引ビンを用いた測定方法では正確に放射能濃度を測定することができない旨主張する。しかし,被告らはガス吸引ビンのみを用いて排ガスの放射能濃度を測定しているものではなく,検証実験によりその妥当性が確認されている国の基準(暫定マニュアル及び環境省の「放射能濃度等測定方法ガイドライン」〔以下,暫定マニュアルと併せて「暫定マニュアル等」という。〕で示された基準)に依拠して排ガスの放射能濃度の測定を行っており,原告らの上記主張は失当である。 なお,本件事業実施以前から大阪市内24か所において空間線量率が測定されているところ,その数値に本件事業実施前後で変化はない し,大阪府立公衆衛生研究所による大気中の浮遊塵や雨水等の降下物の測定においても,放射性セシウムは検出されていない。 c 本件埋立場所 ,その数値に本件事業実施前後で変化はない し,大阪府立公衆衛生研究所による大気中の浮遊塵や雨水等の降下物の測定においても,放射性セシウムは検出されていない。 c 本件埋立場所の原水等の放射性セシウム濃度が本件処理指針の定める基準を下回っていること本件埋立場所においては,既に陸域化された部分にゼオライトを敷設するなどした上で,本件災害廃棄物の焼却灰を埋め立てており,放射性セシウムの原水及び外海への流出を防ぐための十分な手段が講じられているのであって,本件事業の過程で行われた本件埋立場所の原水,放流水及び排水汚泥の放射性セシウム濃度の測定では,検出下限値を上回る放射性セシウムは検出されていない。 (イ) 放射性セシウム以外の有害物質について本件事業の際に被災地の仮置場で検出されたアスベスト濃度は大気汚染防止法上の限界値(1L当たり10本)を大きく下回るものであるし,本件災害廃棄物中のヒ素等の有害物質の測定結果も,通常焼却処理されている一般廃棄物の場合と変わるところはない。また,本件焼却場所の排水等や本件埋立場所の放流水等からも,一般廃棄物を処理する際と同程度の有害物質濃度しか検出されていない。 (ウ) まとめ以上によれば,本件事業が安全に行われたことは明らかであり,本件事業により,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性を生じたということはできない。したがって,本件事業により原告らの人格権・環境権が侵害されたということはできない。 なお,被告らに故意・過失がある旨の原告らの主張は争う。 イ本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じるものではない以上,本件事業が原告らの法的保護に値する権利・利益を侵害 故意・過失がある旨の原告らの主張は争う。 イ本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じるものではない以上,本件事業が原告らの法的保護に値する権利・利益を侵害するものではないこと等 (ア) 上記アのとおり,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたということはできない以上,本件事業に関して原告らが抱く感情は,単なる個人の主観的・抽象的な不安感,嫌悪感にとどまり,法的保護に値する権利・利益であるということはできない。 その点を措いても,岩手県が本件事業終了後も災害廃棄物の処理を継続し,目標とされていた平成26年3月末にようやく処理を終了したことに照らせば,本件事業は被災地の早期復興のために必要不可欠なものであったというべきである。また,本件事業については,災害廃棄物の処理に当たる作業員や焼却施設の周辺住民の被ばく線量が年間1mSv以下となるよう,本件検討会議等における検討を経て災害廃棄物の放射性セシウム濃度等の基準が厳格に設定され,放射性セシウム濃度の測定等も適切に行われ,安全性の確保がされていたものであるから,最もリスクの小さい方法により行われているというべきである。さらに,被告府は被告市と共同で地域住民や地元企業に対して十分な説明を行っており,説明責任を適切に果たし,適正手続を踏んで本件事業を実施したというべきである。 (イ) 以上のとおり,本件事業はそもそも原告らの法的保護に値する権利・利益を侵害するものであるということはできないし,原告らが満たすべきであると主張する必要不可欠性等の3要件も満たすものであるから,本件事業が原告らの権利・利益を侵害するものであるということはできない。 なお,被告らに故意・過失がある旨の原告らの主張は争 たすべきであると主張する必要不可欠性等の3要件も満たすものであるから,本件事業が原告らの権利・利益を侵害するものであるということはできない。 なお,被告らに故意・過失がある旨の原告らの主張は争う。 (2) 争点2(説明義務違反があるか)について(原告らの主張)本件事業が放射性セシウムを大阪に持ち込むものである以上,原告らには, 不安を解消するに足りる十分な説明を受け, 本件事業に賛同するか否かを判断するに足りるだけの事実を知る権利が憲法21条により認められることや,憲法31条の定める適正手続の要請からすると,被告らは上記説明を行う法的義務を負う。 そうであるにもかかわらず,上記(1)(原告らの主張)イ(ウ)記載のとおり,被告らは原告らに対して十分な説明を尽くしておらず,上記説明義務に違反している。 したがって,被告らは,説明を尽くさなかったことにより原告らが感じた不安に係る精神的苦痛を慰謝すべき責任がある。 (被告らの主張)上記(原告らの主張)は争う。 (3) 争点3(原告らが被った損害の有無及びその額)(原告らの主張)本件事業が実施されたことや被告らが十分な説明を原告らに対して行わなかったことにより,原告らは,放射性セシウム等にさらされ,また,不安や恐怖の中で生活することを余儀なくされ,精神的苦痛を被ったほか,原告らの多くはマスクの購入等新たな出費を強いられ,中には転居を強いられた者もおり,本件事業により原告らが被った損害の額は,1人当たり10万円を下らないというべきである。 (被告の主張)上記(原告らの主張)は争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提となる事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 ある。 (被告の主張)上記(原告らの主張)は争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提となる事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 (1) 本件災害廃棄物の処理過程 本件災害廃棄物約1万5300tの処理過程は以下のとおりであった。 (乙16の1,24・26・42・43の各2,75~77)ア岩手県D地区から本件焼却場所への運搬(ア) 岩手県D地区の1次仮置場に集められた災害廃棄物が,重機によって選別され,柱材・角材,可燃系混合物及び不燃系混合物が岩手県D市G埠頭内の2次仮置場に搬入される。 (イ) 上記(ア)の2次仮置場において,搬入された災害廃棄物から,重機で柱材等が,人力で金属やスレート材等がそれぞれ取り除かれ,機材や手作業により破砕・選別された上,可燃物(20~150mm)として選別されたものがコンテナに積み込まれて大阪港b地区(以下「本件陸揚場所」という。)