【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎裕三の上告趣意について。 所論緊急避難の主張は、原審において被告人も弁護人もこれを主張した形跡がな く、従つ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長崎裕三の上告趣意について。 所論緊急避難の主張は、原審において被告人も弁護人もこれを主張した形跡がなく、従つて、原判決もこれにつき何等の判断を示していないし、また、これを示さなかつたのも当然であるといわなければならない。されば、所論は、既にその前提において採用し難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官茂見義勝関与昭和二六年二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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