【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今長高雄の上告趣意は、判例違反をいうけれども、その実質は、事実誤認 の主張に帰するのであつて(論旨引用の判例は、単な
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今長高雄の上告趣意は、判例違反をいうけれども、その実質は、事実誤認の主張に帰するのであつて(論旨引用の判例は、単なる不在者に対する主要食糧の受配についてのものであるから、架空人物の異動証明により主食の配給を受けたという本件には適切でない)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年八月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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