に海上輸送される。 (ウ) 本件陸揚場所においてコンテナが陸揚げされ,同地区内の積替施設(以下「本件積替場所」という。)において,放射性セシウムの飛散を防ぐためのシートがかけられた車両に積み替えられ,本件焼却場所に搬入される。 イ本件焼却場所における焼却本件積替場所から本件焼却場所に搬入された本件災害廃棄物は,一般ごみに約10~20%の割合で混ぜられた上,バグフィルターが設置された本件焼却場所の焼却炉において焼却される。 ウ本件埋立場所における埋立て上記イの焼却によって生じた主灰,飛灰及び排水汚泥は,本件埋立場所に運搬され,陸域化され,土壌層及びゼオライト層が敷設された場所に順次埋め立てられる(なお,上記主灰等が埋め立てられる現場の底面は本件埋立場所の残余水面部の水 主灰,飛灰及び排水汚泥は,本件埋立場所に運搬され,陸域化され,土壌層及びゼオライト層が敷設された場所に順次埋め立てられる(なお,上記主灰等が埋め立てられる現場の底面は本件埋立場所の残余水面部の水面から約3.75mの高さに位置する。)。 (2) 本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度の測定結果本件事業の実施期間中,本件処理指針の定め(前記前提となる事実(1)カ(エ)) に従い(本件本格処理の際の本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度の測定方法を除く。),本件災害廃棄物等の放射性セシウム濃度の測定が行われ,その結果は以下のとおりであった。(後掲のほか,乙42・43の各2,54の77・81,76,77,85~87の各1,105,107,丙5の3,6・7・15~20の各1,24,30の1・2)ア本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度(ア) 本件試験処理の際に行われた測定では,暫定マニュアルに定められた測定方法に従い,本件災害廃棄物の山から採取された試料について組成物質別(木質,プラスチック,繊維の別。なお,紙類,わらは含まれていなかった。)に測定した上,その組成比率に基づき加重平均して放射性セシウム濃度を算定する方法が採られ,その結果,本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度は8Bq/Kgと算定された。(甲1,乙40の1~3・5,58・59の各1)(イ) 本件本格処理の際には,2回の搬出量に相当する約1600tについて,合計10回放射性セシウム濃度の測定が行われ(その測定においては,本件試験処理の際とは異なり,組成物質別の測定はされず,本件災害廃棄物の山から採取された試料全体についての測定が行われた。),うち2回で最大8Bq/Kgの放射性セシウムが検出されたが,その余の8回の測定では,放射性セシウムは検出されなかった。 (乙4 本件災害廃棄物の山から採取された試料全体についての測定が行われた。),うち2回で最大8Bq/Kgの放射性セシウムが検出されたが,その余の8回の測定では,放射性セシウムは検出されなかった。 (乙47の1~6,79,80の1~5)イ本件災害廃棄物に係る焼却灰の放射性セシウム濃度(ア) 本件試験処理(通常ゴミに災害廃棄物を20%混合して焼却)の際に行われた測定では,焼却灰のうち,主灰からは放射性セシウムは検出されず,飛灰からは38Bq/Kgの放射性セシウムが検出された。なお,上記測定の際に行われた通常ゴミのみの焼却に係る焼却灰の測定では,主灰からは放射性セシウムは検出されず,飛灰からは37Bq/Kgの 放射性セシウムが検出された。(乙40の34・35・37,60の1)(イ) 本件本格処理の際に行われた測定(被告市は2週間に1回程度実施,被告府は月1回実施)では,主灰からは放射性セシウムは検出されず,飛灰からは最大21Bq/Kg(測定結果を乾燥状態に換算した場合の数値である乾き換算値〔乙105〕では26Bq/Kg)の放射性セシウムが検出された。(乙49の1,50の1~3,51の1・2,59の3,87の2・8~12,106の6・7,丙25の1・2,31の3・5)ウ本件焼却場所の排ガス・排水・排水汚泥の放射性セシウム濃度本件試験処理及び本件本格処理のいずれの際に行われた測定(本件本格処理の際は,被告府は,排ガス,排水及び排水汚泥につき月1回実施,被告市は排ガスにつき2週間に1回程度,排水及び排水汚泥につき月1回実施)でも,本件焼却場所の排ガス,排水及び排水汚泥からは放射性セシウムは検出されなかった。(乙40の34・37~43,49の1~7,50の1,51の1・2,59の3,60の1,87の2~ き月1回実施)でも,本件焼却場所の排ガス,排水及び排水汚泥からは放射性セシウムは検出されなかった。(乙40の34・37~43,49の1~7,50の1,51の1・2,59の3,60の1,87の2~7・13~22,106の6・7,丙31の1・2)エ本件埋立場所の原水・放流水・排水汚泥の放射性セシウム濃度本件試験処理及び本件本格処理いずれの際に行われた測定(本件本格処理の際は,被告府,被告市いずれも,原水及び放流水につき週1回,排水汚泥につき2週間に1回実施)でも,本件埋立場所の原水,放流水及び排水汚泥からは,放射性セシウムは検出されなかった。 (乙40の45・48・51・52,51の1・2,53の1~13,59の3,60の1,87の2,88,89の1~32,106の6・7,丙5の1,19の2,27の1)(3) 被告府が実施した被ばく線量に係る試算の結果被告府は,本件処理指針の策定に当たり,災害廃棄物の放射性セシウム濃 度を100Bq/Kg,埋め立てられる焼却灰の放射性セシウム濃度を2000Bq/Kgと仮定した上で,ICRPの定める実効線量係数(BqをmSvに換算する際に用いられる,放射線の種類や摂取経路ごとに示された係数〔乙75[7頁]〕)に基づき,焼却施設や埋立処分場で災害廃棄物の処理に当たる作業員や,焼却施設等の周辺住民が受ける放射性セシウムの線量(外部被ばく並びに粉じんの吸入及び直接経口摂取による内部被ばくによる放射線量の合計値)を試算した。 その試算において,最も年間被ばく線量が多かったのは,上記焼却灰の埋立作業を,1日6時間,年間250日間,重機に乗らず,また手袋やマスクをせずに行う作業員の被ばく線量であり,その数値は0.86mSvであった。また,放射性セシウム濃度が100Bq/Kgの災害 灰の埋立作業を,1日6時間,年間250日間,重機に乗らず,また手袋やマスクをせずに行う作業員の被ばく線量であり,その数値は0.86mSvであった。また,放射性セシウム濃度が100Bq/Kgの災害廃棄物を1年間焼却し続けた場合に,焼却施設の周辺住民(1日当たりの焼却能力450tの焼却炉が2基ある焼却施設の周辺で,放射性セシウムの着地濃度が最も高い地点に居住する住民)が受ける線量の試算結果は,大人で年間0.00012mSv,子供で年間0.00014mSvであった。 (甲6,乙16の1,26の2,69の1・2,75[67頁],103) 2 争点1(原告らの権利・利益の侵害があるか等)について(1) 本件事業により放射性セシウム等が環境中に放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたかア(ア) 放射性セシウムの環境中への放出に係る原告らの権利・利益の侵害についてa 原告らは,本件事業により放射性セシウムが環境中に放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じた旨主張する。 b 確かに,前記認定のとおり,本件災害廃棄物からは,本件試験処理の際に行われたものを併せて合計11回行われた測定において,最大 8Bq/Kgの放射性セシウムが3回検出されている。そして,前記認定のとおり,被告府の実施した試算において,災害廃棄物の焼却施設の周辺住民が一定程度放射性セシウムに被ばくする可能性があることが示されていることからすれば,その量はさておき,本件災害廃棄物に含まれる放射性セシウムが環境中に放出された可能性自体は否定し難い。 しかし,本件災害廃棄物につき行われた全11回の放射性セシウム濃度の測定のうち8回は放射性セシウムが検出されず,3回検出された際にも検出値は最大で8 環境中に放出された可能性自体は否定し難い。 しかし,本件災害廃棄物につき行われた全11回の放射性セシウム濃度の測定のうち8回は放射性セシウムが検出されず,3回検出された際にも検出値は最大で8Bq/Kgであったことや,本件災害廃棄物の焼却に伴い放射性セシウムが移行すること(乙67,75[69頁])により放射性セシウム濃度が上昇するはずの焼却灰からも,飛灰について最大で38Bq/Kgの放射性セシウムしか測定されていないことからすれば,本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度が100Bq/Kgを超え,その焼却灰の放射性セシウム濃度が2000Bq/Kgを超えるものであったとは考え難い(なお,本件試験焼却の際に行われた通常ゴミのみの焼却に係る焼却灰の測定では,主灰からは放射性セシウムは検出されず,飛灰からは37Bq/Kgの放射性セシウムが検出されており,このことは,本件災害廃棄物が通常ゴミとさほど変わらない放射性セシウム濃度しか有していなかったことを裏付ける。)。このことに,本件焼却場所の排ガス・排水・排水汚泥及び本件埋立場所の原水・放流水・排水汚泥から放射性セシウムが検出されていないことを併せ考慮すれば,仮に原告らが本件事業の過程で放出された放射性セシウムに被ばくしていたとしても,その被ばく放射線量が,焼却灰(放射性セシウムの濃度が2000Bq/kgのもの)の埋立作業をマスク等をせずに1日に6時間,年間250日間行う作業員の被ばく線量を上回るものとは考え難いから,前記認定の試算結果 に照らせば,原告らの被ばく線量が,年間1mSv(ICRPの定める実効線量係数に基づくもの。以下同じ。)を超えるとは考え難い(このことは,本件陸揚場所の敷地境界,本件積替場所の場内及び敷地境界,本件焼却場所の施設内等並びに本件埋立場所の埋立作業場所等 Pの定める実効線量係数に基づくもの。以下同じ。)を超えるとは考え難い(このことは,本件陸揚場所の敷地境界,本件積替場所の場内及び敷地境界,本件焼却場所の施設内等並びに本件埋立場所の埋立作業場所等において本件事業実施期間中及び本件事業実施期間後に測定〔本件陸揚場所及び本件積替場所においては週1回,本件焼却場所においては1日1回程度,本件埋立場所においては週5回実施〕された空間線量率が,本件事業実施前の測定結果を下回るか,上回る場合でも,その程度が0.19μSv/h〔前提事実(1)カ(エ)d記載のとおり,同線量率の空間で,1日のうち屋外に8時間,屋内に16時間滞在する場合に,被ばく線量が年間1mSvを下回ることとなる数値〕以下であることからも裏付けられている〔乙40の1・3~5・10・12~26・30~34・37・42・45~48,42・43の各2,51の1,54の38・47~75・77~79・81~83,57の1,59の3,76,77,81,82の1~20,83,84の1~19,85・86の各1・2,87の1,88,106の2~6,丙5の2・3,6・7の各1,15・16の各1~10,17~20の各1,24,27の1~9,30の1〕。)。 c そして,①ICRPは,放射線医学,放射線影響科学,放射線防護学の専門家によって組織されている国際的な非政府団体であり,その勧告において,様々な研究の結果や世界中で人々が通常生活していて自然に受ける放射線の線量などを総合し,その実効線量係数に基づき求められる年間被ばく線量の限度(自然界から受ける被ばく線量と医療行為により受ける被ばく線量を除く。)を年間1mSvと定め,これが世界的な標準として広く採用され,我が国の放射線防護の現場においても採用されていること(乙14の4[21頁],16の1,2 線量と医療行為により受ける被ばく線量を除く。)を年間1mSvと定め,これが世界的な標準として広く採用され,我が国の放射線防護の現場においても採用されていること(乙14の4[21頁],16の1,26の 2,64,65,75,91),②人は,日常生活の中で,宇宙から降り注ぐ宇宙線や,岩石や土壌に含まれる放射性物質から発せられる放射線,さらには,食事として口にする食物等に含まれる放射性物質から発せられる放射線を受けており(人体に与える影響は,これらの自然放射線と人口の放射線とで違いはない〔乙75〕。),自然放射線による年間被ばく線量の日本の全国平均(年間1.48mSv)と世界平均(年間2.4mSv)との差が約1mSvであって,1mSv以下の年間被ばく線量の違いにより健康状態に差が生じるとは直ちには考え難いこと(乙16の1,26・27の各2,75,91),③年間100mSv(ICRPの定める実効線量係数に基づくもの)以下の放射線被ばくは,広島・長崎の原子爆弾被爆者についての長期の追跡調査をもっても,影響が確認できない程度のものであること(乙75[14頁])を考慮すれば,被ばく線量が年間1mSvを超えない場合に,人の生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じると認めることはできない。 d したがって,仮に原告らが本件事業の過程で環境中に放出された放射性セシウムに被ばくしていたとしても,上記のとおり原告らの被ばく線量が年間1mSvを超えるものであったとは考え難い以上,本件事業に伴い本件災害廃棄物から放出された放射性セシウムにより原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたものとは容易に認め難い。原告らの上記aの主張は採用することができない。 (イ) 放射性セシウム以外の物質の環境中への放出に係る 原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたものとは容易に認め難い。原告らの上記aの主張は採用することができない。 (イ) 放射性セシウム以外の物質の環境中への放出に係る原告らの権利・利益の侵害について原告らは,本件災害廃棄物には,放射性セシウムの他にも,他の放射性物質やアスベスト等の有害物質が含まれており,これらが環境中に流出して,原告らの生命身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性を生じ させた旨主張する。 