⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和63(あ)1257 現住建造物等放火

昭和63(あ)1257 現住建造物等放火

裁判所

平成元年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

328 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人田中宏の上告趣意は、判例違反をいうが、原審認定に沿わない事実関係を前提とする主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。なお、一、二審判決の認定によれば、被告人は、一二階建集合住宅である本件マンシヨン内部に設置されたエレベーターのかご内で火を放ち、その側壁として使用されている化粧鋼板の表面約〇・三平方メートルを燃焼させたというのであるから、現住建造物等放火罪が成立するとした原審の判断は正当である。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成元年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官香川保一裁判官奧野久之- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る