しかし,放射性セシウム以外の放射性物質が本件災害廃棄物に含まれることを認めるに足りる証拠はない(放射性セシウム以外の放射性物質のうち,ヨウ素は,半減期が8日程度と短く〔乙14の6[15頁]〕,また,放射性ストロンチウム及びプルトニウムは,ガスとして拡散することが考えにくい物質であり〔乙14の4[18頁]〕,環境省の実施した福島県内の災害廃棄物の焼却施設における放射性ストロンチウム及びプルトニウムの調査でも,不検出か,東日本大震災前の検出濃度と変わりない程度にとどまっていること〔乙67[参考資料4]〕に照らすと,それらの物質が本件災害廃棄物に含まれているとは考え難いし,その他の放射性物質についても,その存在を疑わせる事情はない。)。また,放射性セシウム以外の有害物質についても,法律上の規制値を超える濃度の有害物質が本件災害廃棄物に含まれていたことを認めるに足りる証拠はない(被告らは,本件試験処理や本件本格処理の期間中,本件災害廃棄物や関連施設からの排ガス等について,アスベストや重金属類等の有害物質の含有量を測定しているが,不検出か,法律上の規制値を下回る数値しか検出されていない〔乙40の1・3・5・26~29,42・43の各2,51の1,54の77・81,57の1~4,58の1・2, 質の含有量を測定しているが,不検出か,法律上の規制値を下回る数値しか検出されていない〔乙40の1・3・5・26~29,42・43の各2,51の1,54の77・81,57の1~4,58の1・2,59の1~4,60の1~3,76,77,83,85~87の各1,106の3・6,丙5の2・3,6の1・2,7の1~3,8の1~10,9の1~6,10の1~4,11の1~6,12の1・2,13の1~5,14の1・2,24,30の1〕。)。 したがって,原告らの上記主張も採用することができない。 (ウ) なお,甲事件原告Iは本件事業実施期間中に目が赤くなったことや,子供が鼻血を出したことを,丙事件原告Jはのどに違和感を感じたことをそれぞれ陳述・供述する(甲45,46,甲事件原告I,丙事件原告 J)が,上記各症状と本件事業との因果関係は必ずしも明らかではなく,本件事業により上記原告らに健康被害が生じたと認めることはできない。 イ原告らの個別主張について(ア) 年間1mSv以下の被ばく線量について原告らは,ICRPは,照射された放射線が全て人体に吸収されたものとして放射線の人体への影響を評価し,人体に影響が出る放射線被ばく量を実際よりもはるかに高いものとしているし,その実効線量係数も,放射線被ばくがもたらす電離を具体的に計測せず,内部被ばくの影響を無視するなどして定められたものであり,人体へのリスクを著しく過小評価するものであって,ICRPの勧告で示された線量限度は安全性を示す基準とはなり得ず,年間1mSv以下の被ばく線量でも生命・身体に対する害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じる旨主張し,これに沿う証拠(甲40,42,48,証人K)もある。 しかし,証拠(乙103)及び弁論の全趣旨によれば,ICRPは,体内での放射性物質の に対する害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じる旨主張し,これに沿う証拠(甲40,42,48,証人K)もある。 しかし,証拠(乙103)及び弁論の全趣旨によれば,ICRPは,体内での放射性物質の挙動を算出するモデルを用いて実効線量係数を算出しており,その実効線量係数が内部被ばくを無視・軽視したものであるとは直ちには認め難いし,電離を具体的に計測する方法については今日では具体的に確立されていないこと(証人K)のほか,前示のとおり,ICRPの勧告で示された線量限度が世界的にも広く採用されていること等に照らせば,ICRPの実効線量係数が確立された科学的知見に反するものであるということもできない。また,前記ア(ア)cのとおり,年間100mSv以下の放射線被ばくの人体への影響は明らかではないのであるから,仮に原告らの主張するとおり,ICRPが吸収線量と照射線量を混同するものであったとしても,そのことをもって直ちに年間1mSv以下の放射線被ばくにより人の生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じるとまでは認めることができない。さらに。原告 らは,放射性被ばくにはこれ以下の被ばく線量であれば安全であるというしきい値は存在しないし,人により放射線被ばくに対する感受性は異なるとも主張するが,そうであるからといって,年間1mSv以下の放射線被ばくによって,人の生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じるものということはできない。 そうすると,原告らの上記主張を踏まえても,ICRPの定める年間被ばく線量限度が科学的根拠を欠く不合理なものであるとまでは認めることができないのであって,年間1mSv以下の放射線被ばくにより原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じるということはできない。 なお,原告らは,ICR ものであるとまでは認めることができないのであって,年間1mSv以下の放射線被ばくにより原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じるということはできない。 なお,原告らは,ICRPの基準が放射線被ばくの危険性を100分の1から1000分の1程度過小評価している旨主張し,これに沿う証拠(甲40)もある。しかし,仮に原告らの主張を前提としても,前記認定のとおり100Bq/Kgの災害廃棄物を1年間焼却し続けた場合に焼却施設周辺住民が受ける年間の放射線量は,大人で0.00012mSv,子どもで0.00014mSvと1mSvの1000分の1にも満たないものであり,前記認定の本件災害廃棄物やその焼却灰等の放射性セシウム濃度に照らせば,本件事業により原告らが受け得る放射線量がこれを上回るものであるとは考え難いから,原告らの上記主張を前提としても,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたということはできない。 (イ) 本件事業の過程で放出された放射性セシウムの量についてa 本件災害廃棄物に含まれる放射性セシウムの量について(a) 原告らは,空間線量率の測定では相当高濃度の放射性セシウムしか測定できないにもかかわらず,本件災害廃棄物の焼却灰(飛灰)が埋め立てられている場所の地面から5cmの位置と地面から1 mの位置の空間線量率に0.02μSv/hもの差が測定されていることを指摘して,上記焼却灰(飛灰)や本件災害廃棄物は,相当高濃度の放射性セシウムを含むものであった旨主張する。 しかし,本件試験処理前の平成24年11月15日から同月20日までの5日間にわたり,本件陸揚場所の敷地境界西側において測定された空間線量率が0.06~0.08μSv/hであり(乙76),放射性セシウムの影響が 試験処理前の平成24年11月15日から同月20日までの5日間にわたり,本件陸揚場所の敷地境界西側において測定された空間線量率が0.06~0.08μSv/hであり(乙76),放射性セシウムの影響がないと考えられる場所においても,測定日時により空間線量率に0.02μSv/hの差が出ていることからすれば,空間線量率に0.02μSv/hの差が存在することをもって,本件埋立場所の焼却灰(飛灰)や本件災害廃棄物が高濃度の放射性セシウムを含むものであったということはできず,原告らの上記主張は採用することができない。 (b) 原告らは,本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度の測定につき,試料が本件災害廃棄物全体の約0.00375%程度であって,本件災害廃棄物全体の放射性セシウム濃度を反映するものとはいい難いし,本件試験処理の際には本件処理指針に従い組成分類ごとに測定されていた放射性セシウム濃度が,本件本格処理の際には試料全体につき測定する方法に変更され,ずさんな測定が行われているから,本件災害廃棄物には本件処理指針の定める上限を上回る放射性セシウムが含まれる可能性がある旨主張する。 しかし,①本件試験処理に係る災害廃棄物のほとんどが木くずであったことから,本件本格処理開始後受け入れる災害廃棄物についてもその仮置場での選別状況等に鑑みると大半が木くずであると推測され,その場合,組成別に測定することは試料不足により実際上困難であると考えられたこと(現に,本件試験処理の際も,当初採取した試料は,木質が95%,プラスチックが4%,繊維が1% であり,紙類とわらはなく,種類ごとに測定しようとしたところ,プラスチックと繊維は測定に必要な量に満たず,改めて災害廃棄物の山からプラスチックと繊維だけを抽出して試料を作成したという経緯があった〔乙41の 紙類とわらはなく,種類ごとに測定しようとしたところ,プラスチックと繊維は測定に必要な量に満たず,改めて災害廃棄物の山からプラスチックと繊維だけを抽出して試料を作成したという経緯があった〔乙41の2[9頁]〕。),②東京都以外の広域処理に応じた自治体でも試料全体での測定を実施していたこと,③福島第1原発の事故により降下した放射性セシウムが岩手県の災害廃棄物中に遍在するとは考え難いこと等から,大阪府災害廃棄物処理指針検討審議会における議論を経て,本件本格処理の際の放射性セシウム濃度の測定は,本件処理指針とは異なり,組成分類ごとではなく試料全体につき行われたものであり(乙41の1・2,76,78),そのような事情,経緯に照らし,本件本格処理の際の本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度の測定がずさんであるということはできない。また,上記のとおり放射性セシウムが災害廃棄物中に遍在するとは考え難いことや,暫定マニュアルでは試料の採取について災害廃棄物の山の10か所以上でこれを行うものとしているところ,被告府は本件本格処理の際,本件災害廃棄物の山の20か所以上から試料を採取していること(甲1,乙41の2[21頁],弁論の全趣旨)に照らせば,試料の量が不十分であるということもできない。 したがって,本件事業により本件処理指針の定める上限を上回る放射性セシウムが受け入れられる可能性があったということはできず,原告らの上記主張は採用することができない。 b 排ガスから放出される放射性セシウムの量について(a) 原告らは,本件焼却場所において,排ガス処理装置として用いられるバグフィルターは気体を通すものであり,その性能上60%程度しか放射性セシウムを除去できないから,本件焼却場所の排ガス からは大量の放射性セシウムが流出している旨主張し 置として用いられるバグフィルターは気体を通すものであり,その性能上60%程度しか放射性セシウムを除去できないから,本件焼却場所の排ガス からは大量の放射性セシウムが流出している旨主張し,これに沿う証拠(甲47,証人K)もある。 しかし,放射性セシウムは,焼却炉内で800度程度に熱されて液化又は気化し,その後冷却されて200度になる過程で凝結して,塩化セシウム等の塩の化学形態で飛灰(大きさ数十μm程度)に吸着して存在するところ,バグフィルターは,0.1μm程度の粒子まで除去可能であって,飛灰に吸着している放射性セシウムをほぼ完全(99.9%超)に除去できるとされており(乙67[23頁],75[69頁],弁論の全趣旨),このことは,福島県内の焼却施設において,バグフィルター通過前の排ガスと通過後の排ガスの放射性セシウム濃度を測定・比較した結果(バグフィルターの入り口において224Bq/㎥検出された放射性セシウム〔セシウム134につき98Bq/㎥,セシウム137につき126Bq/㎥〕が,バグフィルター通過後の煙突部分では,セシウム137は検出されず,セシウム134のみ0.008Bq/㎥検出された〔乙67[23頁]〕。)により裏付けられている。 この点について,原告らは,沸点以下の温度でも一部のセシウムは気化するし,冷却過程で凝固熱を奪うことができず気体のまま存在するものもあるから,気体状の放射性セシウムがバグフィルターを通過して環境中に放出される旨主張する。しかし,セシウムの沸点は約650度,塩化セシウムの沸点は約1300度である(乙75[69頁])から,200度以下に冷却される過程で気体のまま残る放射性セシウムが存在するとは容易に想定し難いし,塩化セシウムの蒸気圧が,一般的に揮発性の低いダイオキシン類と比較しても る(乙75[69頁])から,200度以下に冷却される過程で気体のまま残る放射性セシウムが存在するとは容易に想定し難いし,塩化セシウムの蒸気圧が,一般的に揮発性の低いダイオキシン類と比較しても9~11桁ほど低く,塩化セシウムは不揮発性ともいえるほどのものであること(丙3)に照らせば,沸点以下の温度で健康被害を問 題とすべき程度の気化したセシウムが存在するとは容易に認め難いし,焼却過程で気化した放射性セシウムが冷却により上記沸点を大きく下回る温度まで冷やされた後も,健康被害を問題とすべき程度に残存するものとは容易に認め難い。したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 また,原告らは,バグフィルターは,目詰まりを利用して物質を除去するという機能上,使用初期や,ろ布に付着したばい塵が払い落とされた後にはろ過効果が低下し,放射性セシウムを含む微粒子がバグフィルターを通過すると主張し,これに沿う証拠(甲47,証人K)もある。しかし,仮に,原告らが主張するように,使用初期やばい塵払落とし後にそれ以外の時期と比較してろ過効果の低下が認められるとしても,その程度は明らかではないし(なお,本件焼却場においては,1つの炉にろ布を設置した部屋が合計12室あるところ,目詰まりを防ぐための措置は,ろ過効果への影響にも配慮し,室別に行われており〔弁論の全趣旨〕,上記措置により,全てのろ布について同時にろ過効果の低下が生じるものではない。),前示のとおり,バグフィルターが0.1μm程度の粒子まで除去可能であり,災害廃棄物の焼却に伴う加熱後の放射性セシウムが冷却過程で凝結して,大きさ数十μm程度の飛灰に吸着して存在することにも照らすと,上記ろ過効果の低下が健康被害との関係で有意なものとは容易に認め難く,原告らの指摘する事情が前記判断 射性セシウムが冷却過程で凝結して,大きさ数十μm程度の飛灰に吸着して存在することにも照らすと,上記ろ過効果の低下が健康被害との関係で有意なものとは容易に認め難く,原告らの指摘する事情が前記判断を左右するものではない。 (b) 原告らは,本件焼却場所から出る排ガスの放射性セシウム濃度の測定の際に採取される試料の量が十分でないし,測定に用いられているガス吸引ビンでは正確に排ガスの放射性セシウム濃度を測定することはできないとして,本件処理指針の定める上限を上回る放 射性セシウムを含む排ガスが排出される可能性がある旨主張する。 しかし,本件事業に係る排ガスの測定方法は,暫定マニュアル等の基準(毎分15Lを240分,合計3000L程度採取する。)に準拠したものである(甲1,乙16の1,26・73の各2,75)ところ,その測定方法について,123㎥の排ガスを採取し,5万秒や7万9000秒という長時間の計測時間をかけて検証実験が行われ,妥当性が確認されていること(乙72,弁論の全趣旨)からすれば, 試料採取量が不十分であるということはできない。 また,原告らは,ガス吸収ビンでは放射性セシウム濃度を正確に測定できないことの根拠として,e論文で示された実験結果において気体状の放射性セシウムの濃度がバグフィルターの通過前後で変化していることを挙げるが,仮にe論文において,バグフィルターの通過前後での気体中の放射性セシウム濃度に原告らの主張するような差が生じていたとしても,それは測定箇所(バグフィルター前と煙突部分〔甲47,証人K〕)の温度や気圧の違いに起因するものである可能性があり,直ちにガス吸収ビンで放射性セシウム濃度が正確に測定できないことを示すものであるということはできない。そして,本件災害廃棄物の排ガスの測定には, の温度や気圧の違いに起因するものである可能性があり,直ちにガス吸収ビンで放射性セシウム濃度が正確に測定できないことを示すものであるということはできない。そして,本件災害廃棄物の排ガスの測定には,ガス吸収ビンだけでなく,ろ紙及び活性炭が用いられているし(乙75,76。 これらの方法で排ガスの測定が十分に行われていないことをうかがわせる証拠はない。),排ガス中の放射性セシウムの水溶性については,暫定マニュアル等が,排ガス中の放射性セシウムの測定方法として,ガス吸収瓶を使用する旨定めていること(甲1,乙73の2)からすれば,放射性セシウムの濃度測定にガス吸収瓶を用いることが現在の一般的な科学的知見に基づくものであることがうかがわれる。 したがって,本件焼却場所から,本件処理指針の定める上限を上回る放射性セシウムを含む排ガスが排出される可能性があるということはできない。 なお,原告らは,本件災害廃棄物が本件焼却場所において,一般ごみと混ぜて焼却されていることをもって,本件焼却場所の排ガスや焼却灰の放射性セシウム濃度が不当に低くなるような操作が行われている旨主張する。しかし,本件焼却場所において本件災害廃棄物が一般ごみと混ぜて焼却されているのは,本件災害廃棄物が海水による塩分を含んでいることから,施設の劣化を防ぐために行われるもの(乙16の1[10頁],25の2[25頁],75[65頁])であって,排ガス等の放射性セシウム濃度を低く抑えるために行われたものであるとは認められない。そして,前記ア(ア)bのとおり,仮に原告らが本件事業の過程で放出された放射性セシウムに被ばくしていたとしても,原告らの被ばく線量が年間1mSvを超えるものであるとは考え難いのであるから,本件災害廃棄物が一般ごみと混ぜて焼却されていることをも 件事業の過程で放出された放射性セシウムに被ばくしていたとしても,原告らの被ばく線量が年間1mSvを超えるものであるとは考え難いのであるから,本件災害廃棄物が一般ごみと混ぜて焼却されていることをもって,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じるということはできない。 c 本件埋立場所からの流出可能性について原告らは,本件埋立場所に埋め立てられた焼却灰から水溶性の高い放射性セシウムが原水に溶け出しており,本件埋立場所を囲う遮水工は完全に透水を遮断するものではないことから,上記原水が外海に流出し,大量の放射性セシウムが環境中に放出されている旨主張し,これに沿う証拠(甲41,証人L)もある。 しかし,①本件災害廃棄物の焼却灰は,本件埋立場所の陸域化され,さらに土壌及びゼオライトが敷設された部分に埋め立てられており,上記焼却灰に含まれる放射性セシウムが原水に溶け出すとは考え難い こと,②前記認定のとおり,本件埋立場所の原水・放流水・汚泥排水からは,いずれも検出下限値を超える放射性セシウムが検出されていないこと及び③環境省が行った試算においても,陸域化された部分に埋め立てられた焼却灰に含まれる放射性セシウムが本件埋立場所内の原水に到達するのは,ゼオライトを敷設しない場合であっても57. 1年後であると試算されており,それは,セシウム137であれば,半減期を約2回迎えるような期間であり,ゼオライトが敷設された本件埋立場所においては,焼却灰に含まれる放射性セシウムが原水に達すまでにはより長期間を要するものと考えられること(乙25の2[13頁],97の2[15頁])等に照らせば,本件焼却場所から大量の放射性セシウムが環境中に放出されている旨の原告らの上記主張は採用することができない(なお,上記③の事情に加 れること(乙25の2[13頁],97の2[15頁])等に照らせば,本件焼却場所から大量の放射性セシウムが環境中に放出されている旨の原告らの上記主張は採用することができない(なお,上記③の事情に加え,前記認定のとおり,本件埋立場所に埋め立てられた焼却灰の放射性セシウムは,主灰では検出されず,飛灰でも最大21Bq/Kgにとどまることをも併せ考慮すれば,証人Lの指摘する生物濃縮のメカニズムを踏まえても,将来,上記長期間経過後に原水に達する放射性セシウムにより何らかの健康被害が生ずるおそれがあるものとは容易に認め難い。)。 d 本件災害廃棄物の受入総量について原告らは,本件処理指針が災害廃棄物の受入総量については制限を設けていないため,合計約1万5300tもの災害廃棄物(本件災害廃棄物)が持ち込まれ,測定により検出された放射性セシウム濃度(8Bq/Kg)を前提としても,合計1億2440万Bqもの放射線が大阪に持ち込まれており,このことからして原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたことは明らかである旨主張する。しかし,仮に,本件災害廃棄物の放射線量が合計1億2440万Bqであったとしても,前記ア(ア)bのとおり,原告らが受ける被ば く線量が年間1mSvを超えるものであるとは認め難いから,本件事業により持ち込まれた災害廃棄物(本件災害廃棄物)が1万5300tに及ぶことをもって,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたということはできない。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 ウ以上によれば,本件事業により,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたということはできず,原告らの権利・利益を侵害する不法行為があったと認めることはできない。 (2 。 ウ以上によれば,本件事業により,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたということはできず,原告らの権利・利益を侵害する不法行為があったと認めることはできない。 (2) 本件事業が,原告らの生命・身体に害悪を及ぼす可能性を有し,原告らの権利・利益を侵害するものであるということができるかア(ア) 原告らは,本件事業が原告らの生命・身体に害悪を及ぼす可能性を有する以上,必要不可欠性,リスクの最小化及び適正手続の3要件が満たされない限り,本件事業は原告らの人格権・環境権を侵害するものである旨主張する。 (イ) 原告らの主張する上記可能性の意味するところは必ずしも明らかではないが,仮に原告らが,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及ぶ可能性が僅かでもあれば,上記(ア)の3要件が満たされない限り本件事業は原告らの人格権・環境権を侵害する旨主張するものであるとすれば,その程度の可能性では不法行為責任追及の基礎となるものと解することはできないから(本件事業が上記程度の可能性を有することにより原告らが恐怖や不安を感じたとしても,そのことをもって直ちに法的保護に値する権利・利益の侵害があったと評価することはできない。),原告らの主張は採用することができない(なお,仮に本件事業がおよそ必要性を欠く場合には,上記程度の可能性でも,不法行為責任追及の基礎とし得ると解したとしても,本件事業が必要性を欠くものと認められないことは,後記ウのとおりである。)。 (ウ) また,仮に原告らが,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及ぶ具体的危険性がある旨主張するものであり,そのような危険性であれば不法行為責任追及の基礎とし得るとしても,以下のとおり,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及ぶ具体的危険性があると認 害悪が及ぶ具体的危険性がある旨主張するものであり,そのような危険性であれば不法行為責任追及の基礎とし得るとしても,以下のとおり,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及ぶ具体的危険性があると認めることはできないから,原告らの上記主張は採用することができない。 すなわち,本件事業は,本件処理指針に基づき行われたものである(本件本格処理の際の本件災害廃棄物の放射性セシウム濃度の測定方法〔暫定マニュアルの定める測定方法〕を除く。前記(1)イ(イ)bのとおり,この点が下記の結論に影響を及ぼすものではない。)ところ,本件処理指針は,災害廃棄物の焼却灰の埋立てに当たる作業員の被ばく線量が年間1mSv以下となるよう,前記認定の試算を行った上で災害廃棄物等の放射性セシウム濃度の上限を定め,災害廃棄物等の放射性セシウム濃度の測定や空間線量率の測定を行い,上限(なお,本件処理指針において,焼却場所の排ガス及び排水並びに埋立場所の原水及び放流水につき定められた放射性セシウム濃度の上限は,いずれも,同一人が0歳児から70歳になるまでの間当該濃度の放射性セシウムを含む空気や水を摂取し続けたとしても,被ばく線量が年間1mSv以下となるよう設定されたものである〔乙14の10[10頁]・14[6頁],67[19,27頁],75[72頁],丙1,2〕。)を上回る放射性セシウム濃度が計測された場合や空間線量率が異常に高くなった場合には搬出や処理の中止等を行うこととしており,このような対応,対処方法からすると,本件事業により,原告らの被ばく線量が年間1mSvを超えるような放射性セシウムが環境中に放出される可能性はなかったと認められる。そして,前記(1)ア(ア)cで判示したところに照らせば,年間1mSvを超えない放射線被ばくにより,原告らの生命・身体に害悪が及ぶ具 放射性セシウムが環境中に放出される可能性はなかったと認められる。そして,前記(1)ア(ア)cで判示したところに照らせば,年間1mSvを超えない放射線被ばくにより,原告らの生命・身体に害悪が及ぶ具体的危険性があるとは直ちに認め難いから,本件事業が,原告らの生命・身体に害悪を及 ぼす具体的危険性を有するものであったと認めることは困難であるといわざるを得ない。 (エ) したがって,原告らの上記(ア)の主張は,原告らが主張する3要件を満たさない限り不法行為の成立が認められるのか,また,本件においてその3要件が満たされているかを検討するまでもなく,採用することができない。 イ原告らの個別主張について(ア) 原告らは,本件埋立場所に埋め立てられた焼却灰に含まれる放射性セシウムが,集中豪雨による冠水や津波によって外海に流出し,原告らの生命・身体に害悪を及ぼす危険性がある旨主張する。 しかし,①100Bq/Kgの災害廃棄物を一般ゴミとの混合焼却率20%で年間6万t,合計12万t焼却した場合の焼却灰を直接本件埋立場所の残余水面部に埋め立てた場合であっても原水の放射性セシウム濃度が本件排水基準値を下回ること(乙24の2,97の1・2[33頁]。 なお,本件事業による災害廃棄物の受入上限量は3万6000tである。),②津波が発生した場合でも,本件埋立場所が突起形状の造成がされていないことから,埋立部分が破壊されて焼却灰が流出するとは考え難く,仮に本件埋立場所が水没した場合であっても,陸域埋立てを行う場合とほぼ同様の放射性セシウム濃度となること(乙97の1・2[資料2])に照らせば,集中豪雨による冠水や津波による浸水の可能性があることを考慮しても,本件埋立場所から放射性セシウムが流出して原告らの生命・身体に害悪を及ぼす具体的危険 ること(乙97の1・2[資料2])に照らせば,集中豪雨による冠水や津波による浸水の可能性があることを考慮しても,本件埋立場所から放射性セシウムが流出して原告らの生命・身体に害悪を及ぼす具体的危険性があるとまでは認めることができない。 (イ) 原告らは,本件焼却場所の排ガスや排水の放射性セシウム濃度の測定には検出下限値が存在するから,大量の放射性セシウムが環境中に放出される可能性を否定できない旨主張する。 しかし,本件処理指針において上記排ガス及び排水について定められた放射性セシウム濃度の各上限は,前記アのとおり,いずれも,同一人が0歳児から70歳になるまでの間当該濃度の放射性セシウムを含む空気や水を摂取し続けたとしても,被ばく線量が年間1mSv以下となるよう設定されたものであり,検出下限値(排ガスにつき1Bq/㎥,排水につき0.8~0.9Bq/Kg)に相当する放射性セシウムが放出されていたとしても,上記上限を上回るものではない以上,これをもって,原告らに年間1mSv以上の放射線被ばくをもたらす具体的危険性があるということはできない。 ウなお,原告らは,①環境省において広域処理が必要な災害廃棄物の量として,当初宮城県と岩手県とで401万t(宮城県343万t,岩手県57万t)と想定しながら,その後の度重なる見直しを経て,本件本格処理が開始される頃の平成25年1月25日には当初見込みの6分の1の69t(宮城県39万t,岩手県30万t)にまで大幅に減少していること,②岩手県においては平成24年4月の時点で97%以上の災害廃棄物が復興の妨げにならない仮置場に移されていたこと,③平成24年6月26日には,環境大臣が岩手県内の災害廃棄物の広域処理に一定のめどがついたとの認識を示したことを受けて,群馬県や千葉県の自治体 廃棄物が復興の妨げにならない仮置場に移されていたこと,③平成24年6月26日には,環境大臣が岩手県内の災害廃棄物の広域処理に一定のめどがついたとの認識を示したことを受けて,群馬県や千葉県の自治体等,受入れの検討を中止する自治体も出ていたこと,④被告らを含め実際に災害廃棄物を受け入れた自治体において,計画よりも早期に受入れを終了していること等を指摘して,本件事業について必要性がなかった旨主張する。 しかしながら,上記①については,処理が必要となる災害廃棄物の量を正確に見積もることに困難を伴うことは否定し難く,当初見込みより広域処理が必要とされる量が減少したことをもって,広域処理の必要性が否定されるものではないし(なお,被告らが本件事業により災害廃棄物を受け入れた岩手県については,上記①の事情によっても,当初の見込みの半分 程度に減少したにとどまる。),岩手県が岩手県災害廃棄物処理実行計画においてめどとした平成26年3月末になって全ての災害廃棄物の処理を終了していること(乙104)からすれば,広域処理が必要な災害廃棄物の量が減少したことをもって,本件事業の必要性を否定することはできない。 また,上記②については,仮置場に移動させられた災害廃棄物からメタンガスが発生し,民家に近接する仮置場において鎮火に3週間を要する火災が発生していること(乙38の2・3)からすれば,仮置場に移された災害廃棄物が復興の妨げにならないということはできず,災害廃棄物が仮置場へ移されていたことをもって,本件事業の必要性を否定することはできない。さらに,上記③についても,岩手県は,平成25年5月の時点でも,「岩手県災害廃棄物処理詳細計画第二次(25年度)改訂版」(乙61の2)において,震災で発生した災害廃棄物の量は膨大であることを理由として,岩手県 についても,岩手県は,平成25年5月の時点でも,「岩手県災害廃棄物処理詳細計画第二次(25年度)改訂版」(乙61の2)において,震災で発生した災害廃棄物の量は膨大であることを理由として,岩手県内での処理等を最大限に実施しても,廃棄物処理の完了の目標期限とされた平成26年3月末までにこれを完了することは困難なため,広域処理を行う必要があるとの見解を示しており,上記のとおり実際に全ての災害廃棄物の処理が終了したのが同月末であることからすれば,原告らが指摘するような事情があったとしても,被告らによる災害廃棄物の受入れの必要性が直ちに否定されるものではない。上記④についても,その指摘事情により,被告らによる災害廃棄物の受入れの必要性が直ちに否定されるものではない。その他,本件において,本件事業の必要性を否定すべき事情を認めるに足りる証拠はない(国は,平成23年4月8日,被告府を含む都道府県に対し,災害廃棄物の広域処理体制構築への協力を要請し,平成24年3月,同年8月及び平成25年1月にも,被告らに対し,災害廃棄物の広域処理を推進するための協力を要請し,岩手県も,同年5月,県議会の代表者を通じ,被告府側に協力を要請しており〔乙4・18の各1・2,19,20,33の1,丙21・22の各1〕,被告らは,このよ うな国や岩手県からの要請を受け,被告ら及び岩手県によって締結された本件基本合意を経て,本件事業を実施したものであり,その必要性自体は容易に否定し難い。)。 (3) 以上のとおり,本件事業により原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたということができず,害悪が及ぶ具体的危険性があったということもできない以上,本件事業により原告らの権利・利益が侵害されたということはできない(なお,原告らは,本件事業が人体への が及ぶ蓋然性が生じたということができず,害悪が及ぶ具体的危険性があったということもできない以上,本件事業により原告らの権利・利益が侵害されたということはできない(なお,原告らは,本件事業が人体への影響が科学的に解明されていない放射性セシウムを環境中に放出するものである以上,被告らにおいて本件事業の安全性を証明する責任がある旨主張するが,不法行為に基づく損害賠償請求において,行為の違法性〔本件の場合,本件事業が安全性を欠き,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性があること,さらには,害悪が及ぶ具体的危険性があること〕の立証責任は,請求者にあるのであり,原告らの上記主張は採用することができない。)。 3 争点2(説明義務違反があるか)原告らは,本件事業が放射性セシウムを大阪に持ち込むものである以上,憲法21条や適正手続の要請から,被告らには原告らに対し,十分な説明を行う義務があるが,被告らは十分な説明を行わず,上記説明義務に違反した旨主張する。 しかし,仮に,人体に対する影響について諸説がある放射性セシウムを大阪に持ち込むという本件事業の性質上,被告らに大阪府民や近隣地域の住民に対し,十分な説明を行うことが望まれるとしても,それは政治的責務にとどまるものであり,その懈怠が原告らに対する不法行為を構成するような法的な説明義務の発生までをも認めることは困難であって,原告らが満足するような十分な説明がなされなかったからといって,直ちに原告らに対する不法行為の成立を認めることはできない(なお,被告らは,本件試験処理終了 までに,共同して,本件焼却場所及び本件埋立場所が所在する大阪市F区の地元住民や地元企業を対象にそれぞれ3回ずつ合計6回,大阪市民を対象に合計3回,災害廃棄物の受入れに関する説明会を開催し,その後, までに,共同して,本件焼却場所及び本件埋立場所が所在する大阪市F区の地元住民や地元企業を対象にそれぞれ3回ずつ合計6回,大阪市民を対象に合計3回,災害廃棄物の受入れに関する説明会を開催し,その後,本件本格処理の開始前にも,大阪市民や上記地元企業等を対象に,本件試験処理の結果と本格的な処理の開始に関する説明会を実施しており,相応の回数,説明会を実施している〔乙30の1~3,31の1・2,34・35・38の各1~3,39の1・2,44の1~3,45の1・2,丙23〕。)。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 4 結論以上によれば,原告らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第2民事部 裁判長裁判官西田隆裕 裁判官斗谷匡志 裁判官狹 間 巨 勝

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